その他の疾患による障害の認定は、次により認定されます。
1 認定基準
【1級】 身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が他の
部位の障害と同程度以上と認められる状態であって、他人の介助を
受けなければほとんど自分の用を弁ずることができない程度のもの
【2級】 身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が他の
部位の障害と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が
著しい制限を受けるか、または日常生活に著しい制限を加えること
を必要とする程度のもの
【3級】 身体の機能に、労働が制限を受けるか、または労働に制限を加える
ことを必要とする程度の障害を有するもの
その他の疾患による障害の程度は、全身状態、栄養状態、年齢、術後の
経過、予後、原疾患の性質、進行状況等、具体的な日常生活状況を考慮し、
総合的に認定されるものであり、身体の機能の障害または長期にわたる
安静を必要とする病状があり、他人の介助を受けなければほとんど自分の
用を弁ずることができない程度のものを1級に、日常生活が著しい制限を
受けるかまたは日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度の
ものを2級に、また、労働が制限を受けるかまたは労働に制限を加える
ことを必要とする程度のものを3級に該当するものとして、それぞれ認定
されます。
2 認定要領
(1) その他の疾患による障害として、本節においては、腹部臓器・骨盤臓器の
術後後遺症及びいわゆる難病並びに臓器移植の取扱いを定めます。
(2) 腹部臓器・骨盤臓器の術後後遺症
ア 腹部臓器・骨盤臓器の術後後遺症とは、胃切除によるダンピング症候
群等、短絡的腸吻合術による盲管症候群、虫垂切除等による癒着性
腸閉塞または癒着性腹膜炎、腸ろう等をいいます。
イ 腹部臓器・骨盤臓器の術後後遺症の障害の程度は、全身状態、栄養
状態、年齢、術後の経過、予後、原疾患の性質、進行状況、具体的な
日常生活状況等を考慮し、総合的に認定されます。
(3) 人工肛門、新膀胱
ア 人工肛門または新膀胱を造設したもの若しくは尿路変更術を施したもの
は、3級と認定されます。
なお、次のものは2級と認定されます。
(ア) 人工肛門を造設し、かつ、新膀胱を造設したものまたは尿路変更術を
施したもの
(イ) 人工肛門を造設し、かつ、完全排尿障害(カテーテル留置または自己
導尿の常時施行を必要とする)状態にあるもの
なお、全身状態、術後の経過及び予後、原疾患の性質、進行状況等
により総合的に判断し、さらに上位等級に認定されます。
イ 障害の程度が認定される時期は、人工肛門、新膀胱または尿路変更
術を施した日(初診日から1年6月以内の日に限る)となります。
(4) いわゆる難病については、その発病の時期が不定、不詳であり、かつ、
発病は緩徐であり、ほとんどの疾患は、臨床症状が複雑多岐にわたって
いるため、その認定に当たっては、客観的所見に基づいた日常生活能力
等の程度を十分考慮して総合的に認定されます。
なお、厚生労働省研究班や関係学会で定めた診断基準、治療基準が
あり、それに該当するものは、病状の経過、治療効果等を参考とし、認定
時の具体的な日常生活状況等を把握して、総合的に認定されます。
(5) 障害の程度は、一般状態が一般状態区分表のオに該当するものは1級
に、同表のエまたはウに該当するものは2級に、同表のウまたはイに該当
するものは3級におおむね該当するので、認定に当たっては、参考にされ
ます。
(6) 臓器移植の取扱い
ア 臓器移植を受けたものに係る障害認定に当たっては、術後の症状、
治療経過及び検査成績等を十分に考慮して総合的に認定されます。
イ 障害等級に該当するものが、臓器移植を受けた場合は、臓器が生着し、
安定的に機能するまでの間、少なくとも1年間は従前の等級とされます。
なお、障害等級が3級の場合は、2年間の経過観察が行われます。
2005年12月20日
第9節 その他の疾患による障害
posted by オカタツ at 00:47| Comment(5)
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