2005年10月28日

障害年金の額 番外編

「その1」でも少し触れましたが、このブログにおいて障害年金の額を早々に
取り上げてこなかったのには、私なりの考えがあってのことでした。

そのことについてお話しするのに、適当なカテゴリがありませんので、「障害
年金の額 番外編」とさせていただきます。


このブログを最初からお読みいただいている方の中には、「参考になる」と
思ってくださる方もあるかも知れませんが、「こんな情報は患者さん本人には
見せられない、目の毒だ」と思われた方もいらっしゃることでしょう。

といいますのは、この情報が「早くよくなって退院したい」「早く職場に復帰
したい」と療養に前向きに取り組んでおられる方のモチベーションを下げて
しまう“諸刃の剣”となりかねない性格のものだからです。

これまでの記事で、「こういう方も、ああいう方も障害年金がもらえますよ」と
さんざん書き綴っておきながら、今更こんなことをいうのは矛盾しているかも
知れませんが、障害認定基準の詳細についての記述を始める前に、敢えて
ここで“糖尿病”を例にしてお話しさせていただきます。


糖尿病に関しましては、医師や糖尿病療養指導士の皆さんを始めとした医療
スタッフにより、多くの医療機関で「糖尿病教室」が開かれており、そこでは
患者さんへの療養に関する様々なアドバイスが行われています。

私も、糖尿病の患者さんや糖尿病療養指導士の皆さんに対して、「糖尿病と
障害年金」についてのお話をさせていただいたことが何度かありますが、
その際、多少なりとも後ろめたい感じを抱いていたことは事実です。

片や「糖尿病あるいは合併症の状態から少しでもよくなって欲しい、これ
以上悪くならないで欲しい」と、前向きなアドバイスをされる糖尿病療養
指導士の皆さん。

それに対して、私がお伝えする障害年金は「状態が今よりもっと悪くなれば
年金がもらえますよ」というお話です。「もう少し療養をサボって美味しい
ものを食べ続ければ、年金という“ご褒美”までもらえますよ」という風に
受け止められたら、“悪魔の囁き”のように聞こえるかも知れないのです。

「どのような情報も、受け取り方一つで“益”にもなれば“害”にもなる。
私としましては、できれば“益”となる方にブログを読んでいただきたい」


ぜひとも皆さんにお伝えしたかったのは、このことです。
posted by オカタツ at 22:16| Comment(11) | 障害年金の額

2005年10月25日

障害年金の額 その2

【障害厚生年金の額】(平成18年度)

 〔1級〕 報酬比例の年金額(※1)× 1.25(※2)
                        + 配偶者の加給年金額(※3)

 〔2級〕 報酬比例の年金額(※1)+ 配偶者の加給年金額(※3)

 〔3級〕 報酬比例の年金額(※4)


  (※1) 障害基礎年金が「定額」であったのに対し、障害厚生年金は
      「報酬比例」となります。
     (具体的な計算式については、社会保険庁のHPをご参照ください)

  (※2) 障害基礎年金の1級と同様、障害厚生年金1級の年金額は
      2級の年金額の1.25倍となります。

  (※3) 配偶者の加給年金額(注)

       227,900円

   (注) 障害の程度が1級または2級の障害厚生年金の受給権を取得した
      当時、その受給権者によって生計を維持されている65歳未満の
      配偶者があるときに加算されるものです。

  (※4) 3級についても、1級・2級と同様の計算式を用いますが、計算に
      よって出された額が、594,200円(最低保障額)に満たない
      ときは、この額が支給されます。なお、1級または2級について、
      最低保障はありません。


  以前「年金制度の基礎 その1」の中で、(初診日に)厚生年金加入者の
  障害の程度が1級または2級に該当する場合は、障害厚生年金だけで
  なく、障害基礎年金も受給できることを表で示しました。

  「その1」での【障害基礎年金の額】を踏まえて、「定額」で表記できる
  範囲の年金額の一例を以下に示します。

  〔例〕 高校生以下の子供2人と35歳の妻をもつ40歳の夫が、障害厚生
     年金2級の受給権者になった場合(平成18年度)

    障害基礎年金2級+子の加算額+報酬比例の年金額
                               +配偶者の加給年金額

   =792,100円+227,900円×2+報酬比例の年金額
                                 +227,900円
  
   =1,475,800円 + 報酬比例の年金額
posted by オカタツ at 15:04| Comment(0) | 障害年金の額

2005年10月21日

障害年金の額 その1

 これまでの2ヵ月半の間に、25の記事を書いてきました。

 その中で、年金制度の基礎、障害年金を受給するための3つの要件、
 障害年金と身体障害者手帳との相違点、あるいは障害等級の1級、2級、
 3級の程度、等々を示してきました。

 しかしながら、多くの皆さんにとって、最も関心が深いと思われる肝心の
 「年金額」については、まったく触れずにきました。

 決して忘れていたわけでも、勿体ぶっていたわけでもなく、敢えて、その
 部分を前面に押し出して障害年金をアピールすることはしませんでした。
 その理由については、別の機会でお話しすることにします。

 今回は「障害基礎年金の額」について、その2で「障害厚生年金の額」
 について、“簡単に”ご説明します。


【障害基礎年金の額】(平成18年度)

 〔1級〕 990,100円 (※1) + 子の加算 (※3)

 〔2級〕 792,100円 (※2) + 子の加算 (※3)


  (※1) 792,100円 × 1.25  (50円未満の端数は切り捨て)

       障害基礎年金は「定額」で、1級の年金額は2級の年金額の
       1.25倍となります。

  (※2) 国民年金の保険料を40年間納めた人が受給する“満額”の 
       老齢基礎年金と同額です。

  (※3) 子の加算 (注)

       第1子・第2子 (1人につき) 各227,900円

       第3子以降   (1人につき) 各 75,900円

  (注) 加算の対象となる子の条件は、次の「@+A」または「@+B」を
      満たす子であることです。
     
    @ 障害基礎年金の受給権者がその権利を取得した当時から、引き
      続き受給権者によって生計を維持されている子。
     
    A 18歳に達する日の属する年度の年度末までにある子。
      (つまり「高校卒業の時期までの子」という意味です)

    B 20歳未満であって障害等級1級または2級に該当する状態に
      ある子。
posted by オカタツ at 02:18| Comment(0) | 障害年金の額