2005年12月13日

第7節 悪性新生物による障害

悪性新生物による障害の程度は、次により認定されます。

1 認定基準

 「障害の程度と障害の状態」

 悪性新生物による障害の程度は、組織所見とその悪性度、一般検査及び
 特殊検査、画像検査等の検査成績、転移の有無、病状の経過と治療効果
 等を参考にして、具体的な日常生活状況等により、総合的に認定される
 ものです。


2 認定要領

(1) 悪性新生物は、全身のほとんどの臓器に発生するため、現れる病状は
   様々であり、それによる障害も様々です。

(2) 悪性新生物の検査には、一般検査の他に、組織診断検査、腫瘍マーカー
   検査、超音波検査、X線CT検査、MRI検査、血管造影検査、内視鏡検査
   等があります。

(3) 悪性新生物による障害は、次のように区分されます。
  
  ア 悪性新生物そのもの(原発巣、転移巣を含む)によって生じる局所の
     障害
 
  イ 悪性新生物そのもの(原発巣、転移巣を含む)による全身の衰弱または
    機能の障害
 
  ウ 悪性新生物に対する治療の結果として起こる全身衰弱または機能の
     障害

(4) 悪性新生物による障害の程度は、基本的には認定基準に掲げられている
   障害の状態を考慮するものですが、各等級に相当すると認められるものを
   一部例示すると次のとおりです。


 障害の程度と障害

 【1級】 著しい衰弱または障害のため、一般状態区分表のオに該当するもの

 【2級】 衰弱または障害のため、一般状態区分表のエまたはウに該当する
      もの

 【3級】 著しい全身倦怠のため、一般状態区分表のウまたはイに該当する
      もの


(5) 悪性新生物そのものによるか、または悪性新生物に対する治療の結果と
   して起こる障害の程度は、部位ごとの認定要領により認定されます。

(6) 悪性新生物による障害の程度の認定例は、(4)に示されたとおりですが、
   全身衰弱と機能障害を区別して考えることは、悪性新生物という疾患の
   本質から、本来不自然なことが多く、認定に当たっては組織所見とその
   悪性度、一般検査及び特殊検査、画像診断等の検査成績、転移の有無、
   症状の経過と治療効果等を参考とし、認定時の具体的な日常生活状況
   等を把握して、総合的に認定されます。

(7) 転移性悪性新生物は、原発とされるものと組織上一致するか否か、転移
   であることを確認できたものは、相当因果関係があるものと認められます。
posted by オカタツ at 00:13| Comment(0) | 第7節 悪性新生物による障害