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    <title>内部疾患と障害年金のブログ</title>
    <link>http://shonen-okatatsu.seesaa.net/</link>
    <language>ja</language>
    <docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
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    <itunes:summary>元臨床検査技師で社会保険労務士のオカタツが綴る「内部疾患と障害年金」に関するお話</itunes:summary>
    <itunes:keywords>内部疾患 障害年金 臨床検査技師 社会保険労務士 内部障害 オカタツ</itunes:keywords>
    
    <itunes:author>ERROR: NOT PERMITED METHOD: nickname </itunes:author>	
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      <title>お知らせ</title>
      <link>http://shonen-okatatsu.seesaa.net/article/10969783.html</link>
      <description>突然のお知らせで恐縮です。５ヵ月にわたって「内部疾患と障害年金」に関する記事をあれこれと綴ってまいりましたが、最大の目的であった『内部疾患における障害認定基準』のご紹介が、ひと通り（第１節~第９節）終了しました。私にとって、初めてのブログ挑戦でしたので、当初の記事などは、思い付くままに書いていたようなところもあります。読み返してみて、加筆すべき箇所、あるいは部分的な修正が必要な箇所もあろうかと思いますが、このブログの定期更新は、ひとまずここで終了させていただきます。なお、私と...</description>
      <pubDate>Fri, 23 Dec 2005 19:09:21 +0900</pubDate>
      <category>お知らせ</category>
      <author>オカタツ</author>
          </item>
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      <title>第９節 その他の疾患による障害</title>
      <link>http://shonen-okatatsu.seesaa.net/article/10844906.html</link>
      <description>その他の疾患による障害の認定は、次により認定されます。１ 認定基準【１級】 身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が他の      部位の障害と同程度以上と認められる状態であって、他人の介助を      受けなければほとんど自分の用を弁ずることができない程度のもの【２級】 身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が他の      部位の障害と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が      著しい制限を受けるか、または日常生活に著しい制限を加えること      を必要とする程度のもの【３級】 身体の機能に、労働が制限を受けるか、または労働に制限を加える      ことを必要とする程度の障害を有するもの  その他の疾患による障害の程度は、全身状態、栄養状態、年齢、術後の  経過、予後、原疾患の性質、進行状況等、具体的な日常生活状況を考慮し、  総合的に認定されるものであり、身体の機能の障害または長期にわたる  安静を必要とする病状があり、他人の介助を受けなければほとんど自分の  用を弁ずることができない程度のものを１級に、日常生活が著しい制限を  受けるかまたは日...</description>
      <pubDate>Tue, 20 Dec 2005 00:47:50 +0900</pubDate>
      <category>第９節 その他の疾患による障害</category>
      <author>オカタツ</author>
          </item>
        <item>
      <title>第８節 高血圧症による障害</title>
      <link>http://shonen-okatatsu.seesaa.net/article/10711598.html</link>
      <description>高血圧症による障害の認定は、次により認定されます。１ 認定基準 「障害の程度と障害の状態」  高血圧症による障害の程度は、自覚症状、他覚所見、一般状態、血圧検査、 血圧以外の心血管病の危険因子、脳、心臓及び腎臓における高血圧性臓器 障害並びに心血管病の合併の有無及びその程度等、眼底所見、年齢、原因 （本態性または二次性）、治療及び症状の経過、具体的な日常生活状況等を 十分考慮し、総合的に認定されるものです。２ 認定要領（１） 高血圧症とは、おおむね降圧薬非服用下で最大血圧が１４０ｍｍＨｇ以上、   最小血圧が９０ｍｍＨｇ以上のものをいいます。（２） 高血圧症により脳の障害を合併したものによる障害の程度は、｢精神の   障害」及び「神経系統の障害」の認定要領により認定されます。（３） 高血圧症により心疾患を合併したものによる障害の程度は、「第２節    心疾患による障害」の認定要領により認定されます。（４） 高血圧症により腎疾患を合併したものによる障害の程度は、「第３節    腎疾患による障害」の認定要領により認定されます。（５） 悪性高血圧症は1級と認定されます。   この場合において「悪性高血圧症」とは、次の条件を満たす場合をいい   ます。  ア 高い拡張期性高血圧(通常最小血圧が１２０ｍｍＨｇ以上)    イ 眼底所見で、Ｋｅｉｔｈ－Ｗａｇｅｎｅｒ分類Ⅲ型以上のもの    ウ 腎機能障害が急激に進行し、放置すれば腎不全にいたる。    エ 全身症状の急激な悪化を示し、血圧、腎障害の憎悪とともに、脳症状    や心不全を多く伴う。（６） １年以内の一過性脳虚血発作、動脈硬化の所見のほかに出血、白斑を   伴う高血圧性網膜症があるものは２級と認定されます。（７） 頭痛、めまい、耳鳴、手足のしびれ等の自覚症状があり、１年以上前に   一過性虚血発作のあったもの、眼底に著明な動脈硬化の所見を認める   ものは３級と認定されます。（...</description>
      <pubDate>Fri, 16 Dec 2005 01:10:00 +0900</pubDate>
      <category>第８節 高血圧症による障害</category>
      <author>オカタツ</author>
          </item>
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      <title>障害認定基準 資料その６</title>
      <link>http://shonen-okatatsu.seesaa.net/article/10710786.html</link>
      <description>Keith－Wagener分類中の眼底所見 分 類  眼  底  所  見 Ⅰ 群  網膜細動脈の狭細化ないし硬化  Ⅱ 群 中等度ないし高度の網膜細動脈硬化で、動脈壁の反射亢進や      動静脈交叉部現象のある慢性型、または血管攣縮による全般的      ないし不規則な局所性の狭細化を含める（網膜静脈血栓や動脈      硬化型の網膜炎はこの群でおこりうる）  Ⅲ 群 細動脈の攣縮性・硬化性病変に加えて血管攣縮性の網膜炎所見      （網膜の浮腫・綿花様白斑・出血）のみられるもの Ⅳ 群 上記所見に乳頭浮腫が加わるもの</description>
      <pubDate>Fri, 16 Dec 2005 00:46:08 +0900</pubDate>
      <category>障害認定基準 資料</category>
      <author>オカタツ</author>
          </item>
        <item>
      <title>第７節 悪性新生物による障害</title>
      <link>http://shonen-okatatsu.seesaa.net/article/10598073.html</link>
      <description>悪性新生物による障害の程度は、次により認定されます。１ 認定基準  「障害の程度と障害の状態」 悪性新生物による障害の程度は、組織所見とその悪性度、一般検査及び 特殊検査、画像検査等の検査成績、転移の有無、病状の経過と治療効果 等を参考にして、具体的な日常生活状況等により、総合的に認定される ものです。２ 認定要領（１） 悪性新生物は、全身のほとんどの臓器に発生するため、現れる病状は   様々であり、それによる障害も様々です。（２） 悪性新生物の検査には、一般検査の他に、組織診断検査、腫瘍マーカー   検査、超音波検査、Ｘ線ＣＴ検査、ＭＲＩ検査、血管造影検査、内視鏡検査   等があります。（３） 悪性新生物による障害は、次のように区分されます。    ア 悪性新生物そのもの（原発巣、転移巣を含む）によって生じる局所の     障害   イ 悪性新生物そのもの（原発巣、転移巣を含む）によ...</description>
      <pubDate>Tue, 13 Dec 2005 00:13:11 +0900</pubDate>
      <category>第７節 悪性新生物による障害</category>
      <author>オカタツ</author>
          </item>
        <item>
      <title>第６節 糖尿病による障害</title>
      <link>http://shonen-okatatsu.seesaa.net/article/10413744.html</link>
      <description>糖尿病による障害の程度は、次により認定されます。１ 認定基準 「障害の程度と障害の状態」 糖尿病による障害の程度は、合併症の有無及びその程度、代謝のコント ロール状態、治療及び症状の経過、具体的な日常生活状況等を十分考慮 し、総合的に認定されるものです。２ 認定要領（１） 糖尿病による障害の程度は、血糖のコントロール状態そのものの認定も   ありますが、多くは糖尿病合併症に対する認定です。（２） 血糖のコントロールの良否については、インスリン治療時におけるＨｂＡ1ｃ   及び空腹時血糖値を参考とすることとし、ＨｂＡ1ｃが８.０％以上及び空腹時   血糖値が１４０ｍｇ／ｄl以上の場合にコントロールの不良とされます。（３） 糖尿病については、次のものが認定されます。  ア インスリンを使用してもなお血糖のコントロールの不良なものは、３級と ...</description>
      <pubDate>Fri, 09 Dec 2005 01:10:14 +0900</pubDate>
      <category>第６節 糖尿病による障害</category>
      <author>オカタツ</author>
          </item>
        <item>
      <title>第５節 血液･造血器疾患による障害 その３</title>
      <link>http://shonen-okatatsu.seesaa.net/article/10260235.html</link>
      <description>２ 認定要領（６）各等級に相当すると認められるものを一部例示すると次のとおりです。 イ 出血傾向群（血小板減少性紫斑病、凝固因子欠乏症等） 障害の程度と状態 【１級】 Ａ表Ⅰ欄に掲げるうち、いずれか１つ以上の所見があり、Ｂ表Ⅰ欄に     掲げるうち、いずれか１つ以上の所見があるもので、かつ、一般状態     区分表のオに該当するもの 【２級】 Ａ表Ⅱ欄に掲げるうち、いずれか１つ以上の所見があり、Ｂ表Ⅱ欄に     掲げるうち、いずれか１つ以上の所見があるもので、かつ、一般状態     区分表のエまたはウに該当するもの 【３級】 Ａ表Ⅲ欄に掲げるうち、いずれか１つ以上の所見があり、Ｂ表Ⅲ欄に     掲げるうち、いずれか１つ以上の所見があるもので、かつ、一般状態     区分表のウまたはイに該当するもの  Ａ表  区 分    臨  床  所  見   Ⅰ  １ 高度の出血傾向または関節症状のあるもの       ２ 凝固因子製剤を頻繁に輸注しているもの   Ⅱ  １ 中等度の出血傾向または関節症状のあるもの       ２ 凝固因子製剤を時々輸注しているもの   Ⅲ  １ 軽度の出血傾向または関節症状のあるもの       ２ 凝固因子製剤を必要に応じ輸注しているもの  Ｂ表  区 分    検  査  所  見      Ⅰ  １ 出血時間（デューク法）が１０分以上のもの       ２ ＡＰＴＴが基準値の３倍以上のもの       ３ 血小板数が２万／μl未満のもの   Ⅱ  １ 出血時間（デューク法）が８分以上 １０分未満のもの       ２ ＡＰＴＴが基準値の２倍以上 ３倍未満のもの       ３ 血小板数が２万／μl以上 ５万／μl未満のもの   Ⅲ  １ 出血時間（デューク法）が６分以上 ８分未満のもの       ２ ＡＰＴＴが基準値の１.５倍以上 ２倍未満のもの       ３ 血小板数が５万／μ１以上 １０万／μl未満のもの ウ 造血器腫瘍群（白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫等） 障害の程度と状態 【１級】 Ａ表Ⅰ欄に掲げるうち、いずれか１つ以上の所見があり、Ｂ表Ⅰ欄に     掲げるうち、いずれか１つ以上の所見があるもので、かつ、一般状態     区分表のオに該当するもの 【２級】 Ａ表Ⅱ欄に掲げるうち、いずれか１つ以上の所見があり、Ｂ表Ⅱ欄に     掲げるうち、いずれか１つ以上の所見があるもので、かつ、一般状態     区分表のエまたはウに該当するもの 【３級】 Ａ表Ⅲ欄に掲げる所見があり、Ｂ表Ⅲ欄に掲げる所見があるもので、     かつ、一般状態区分表のウまたはイに該当するもの  Ａ表  区 分   臨  床  所  見   Ⅰ  １ 発熱、骨・関節痛、るい痩、貧血、出血傾向、リンパ節腫脹、        易感染症、肝脾腫等の著しいもの       ２ 輸血を頻繁に必要とするもの       ３ 急性転化の症状を示すもの   Ⅱ  １ 発熱、骨・関節痛、るい痩、貧血、出血傾向、リンパ節腫脹、        易感染症、肝脾腫等のあるもの       ２ 輸血を時々必要とするもの       ３ 容易に治療に反応せず、憎悪をきたしやすいもの   Ⅲ  治療に反応するが、肝脾腫を示しやすいもの  Ｂ表  区 分   検  査  所  見   Ⅰ  １ 病的細胞が出現しているもの       ２ 末梢血液中の赤血球数が200万／μl未満のもの       ３ 末梢血液中の血小板数が２万／μl未満のもの       ４ 末梢血液中の正常顆粒球数が500／μl未満のもの       ５ 末梢血液中の正常リンパ球数が300／μl未満のもの       ６ Ｃ反応性タンパク（ＣＲＰ）の陽性のもの       ７ 乳酸脱水酵素（ＬＤＨ）の上昇を示すもの   Ⅱ  １ 白血球数が正常化し難いもの       ２ 末梢血液中の赤血球数が200万／μl以上 300万／μl未満のもの       ３ 末梢血液中の血小板数が２万／μl以上 ５万／μl未満のもの       ４ 末梢血液中の正常顆粒球数が500／μl以上 1000／μl未満のもの       ５ 末梢血液中の正常リンパ球数が300／μl以上 600／μl未満のもの   Ⅲ  白血球が増加しているもの（７） 検査成績は、その性質上変動しやすいものであるので、血液・造血器疾患   による障害の程度の判定に当たっては、最も適切に病状をあらわしている   と思われる検査成績に基づいて行われます。（８） 急性転化では、その発症の頻度、寛解に至るまでの経過を参考にして   認定されます。（９） 血液・造血器疾患は、一般検査、特殊検査の検査成績等を参考とし、認定   時の具体的な日常生活状況等を把握して、総合的に認定されます。</description>
      <pubDate>Tue, 06 Dec 2005 00:23:34 +0900</pubDate>
      <category>第５節 血液・造血器疾患による障害</category>
      <author>オカタツ</author>
          </item>
        <item>
      <title>第５節 血液・造血器疾患による障害 その２</title>
      <link>http://shonen-okatatsu.seesaa.net/article/10076690.html</link>
      <description>２ 認定要領（６）各等級に相当すると認められるものを一部例示すると次のとおりです。 ア 難治性貧血群（再生不良性貧血、溶血性貧血等） 障害の程度と状態 【１級】 Ａ表Ⅰ欄に掲げるうち、いずれか１つ以上の所見があり、かつ、     Ｂ表Ⅰ欄に掲げる１から４までのうち、３つ以上に該当するもの     （ただし、溶血性貧血の場合は、Ａ表Ⅰ欄に掲げるうち、いずれか     １つ以上の所見があり、Ｂ表Ⅰ欄の１に該当するもの）で、かつ、     一般状態区分表のオに該当するもの 【２級】 Ａ表Ⅱ欄に掲げるうち、いずれか１つ以上の所見があり、かつ、     Ｂ表Ⅱ欄に掲げる１から４までのうち、３つ以上に該当するもの     （ただし、溶血性貧血の場合は、Ａ表Ⅱ欄に掲げるうち、いずれか     １つ以上の所見があり、Ｂ表Ⅱ欄の１に該当するもの）で、かつ、     一般状態区分表のエまたはウに該当するもの 【３級】 Ａ表Ⅲ欄に掲げるうち、いずれか１つ以上の所見があり、かつ、     Ｂ表Ⅲ欄に掲げる１から４までのうち、３つ以上に該当するもの     （ただし、溶血性貧血の場合は、Ａ表Ⅲ欄に掲げるうち、いずれか     １つ以上の所見があり、Ｂ表Ⅲ欄の１に該当するもの）で、かつ、     一般状態区分表のウまたはイに該当するもの Ａ表  区 分     臨  床  所  見  Ⅰ  １ 治療により貧血改善はやや認められるが、なお高度の貧血、出血       傾向、易感染症を示すもの            ２ 輸血を頻繁に必要とするもの  Ⅱ  １ 治療により貧血改善はやや認められるが、なお中等度の貧血、       出血傾向、易感染症を示すもの            ２ 輸血を時々必要とするもの  Ⅲ  １ 治療により貧血改善は少し認められるが、なお軽度の貧血、出血       傾向、易感染症を示すもの            ２ 輸血を必要に応じて行うもの  Ｂ表 区 分     検  査  所  見     Ⅰ  １ 末梢血液中の赤血球像で、次のいずれかに該当するもの       ①ヘモグロビン濃度が７.０ｇ／ｄl未満のもの       ②赤血球数が200万／μl未満のもの      ２ 末梢血液中の白血球像で、次のいずれかに該当するもの       ①白血球数が1000／μl未満のもの       ②顆粒球数が500／μl未満のもの      ３ 末梢血液中の血小板数が２万／μl未満のもの      ４ 骨髄像で、次のいずれかに該当するもの       ①有核細胞が２万／μl未満...</description>
      <pubDate>Fri, 02 Dec 2005 00:40:36 +0900</pubDate>
      <category>第５節 血液・造血器疾患による障害</category>
      <author>オカタツ</author>
          </item>
        <item>
      <title>第５節 血液・造血器疾患による障害 その１</title>
      <link>http://shonen-okatatsu.seesaa.net/article/9943566.html</link>
      <description>血液・造血器疾患による障害の程度は、次により認定されます。１ 認定基準 「障害の程度と障害の状態」 血液・造血器疾患による障害の程度は、自覚症状、他覚所見、検査成績、 一般状態、治療及び病状の経過等（薬物療法による症状の消長の他、 薬物療法に伴う合併症等）、具体的な日常生活状況等により、総合的に 認定されるものです。２ 認定要領（１） 血液・造血器疾患は、医学研究の進歩によって、診断、治療法が特に   著しく変化しつつあります。したがって、血液･造血器疾患の分類は、   研究者の見解によって多少異なる分類がなされています。（２） 血液・造血器疾患の主要症状としては、顔面蒼白、易疲労感、動悸、   息切れ、頭痛、めまい、知覚異常、出血傾向、骨痛、関節痛等の自覚   症状、発熱、黄疸、心雑音、舌の異常、感染、出血斑、リンパ節腫大、   血栓等の他覚所見があります。（３） 検査成績としては、血液一般検査、...</description>
      <pubDate>Tue, 29 Nov 2005 03:17:14 +0900</pubDate>
      <category>第５節 血液・造血器疾患による障害</category>
      <author>オカタツ</author>
          </item>
        <item>
      <title>障害認定基準 資料その５</title>
      <link>http://shonen-okatatsu.seesaa.net/article/9798079.html</link>
      <description>昏睡度分類：『第４節 肝疾患による障害』昏睡度  精 神 症 状            参 考 事 項  Ⅰ  睡眠―覚醒リズムに逆転。         あとで振り返ってみて判定    多幸気分のときに抑うつ状態。      できる。    だらしなく、気にとめない態度。 Ⅱ  指南力（時、場所）障害、物をとり     興奮状態がない。    違える異常行動（例：お金をまく、     尿便失禁がない。    化粧品をゴミ箱に捨てるなど）       羽ばたき振戦あり。    ときに傾眠状態（普通のよびかけ    で開眼し会話ができる）    無礼な態度があったりするが、他  ...</description>
      <pubDate>Fri, 25 Nov 2005 19:06:51 +0900</pubDate>
      <category>障害認定基準 資料</category>
      <author>オカタツ</author>
          </item>
        <item>
      <title>第４節 肝疾患による障害</title>
      <link>http://shonen-okatatsu.seesaa.net/article/9769563.html</link>
      <description>肝疾患による障害の程度は、次により認定されます。１ 認定基準 「障害の程度と障害の状態」 肝疾患による障害の程度は、自覚症状、他覚所見、検査成績、一般状態、 治療及び病状の経過、具体的な日常生活状況により、総合的に認定される ものです。２ 認定要領（１） 肝疾患による障害の認定の対象は、慢性かつびまん性の肝疾患の結果   生じた肝硬変症及びそれに付随する病態（食道静脈瘤、肝癌を含む）   です。（２） 肝疾患での重症度判定の検査項目及び異常値の一部を示すと次のとおり   です。  検 査 項 目     基 準 値    中等度の異常    高度異常       （単 位）  総ビリルビン    ０.３~１.２     ２以上３未満      ３以上       （mg／dｌ）  血清アルブミン   ４.２~５.１     ２.８以上３.５未満    ２.８未満       （ｇ／dｌ）  血小板数         １３~３５     ５以上１０未満       ５未満       （万／μl）  プロトロンビン時間          （％）  ７０~１３０    ４０以上５０未満      ４０未満          （秒）   １０~１４    ４以上６未満の延長   ６以上の延長  アルカリフォスファターゼ      （Bessey法） ０.８~２.３    ３.５以上１０未満       １０以上  コリンエステラーゼ            診療施設基準値に対し、明らかに                          病的な異常値のもの  腹  水                  中等度（※）     高度（※※）  脳  症  （昏睡度分類）           Ⅰ度（※）     Ⅱ度以上(※※)    （※）治療により軽快するもの  （※※）治療により軽快しないもの    （注）アルカリフォスファターゼ及びコリンエステラーゼの検査成績は、測定     方法や単位により異なるので要注意。（３） 各等級に相当すると認められるものを一部例示すると次のとおりです。 障害の程度と状態 【１級】 前記(２)の検査成績が高度異常を示すもので、かつ、一般状態区分表     のオに該当するもの 【２級】 前記(２)の検査成績が中等度の異常を示すもので、かつ、一般状態     区分表のエまたはウに該当するもの 【３級】 前記(２)の検査成績が中等度の異常を示すもので、かつ、一般状態     区分表のウまたはイに該当するもの（４） なお、障害の程度の判定に当たっては、前記(２)の検査成績によるほか、   他覚所見、他の一般検査及び特殊検査の検査成績、治療及び病状の   経過等も参考とし、認定時の具体的な日常生活状況等を把握して、総合   的に認定されます。（５） 食道静脈瘤は、胃・食道静脈瘤内視鏡所見記載基準及び治療の頻度、   治療効果を参考とし、肝機能障害と併せて、総合的に認定されます。（６） 検査成績は、その性質上変動しやすいので、肝疾患の経過中において   最も...</description>
      <pubDate>Fri, 25 Nov 2005 00:38:08 +0900</pubDate>
      <category>第４節 肝疾患による障害</category>
      <author>オカタツ</author>
          </item>
        <item>
      <title>第３節 腎疾患による障害</title>
      <link>http://shonen-okatatsu.seesaa.net/article/9668060.html</link>
      <description>腎疾患による障害の程度は、次により認定されます。１ 認定基準 「障害の程度と障害の状態」 腎疾患による障害の程度は、自覚症状、他覚所見、検査成績、一般状態、 治療及び病状の経過、人工透析療法の実施状況、具体的な日常生活状況 等により、総合的に認定されるものです。２ 認定要領（１） 腎疾患による障害の認定対象はそのほとんどが、慢性腎不全に対する   認定です。（２） 慢性腎不全及びネフローゼ症候群での検査項目及び異常値の一部を   示すと次のとおりです。 区分  検査項目（単位）    軽度異常  中等度異常  高度異常  ア  内因性クレアチニン     ２０以上     １０以上     １０未満      クリアランス値（ｍl／分）  ３０未満     ２０未満  イ  血清クレアチニン濃度     ３以上      ５以上      ８以上                （ｍg／ｄl）    ５未満      ８未満  ウ  ① １日尿蛋白量（ｇ／日）   ３．５ｇ以上を持続する         ② 血清アルブミン（ｇ／ｄl）    ３．０ｇ以下     ③ 血清総蛋白（ｇ／ｄl） ...</description>
      <pubDate>Tue, 22 Nov 2005 16:58:42 +0900</pubDate>
      <category>第３節 腎疾患による障害</category>
      <author>オカタツ</author>
          </item>
        <item>
      <title>第２節 心疾患による障害</title>
      <link>http://shonen-okatatsu.seesaa.net/article/9495855.html</link>
      <description>心疾患による障害の程度は、次により認定されます。１ 認定基準 「障害の程度と障害の状態」 心疾患による障害の程度は、呼吸困難、心悸亢進、尿量減少、夜間多尿、 チアノーゼ、浮腫等の臨床症状、Ｘ線、心電図等の検査成績、一般状態、 治療及び病状の経過等により、総合的に認定されるものです。２ 認定要領（１） この節で掲げる心疾患とは、心臓だけではなく、血管を含む循環器疾患   を指すものです。（ただし、血圧については、「第８節 高血圧症による   障害」で触れますので除きます）    心疾患は大きく分けると、弁疾患、不整脈、虚血性心疾患、心筋疾患に   分けられ、それらは最終的に慢性心不全を発生するようになります。（２） 心疾患の検査での異常所見等を一部示すと、次のとおりです。  区分   異 常 所 見 等  ア  ＬｅｖｉｎｅⅢ度以上の器質的雑音が認められるもの  イ  心胸郭比６０％以上のもの  ウ  胸部Ｘ線所見で、肺野に明らかにうっ血像のあるもの  エ  心電図で、陳旧性心筋梗塞所見があり、かつ、今日まで狭心症状を    有するもの  オ  心電図で、脚ブロック所見があり、かつ、基礎疾患を有するもの  カ  心電図で、完全房室ブロック（第Ⅲ度房室ブロック）所見または第Ⅱ度    （ＭｏｂｉｔｚⅡ型）房室ブロック所見のあるもの  キ  安静時心電図で、０．２ｍＶ以上のＳＴ...</description>
      <pubDate>Fri, 18 Nov 2005 18:01:02 +0900</pubDate>
      <category>第２節 心疾患による障害</category>
      <author>オカタツ</author>
          </item>
        <item>
      <title>第１節 呼吸器疾患による障害 その３</title>
      <link>http://shonen-okatatsu.seesaa.net/article/9346659.html</link>
      <description>２ 認定要領 呼吸器疾患は、肺結核、じん肺及び呼吸不全に区分されます。Ｃ 呼吸不全（１） 呼吸不全とは、原因のいかんを問わず、動脈血ガス分析値、特に動脈   血Ｏ２分圧と動脈血ＣＯ２分圧が異常で、そのために生体が正常な機能   を営み得なくなった状態をいいます。認定の対象となる病態は、主に   慢性呼吸不全です。慢性呼吸不全を生じる疾患は、閉塞性換気障害   （肺気腫、気管支喘息、慢性気管支炎等）、拘束性換気障害（間質性   肺炎、肺結核後遺症、じん肺等）、心血管系異常、神経・筋疾患、中枢   神経系異常等多岐にわたり、肺疾患のみが対象疾患ではありません。...</description>
      <pubDate>Tue, 15 Nov 2005 00:44:09 +0900</pubDate>
      <category>第１節 呼吸器疾患による障害</category>
      <author>オカタツ</author>
          </item>
        <item>
      <title>障害認定基準 資料その４</title>
      <link>http://shonen-okatatsu.seesaa.net/article/9220144.html</link>
      <description>胸部エックス線写真上のじん肺の異常陰影の程度区分（じん肺法第４条）                  ：『第１節 呼吸器疾患による障害 Ｂ じん肺』  第１型 ： 両肺野にじん肺による粒状影又は不整形陰影が少数あり、かつ、        大陰影がないと認められるもの 第２型 ： 両肺野にじん肺による粒状影又は不整形陰影が多数あり、かつ、        大陰影がないと認められるもの  第３型 ： 両肺野にじん肺による粒状影又は不整形陰影が極めて多数あり、       かつ、大陰影がないと認められるもの 第４型 ： 大陰影があると認められるもの</description>
      <pubDate>Fri, 11 Nov 2005 18:48:46 +0900</pubDate>
      <category>障害認定基準 資料</category>
      <author>オカタツ</author>
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