2005年12月06日

第5節 血液・造血器疾患による障害 その3

2 認定要領

(6)各等級に相当すると認められるものを一部例示すると次のとおりです。

 イ 出血傾向群(血小板減少性紫斑病、凝固因子欠乏症等)


 障害の程度と状態

 【1級】 A表T欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、B表T欄に
     掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があるもので、かつ、一般状態
     区分表
のオに該当するもの

 【2級】 A表U欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、B表U欄に
     掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があるもので、かつ、一般状態
     区分表
のエまたはウに該当するもの

 【3級】 A表V欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、B表V欄に
     掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があるもので、かつ、一般状態
     区分表
のウまたはイに該当するもの


  A表

  区 分    臨  床  所  見


   T  1 高度の出血傾向または関節症状のあるもの
       2 凝固因子製剤を頻繁に輸注しているもの

   U  1 中等度の出血傾向または関節症状のあるもの
       2 凝固因子製剤を時々輸注しているもの

   V  1 軽度の出血傾向または関節症状のあるもの
       2 凝固因子製剤を必要に応じ輸注しているもの


  B表

  区 分    検  査  所  見

   
   T  1 出血時間(デューク法)が10分以上のもの
       2 APTTが基準値の3倍以上のもの
       3 血小板数が2万/μl未満のもの

   U  1 出血時間(デューク法)が8分以上 10分未満のもの
       2 APTTが基準値の2倍以上 3倍未満のもの
       3 血小板数が2万/μl以上 5万/μl未満のもの

   V  1 出血時間(デューク法)が6分以上 8分未満のもの
       2 APTTが基準値の1.5倍以上 2倍未満のもの
       3 血小板数が5万/μ1以上 10万/μl未満のもの


 ウ 造血器腫瘍群(白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫等)


 障害の程度と状態

 【1級】 A表T欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、B表T欄に
     掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があるもので、かつ、一般状態
     区分表
のオに該当するもの

 【2級】 A表U欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、B表U欄に
     掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があるもので、かつ、一般状態
     区分表
のエまたはウに該当するもの

 【3級】 A表V欄に掲げる所見があり、B表V欄に掲げる所見があるもので、
     かつ、一般状態区分表のウまたはイに該当するもの


  A表

  区 分   臨  床  所  見


   T  1 発熱、骨・関節痛、るい痩、貧血、出血傾向、リンパ節腫脹、
        易感染症、肝脾腫等の著しいもの
       2 輸血を頻繁に必要とするもの
       3 急性転化の症状を示すもの

   U  1 発熱、骨・関節痛、るい痩、貧血、出血傾向、リンパ節腫脹、
        易感染症、肝脾腫等のあるもの
       2 輸血を時々必要とするもの
       3 容易に治療に反応せず、憎悪をきたしやすいもの

   V  治療に反応するが、肝脾腫を示しやすいもの


  B表

  区 分   検  査  所  見


   T  1 病的細胞が出現しているもの
       2 末梢血液中の赤血球数が200万/μl未満のもの
       3 末梢血液中の血小板数が2万/μl未満のもの
       4 末梢血液中の正常顆粒球数が500/μl未満のもの
       5 末梢血液中の正常リンパ球数が300/μl未満のもの
       6 C反応性タンパク(CRP)の陽性のもの
       7 乳酸脱水酵素(LDH)の上昇を示すもの

   U  1 白血球数が正常化し難いもの
       2 末梢血液中の赤血球数が200万/μl以上 300万/μl未満のもの
       3 末梢血液中の血小板数が2万/μl以上 5万/μl未満のもの
       4 末梢血液中の正常顆粒球数が500/μl以上 1000/μl未満のもの
       5 末梢血液中の正常リンパ球数が300/μl以上 600/μl未満のもの

   V  白血球が増加しているもの


(7) 検査成績は、その性質上変動しやすいものであるので、血液・造血器疾患
   による障害の程度の判定に当たっては、最も適切に病状をあらわしている
   と思われる検査成績に基づいて行われます。

(8) 急性転化では、その発症の頻度、寛解に至るまでの経過を参考にして
   認定されます。

(9) 血液・造血器疾患は、一般検査、特殊検査の検査成績等を参考とし、認定
   時の具体的な日常生活状況等を把握して、総合的に認定されます。

2005年12月02日

第5節 血液・造血器疾患による障害 その2

2 認定要領

(6)各等級に相当すると認められるものを一部例示すると次のとおりです。

 ア 難治性貧血群(再生不良性貧血、溶血性貧血等)


 障害の程度と状態

 【1級】 A表T欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、かつ、
     B表T欄に掲げる1から4までのうち、3つ以上に該当するもの
     (ただし、溶血性貧血の場合は、A表T欄に掲げるうち、いずれか
     1つ以上の所見があり、B表T欄の1に該当するもの)で、かつ、
     一般状態区分表のオに該当するもの

 【2級】 A表U欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、かつ、
     B表U欄に掲げる1から4までのうち、3つ以上に該当するもの
     (ただし、溶血性貧血の場合は、A表U欄に掲げるうち、いずれか
     1つ以上の所見があり、B表U欄の1に該当するもの)で、かつ、
     一般状態区分表のエまたはウに該当するもの

 【3級】 A表V欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、かつ、
     B表V欄に掲げる1から4までのうち、3つ以上に該当するもの
     (ただし、溶血性貧血の場合は、A表V欄に掲げるうち、いずれか
     1つ以上の所見があり、B表V欄の1に該当するもの)で、かつ、
     一般状態区分表のウまたはイに該当するもの


 A表
 
 区 分     臨  床  所  見

  T  1 治療により貧血改善はやや認められるが、なお高度の貧血、出血
       傾向、易感染症を示すもの
     
      2 輸血を頻繁に必要とするもの

  U  1 治療により貧血改善はやや認められるが、なお中等度の貧血、
       出血傾向、易感染症を示すもの
     
      2 輸血を時々必要とするもの

  V  1 治療により貧血改善は少し認められるが、なお軽度の貧血、出血
       傾向、易感染症を示すもの
      
      2 輸血を必要に応じて行うもの 


 B表

 区 分     検  査  所  見
   
  T  1 末梢血液中の赤血球像で、次のいずれかに該当するもの
       @ヘモグロビン濃度が7.0g/dl未満のもの
       A赤血球数が200万/μl未満のもの

      2 末梢血液中の白血球像で、次のいずれかに該当するもの
       @白血球数が1000/μl未満のもの
       A顆粒球数が500/μl未満のもの

      3 末梢血液中の血小板数が2万/μl未満のもの

      4 骨髄像で、次のいずれかに該当するもの
       @有核細胞が2万/μl未満のもの
       A巨核球数が15/μl未満のもの
       Bリンパ球が60%以上のもの
       C赤芽球が5%未満のもの

  U  1 末梢血液中の赤血球像で、次のいずれかに該当するもの
       @ヘモグロビン濃度が7.0g/dl以上 9.0g/dl未満のもの
       A赤血球数が200万/μl以上 300万/μl未満のもの

      2 末梢血液中の白血球像で、次のいずれかに該当するもの
       @白血球数が1000/μl以上 2000/μl未満のもの
       A顆粒球数が500/μl以上 1000/μl未満のもの

      3 末梢血液中の血小板数が2万/μl以上 5万/μl未満のもの

      4 骨髄像で、次のいずれかに該当するもの
       @有核細胞が2万/μl以上 5万/μl未満のもの
       A巨核球数が15/μl以上 30/μl未満のもの
       Bリンパ球が40%以上 60%未満のもの
       C赤芽球が5%以上 10%未満のもの

  V  1 末梢血液中の赤血球像で、次のいずれかに該当するもの
       @ヘモグロビン濃度が9.0g/dl以上 10.0g/dl未満のもの
       A赤血球数が300万/μl以上 350万/μl未満のもの

      2 末梢血液中の白血球像で、次のいずれかに該当するもの
       @白血球数が2000/μl以上 4000/μl未満のもの
       A顆粒球数が1000/μl以上 2000/μl未満のもの

      3 末梢血液中の血小板数が5万/μl以上 10万/μl未満のもの

      4 骨髄像で、次のいずれかに該当するもの
       @有核細胞が5万/μl以上 10万/μl未満のもの
       A巨核球数が30/μl以上 50/μl未満のもの
       Bリンパ球が20%以上 40%未満のもの
       C赤芽球が10%以上 15%未満のもの

2005年11月29日

第5節 血液・造血器疾患による障害 その1

血液・造血器疾患による障害の程度は、次により認定されます。

1 認定基準

 「障害の程度と障害の状態」

 血液・造血器疾患による障害の程度は、自覚症状、他覚所見、検査成績、
 一般状態、治療及び病状の経過等(薬物療法による症状の消長の他、
 薬物療法に伴う合併症等)、具体的な日常生活状況等により、総合的に
 認定されるものです。


2 認定要領

(1) 血液・造血器疾患は、医学研究の進歩によって、診断、治療法が特に
   著しく変化しつつあります。したがって、血液・造血器疾患の分類は、
   研究者の見解によって多少異なる分類がなされています。

(2) 血液・造血器疾患の主要症状としては、顔面蒼白、易疲労感、動悸、
   息切れ、頭痛、めまい、知覚異常、出血傾向、骨痛、関節痛等の自覚
   症状、発熱、黄疸、心雑音、舌の異常、感染、出血斑、リンパ節腫大、
   血栓等の他覚所見があります。

(3) 検査成績としては、血液一般検査、血液生化学検査、免疫学的検査、
   鉄代謝検査、骨髄穿刺、血液ガス分析、超音波検査、リンパ節生検、
   骨髄生検、凝固系検査、染色体分析、遺伝子分析、骨シンチグラム等
   があります。

(4) 血液一般検査での検査項目及び異常値の一部を示すと次のとおりです。


 検 査 項 目      軽度異常    中等度異常    高度異常
      (単 位)     以上〜未満    以上〜未満       ―

〔末梢血液〕
  ヘモグロビン濃度    9〜10       7〜9       7未満
      (g/dl)

  赤 血 球 数     300 〜 350     200 〜 300    200未満
      (万/μl)

  白 血 球 数     2000〜4000    1000〜2000   1000未満
      (個/μl)

  顆 粒 球 数     1000〜2000     500〜1000    500未満
      (個/μl)

  リ ン パ 球 数      600〜1000     300〜600     300未満
      (個/μl)

  血 小 板 数       5〜10       2〜5       2未満
      (万/μl)

 〔骨 髄〕
  有 核 細 胞
       5〜10       2〜5       2未満
      (万/μl)

  巨 核 球 数       30〜50     15〜30     15未満
      (個/μl)

  リ ン パ 球 数       20〜40     40〜60     60以上
       ( % )

 〔凝 固 系〕
  出 血 時 間
        6〜8       8〜10      10以上
       ( 分 )

  A P T T        基準値の      基準値の     基準値の
       ( 秒 )     1.5倍〜2倍      2倍〜3倍     3倍以上


(5) 個別の各疾患に用いる検査法は、それぞれ異なっており、さらに、前記(4)
   に示した検査項目の他にも免疫学的検査を中心にした様々な特殊検査が
   あり、診断、治療法は日々進歩しています。
    さらに、血液・造血器疾患の病態は、各疾患による差異に加え、個人差
   も大きく現れ、病態も様々です。
    したがって、検査成績のみをもって障害の程度を認定することなく、認定
   時の具体的な日常生活状況等を把握して、総合的に認定されます。