糖尿病による障害の程度は、次により認定されます。
1 認定基準
「障害の程度と障害の状態」
糖尿病による障害の程度は、合併症の有無及びその程度、代謝のコント
ロール状態、治療及び症状の経過、具体的な日常生活状況等を十分考慮
し、総合的に認定されるものです。
2 認定要領
(1) 糖尿病による障害の程度は、血糖のコントロール状態そのものの認定も
ありますが、多くは糖尿病合併症に対する認定です。
(2) 血糖のコントロールの良否については、インスリン治療時におけるHbA1c
及び空腹時血糖値を参考とすることとし、HbA1cが8.0%以上及び空腹時
血糖値が140mg/dl以上の場合にコントロールの不良とされます。
(3) 糖尿病については、次のものが認定されます。
ア インスリンを使用してもなお血糖のコントロールの不良なものは、3級と
認定されます。
イ 合併症の程度が、認定の対象となるもの。
なお、血糖が治療、一般生活状態の規制等によりコントロールされている
場合には、認定の対象となりません。
(4) 糖尿病性網膜症を合併したものによる障害の程度は、「眼の障害」の認定
要領により認定されます。
(5) 糖尿病性腎症を合併したものによる障害の程度は、「第3節 腎疾患に
よる障害」の認定要領により認定されます。
(6) 糖尿病性神経障害は、激痛、著明な知覚の障害、重度の自律神経症状
等があるものは、「神経系統の障害」の認定要領により認定されます。
ア 単なる痺れ、感覚異常は、認定の対象となりません。
イ 糖尿病性神経障害が長期間持続するものは、3級に該当するものと
認定されます。
(7) 糖尿病性動脈閉塞症は、運動障害を生じているものは、「肢体の障害」の
認定要領により認定されます。
(8) 『糖尿病以外の代謝疾患』は、合併症の有無及びその程度、治療及び
症状の経過、一般検査及び特殊検査の検査成績、認定時の具体的な
日常生活状況等を十分考慮して、総合的に認定されます。
※ 『糖尿病以外の代謝疾患』は、糖代謝、脂質代謝、蛋白代謝、尿酸代謝、
その他の代謝の異常に分けられます。
2005年12月09日
第6節 糖尿病による障害
posted by オカタツ at 01:10| Comment(0)
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