2005年12月16日

障害認定基準 資料その6

Keith−Wagener分類中の眼底所見

 分 類   眼  底  所  見


 T 群  網膜細動脈の狭細化ないし硬化
 
 U 群  中等度ないし高度の網膜細動脈硬化で、動脈壁の反射亢進や
      動静脈交叉部現象のある慢性型、または血管攣縮による全般的
      ないし不規則な局所性の狭細化を含める(網膜静脈血栓や動脈
      硬化型の網膜炎はこの群でおこりうる)
 
 V 群  細動脈の攣縮性・硬化性病変に加えて血管攣縮性の網膜炎所見
      (網膜の浮腫・綿花様白斑・出血)のみられるもの

 W 群  上記所見に乳頭浮腫が加わるもの
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2005年11月25日

障害認定基準 資料その5

昏睡度分類:『第4節 肝疾患による障害』

昏睡度  精 神 症 状            参 考 事 項
 
 T  睡眠―覚醒リズムに逆転。         あとで振り返ってみて判定
    多幸気分のときに抑うつ状態。      できる。
    だらしなく、気にとめない態度。

 U  指南力(時、場所)障害、物をとり     興奮状態がない。
    違える異常行動(例:お金をまく、     尿便失禁がない。
    化粧品をゴミ箱に捨てるなど)       羽ばたき振戦あり。
    ときに傾眠状態(普通のよびかけ
    で開眼し会話ができる)
    無礼な態度があったりするが、他
    人の指示には従う態度をみせる。

 V  しばしば興奮状態またはせん妄      羽ばたき振戦あり(患者の
    状態を伴い、反抗的態度をみせる。    協力が得られる場合)。
    嗜眠状態(ほとんど眠っている)。     指南力は高度に障害。
    外的刺激で開眼しうるが、他人の
    指示には従わない、または従え
    ない(簡単な命令には応じえる)。

 W  昏睡(完全な意識の消失)。        刺激に対して、払いのける
     痛み刺激に反応する。            動作、顔をしかめるなどが
                              みられる。

 X  深昏睡
     痛み刺激にもまったく反応しない。
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2005年11月11日

障害認定基準 資料その4

胸部エックス線写真上のじん肺の異常陰影の程度区分(じん肺法第4条)
                  :『第1節 呼吸器疾患による障害 B じん肺』

 
 第1型 : 両肺野にじん肺による粒状影又は不整形陰影が少数あり、かつ、 
       大陰影がないと認められるもの

 第2型 : 両肺野にじん肺による粒状影又は不整形陰影が多数あり、かつ、 
       大陰影がないと認められるもの 

 第3型 : 両肺野にじん肺による粒状影又は不整形陰影が極めて多数あり、
       かつ、大陰影がないと認められるもの

 第4型 : 大陰影があると認められるもの
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障害認定基準 資料その3

日本結核病学会病型分類:『第1節 呼吸器疾患による障害 A 肺結核』

【病巣の性状】 
    
  : 病変がまったく認められないもの
 
 T型(広汎空洞型) : 空洞面積の合計が拡がり1を越し、肺病変の拡がりの
              合計が一側肺に達するもの
 
 U型(非広汎空洞型) : 空洞を伴う病変があって、上記T型に該当しない
                もの
 
 V型(不安定非空洞型) : 空洞は認められないが、不安定な肺病変がある
                  もの
 
 W型(安定非空洞型) : 安定していると考えられる肺病変のみがあるもの
 
 X型(治癒型) : 治癒所見のみのもの


【病巣の拡がり】
 
  : 第2肋骨前端上縁を通る水平線以上の肺野の面積を越えない範囲
 
  : 1と3の中間
 
  : 一側肺野面積を越えるもの
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2005年11月04日

障害認定基準 資料その2

一般状態区分表:『各節共通』

  無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるま
   えるもの

  軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業は
   できるもの  (例)軽い家事、事務など

  歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、
   軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの

  身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の
   50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能と
   なったもの

  身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、
   活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの
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障害認定基準 資料その1

障害の程度と障害の状態:『各節共通(第9節を除く)』

【1級】 身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が
     他の部位の障害と同程度以上と認められる状態であって、他人の
     介助を受けなければほとんど自分の用を弁ずることができない
     程度のもの

【2級】 身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が    
     他の部位の障害と同程度以上と認められる状態であって、日常
     生活が著しい制限を受けるか、または日常生活に著しい制限を
     加えることを必要とする程度のもの

【3級】 身体の機能に、労働が制限を受けるか、または労働に制限を加える
     ことを必要とする程度の障害を有するもの

 当該疾病の認定の時期以後少なくとも1年以上の療養を必要とするもので
 あって、長期にわたり安静を必要とする病状が、他人の介助を受けなければ
 ほとんど自分の用を弁ずることができない程度のものを1級に、日常生活が
 著しい制限を受けるかまたは日常生活に著しい制限を加えることを必要と
 する程度のものを2級に、また、労働が制限を受けるかまたは労働に制限を
 加えることを必要とする程度のものを3級に該当するものとして、それぞれ
 認定されます。
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