前回まで、障害の状態とその認定時期についてお話ししてきましたが、
シリーズ最終となる今回は、障害認定の方法についてご説明します。
【認定の方法】
(1)障害の程度の認定は、診断書及びX線フィルム等の添付資料により
行われます。
ただし、提出された診断書等のみでは認定が困難な場合、または
傷病名と現症あるいは日常生活状況等との間に医学的知識を越えた
不一致の点があり整合性を欠く場合には、再診断を求め、または
療養の経過、日常生活状況等の調査、検診、その他所要の調査等を
実施するなどして、具体的かつ客観的な情報を収集した上で、認定が
行われます。
また、原則として、本人の申立等及び記憶に基づく受診証明のみでは
判断されず、必ずその裏づけの資料が収集されます。
(2)障害の程度の認定は、「その1」の【障害の程度】に定めるところに
加え、「障害等級認定基準」に定めるところにより行われます。
なお、「身体障害者手帳と障害年金 その4」で列挙したIからQの
内部疾患が併存している場合は、総合的に認定されます。
(3)「傷病が治らないもの(内部疾患は正しくこれにあたります)」の障害の
程度の認定に当たっては、障害の程度の認定時期以後おおむね1年
以内に、その状態の変動が明らかに予測されるときは、その予測される
状態を勘案して認定が行われます。
以上、5回シリーズで「障害の程度が、いつの時点で、どのような方法に
よって評価されるのか」をお届けしました。
シリーズの最初にもお断りしましたが、本来なら「障害年金の受給要件」の
4回シリーズの“続編”ともいうべきものです。
したがいまして、かなり長くなってしまいますが、一連の流れで読んで
いただければ、より理解し易くなるものと自負しております。
2005年10月07日
2005年10月04日
障害状態要件 その4
今回は、「その2」で示しました(4)「20歳前障害による障害基礎年金」に
ついてお話しします。
【認定の時期】
(4)「20歳前障害による障害基礎年金」については、20歳前に障害
認定日がある場合は20歳に達した日、20歳に達した日以後に
障害認定日がある場合は障害認定日
「20歳前障害による障害基礎年金」とは、国民年金に加入していない
20歳前に初診日がある傷病により、障害の状態に至った場合です。
ちなみに、同じく20歳前に初診日があった場合であっても、厚生年金
加入中であれば、「20歳前障害による障害基礎年金」には該当せず、
一般の厚生年金加入者と同様の扱いとなります。
@「20歳前に障害認定日がある場合は20歳に達した日」とは
初診日において20歳未満であったものが、障害認定日以後に20歳に
達した日において、障害等級に該当する程度の障害の状態にある
場合は、障害基礎年金が支給されます。
たとえば、高校2年生のときに初診日のある大ケガによって、1年6月
後の19歳の障害認定日のときに障害等級に該当する程度の障害の
状態にあったとしても、障害基礎年金が支給されるのは20歳になって
からです。
A「20歳に達した日以後に障害認定日がある場合は障害認定日」とは
初診日において20歳未満であったものが、20歳に達した日以後に
障害認定日がある場合は、障害認定日において障害等級に該当する
程度の障害の状態にあれば、障害基礎年金が支給されます。
たとえば、19歳の誕生月に初診日のある大ケガによって、1年6月
後の障害認定日(20歳6月)に障害等級に該当する程度の障害の
状態にあれば、障害基礎年金が支給されます。
順序が逆になってしまいましたが、「20歳前障害による障害基礎年金」
とは、そもそもどういうものなのかを、ここでご説明します。
国民年金は厚生年金と同様、保険料を納付すること(拠出制年金)を
基本としています。しかしながら、加入が義務付けられている20歳
より前の時点で初診日がある場合、あるいは先天性の障害の場合には、
障害年金を一生受給できないことになってしまいます。
そこで、国民年金制度が発足した昭和36年から、「20歳前の障害」に
ついては、全額国庫負担による無拠出制の障害福祉年金の対象とされて
きました。更に、昭和61年の年金制度改正により、障害福祉年金の対象
から障害基礎年金の支給対象となり、現在に至ります。
「20歳前障害による障害基礎年金」の受給要件等は以下のとおりです。
@ 資 格 要 件 :初診日が20歳前にあること
A 納 付 要 件 : な し
B 障害状態要件 :障害等級1級または2級に該当する程度であること
「事後重症による障害基礎年金」も適用される
C そ の 他 :本人の前年所得による支給制限がある
他の公的年金等による支給制限がある
ついてお話しします。
【認定の時期】
(4)「20歳前障害による障害基礎年金」については、20歳前に障害
認定日がある場合は20歳に達した日、20歳に達した日以後に
障害認定日がある場合は障害認定日
「20歳前障害による障害基礎年金」とは、国民年金に加入していない
20歳前に初診日がある傷病により、障害の状態に至った場合です。
ちなみに、同じく20歳前に初診日があった場合であっても、厚生年金
加入中であれば、「20歳前障害による障害基礎年金」には該当せず、
一般の厚生年金加入者と同様の扱いとなります。
@「20歳前に障害認定日がある場合は20歳に達した日」とは
初診日において20歳未満であったものが、障害認定日以後に20歳に
達した日において、障害等級に該当する程度の障害の状態にある
場合は、障害基礎年金が支給されます。
たとえば、高校2年生のときに初診日のある大ケガによって、1年6月
後の19歳の障害認定日のときに障害等級に該当する程度の障害の
状態にあったとしても、障害基礎年金が支給されるのは20歳になって
からです。
A「20歳に達した日以後に障害認定日がある場合は障害認定日」とは
初診日において20歳未満であったものが、20歳に達した日以後に
障害認定日がある場合は、障害認定日において障害等級に該当する
程度の障害の状態にあれば、障害基礎年金が支給されます。
たとえば、19歳の誕生月に初診日のある大ケガによって、1年6月
後の障害認定日(20歳6月)に障害等級に該当する程度の障害の
状態にあれば、障害基礎年金が支給されます。
順序が逆になってしまいましたが、「20歳前障害による障害基礎年金」
とは、そもそもどういうものなのかを、ここでご説明します。
国民年金は厚生年金と同様、保険料を納付すること(拠出制年金)を
基本としています。しかしながら、加入が義務付けられている20歳
より前の時点で初診日がある場合、あるいは先天性の障害の場合には、
障害年金を一生受給できないことになってしまいます。
そこで、国民年金制度が発足した昭和36年から、「20歳前の障害」に
ついては、全額国庫負担による無拠出制の障害福祉年金の対象とされて
きました。更に、昭和61年の年金制度改正により、障害福祉年金の対象
から障害基礎年金の支給対象となり、現在に至ります。
「20歳前障害による障害基礎年金」の受給要件等は以下のとおりです。
@ 資 格 要 件 :初診日が20歳前にあること
A 納 付 要 件 : な し
B 障害状態要件 :障害等級1級または2級に該当する程度であること
「事後重症による障害基礎年金」も適用される
C そ の 他 :本人の前年所得による支給制限がある
他の公的年金等による支給制限がある
2005年10月01日
障害状態要件 その3
前回に引き続き、認定の時期についてお話しします。
【認定の時期】
障害の程度の認定時期は次のとおりです。
(2)「事後重症による年金」については、裁定請求書を受理された日
(65歳に達する日の前日までに受け付けられたものに限ります)
「事後重症による年金」とは、(1)障害認定日に障害状態要件に該当せず、
その後障害の状態になった場合であって、長期の経過をたどることの
多い内部疾患においては、「(1)障害認定日」より事後重症の例の方が
多いものと思われます。
「@障害基礎年金」と「A障害厚生年金」の場合に分けて、それぞれについて
ご説明します。
@ 事後重症による障害基礎年金
障害認定日に障害等級(1級または2級)に該当する状態になかった
ものが、障害認定日から65歳に達する日の前日までの間において、
障害等級(1・2級)に該当する状態に至ったときに支給されます。
(※1)ただし、65歳に達する日の前日までに請求しなければなりません。
つまり、請求した日に受給権が発生する請求年金ですから、たとえ
障害等級に該当する状態が永く続いていても、65歳を過ぎてしまえば
請求する権利がなくなってしまうわけです。
また、老齢基礎年金を繰上げ請求している場合も、事後重症の年金を
請求する権利がなくなってしまいます。
A 事後重症による障害厚生年金
障害認定日に障害等級(1級〜3級)に該当する状態になかったものが、
障害認定日から65歳に達する日の前日までの間において、障害等級
(1〜3級)に該当する状態に至ったときに支給されます。
(※1)以下、「@障害基礎年金」の場合と同様です。
(3)「初めて2級による年金」については、障害の程度が2級以上に
該当した日(65歳に達する日の前日までに該当したものに限ります)
「初めて2級による年金」とは、2つ以上の障害を併せれば、2級以上の
障害等級に該当する場合をいいます。柔道に例えれば、「技あり2つで
一本勝ち!」みたいなものです。
「@障害基礎年金」と「A障害厚生年金」の場合に分けて、それぞれについて
ご説明します。
@ 初めて2級による障害基礎年金
障害等級(1級または2級)に該当しない程度の障害状態(前発障害)に
あるものに、国民年金加入期間中に新たな傷病(基準傷病)が生じ、
基準傷病による障害(基準障害)と前発障害を併せて、“初めて2級”
以上の障害状態に至ったときに支給されます。
ただし、基準障害については、国民年金の被保険者期間中の初診日で
なければならず、「納付要件」を満たしている必要があります。また、
基準障害のみで障害等級2級以上に該当すれば、“初めて2級”の
対象とはなりません。
なお、前発障害については、「資格要件」や「納付要件」は問われません。
(※2)基準障害における障害認定日以後65歳に達する日の前日までの
間に、障害等級に該当しなければなりませんが、「事後重症による年金」
と異なり、65歳を過ぎても請求することが可能です。
A 初めて2級による障害厚生年金
障害等級(1級または2級)に該当しない程度の障害状態(前発障害)に
あるものに、厚生年金加入期間中に新たな傷病(基準傷病)が生じ、
基準傷病による障害(基準障害)と前発障害を併せて、“初めて2級”
以上の障害状態に至ったときに支給されます。ちなみにこの場合、
障害厚生年金と障害基礎年金が支給されます。
ただし、基準障害については、厚生年金の被保険者期間中の初診日で
なければならず、「納付要件」を満たしている必要があります。また、
基準障害のみで障害等級2級以上に該当すれば、“初めて2級”の
対象とはなりません。
なお、前発障害については、「資格要件」や「納付要件」は問われません。
(※2)以下、「@障害基礎年金」の場合と同様です。
【認定の時期】
障害の程度の認定時期は次のとおりです。
(2)「事後重症による年金」については、裁定請求書を受理された日
(65歳に達する日の前日までに受け付けられたものに限ります)
「事後重症による年金」とは、(1)障害認定日に障害状態要件に該当せず、
その後障害の状態になった場合であって、長期の経過をたどることの
多い内部疾患においては、「(1)障害認定日」より事後重症の例の方が
多いものと思われます。
「@障害基礎年金」と「A障害厚生年金」の場合に分けて、それぞれについて
ご説明します。
@ 事後重症による障害基礎年金
障害認定日に障害等級(1級または2級)に該当する状態になかった
ものが、障害認定日から65歳に達する日の前日までの間において、
障害等級(1・2級)に該当する状態に至ったときに支給されます。
(※1)ただし、65歳に達する日の前日までに請求しなければなりません。
つまり、請求した日に受給権が発生する請求年金ですから、たとえ
障害等級に該当する状態が永く続いていても、65歳を過ぎてしまえば
請求する権利がなくなってしまうわけです。
また、老齢基礎年金を繰上げ請求している場合も、事後重症の年金を
請求する権利がなくなってしまいます。
A 事後重症による障害厚生年金
障害認定日に障害等級(1級〜3級)に該当する状態になかったものが、
障害認定日から65歳に達する日の前日までの間において、障害等級
(1〜3級)に該当する状態に至ったときに支給されます。
(※1)以下、「@障害基礎年金」の場合と同様です。
(3)「初めて2級による年金」については、障害の程度が2級以上に
該当した日(65歳に達する日の前日までに該当したものに限ります)
「初めて2級による年金」とは、2つ以上の障害を併せれば、2級以上の
障害等級に該当する場合をいいます。柔道に例えれば、「技あり2つで
一本勝ち!」みたいなものです。
「@障害基礎年金」と「A障害厚生年金」の場合に分けて、それぞれについて
ご説明します。
@ 初めて2級による障害基礎年金
障害等級(1級または2級)に該当しない程度の障害状態(前発障害)に
あるものに、国民年金加入期間中に新たな傷病(基準傷病)が生じ、
基準傷病による障害(基準障害)と前発障害を併せて、“初めて2級”
以上の障害状態に至ったときに支給されます。
ただし、基準障害については、国民年金の被保険者期間中の初診日で
なければならず、「納付要件」を満たしている必要があります。また、
基準障害のみで障害等級2級以上に該当すれば、“初めて2級”の
対象とはなりません。
なお、前発障害については、「資格要件」や「納付要件」は問われません。
(※2)基準障害における障害認定日以後65歳に達する日の前日までの
間に、障害等級に該当しなければなりませんが、「事後重症による年金」
と異なり、65歳を過ぎても請求することが可能です。
A 初めて2級による障害厚生年金
障害等級(1級または2級)に該当しない程度の障害状態(前発障害)に
あるものに、厚生年金加入期間中に新たな傷病(基準傷病)が生じ、
基準傷病による障害(基準障害)と前発障害を併せて、“初めて2級”
以上の障害状態に至ったときに支給されます。ちなみにこの場合、
障害厚生年金と障害基礎年金が支給されます。
ただし、基準障害については、厚生年金の被保険者期間中の初診日で
なければならず、「納付要件」を満たしている必要があります。また、
基準障害のみで障害等級2級以上に該当すれば、“初めて2級”の
対象とはなりません。
なお、前発障害については、「資格要件」や「納付要件」は問われません。
(※2)以下、「@障害基礎年金」の場合と同様です。
2005年09月28日
障害状態要件 その2
前回の「その1」では、障害の状態を評価する基準について示しましたが、
今回は、いつの時点でその評価をするのかについてお話しします。
【認定の時期】
障害の程度の認定時期は次のとおりです。
(1)障害認定日
〔原則〕
「障害認定日」とは、障害の程度の認定を行うべき日をいい、
「初診日から起算して1年6月を経過した日」(※1)、または
1年6月以内に治った場合には「治った日(※2)」をいいます。
(※1)例えば、初診日が平成16年4月22日だった場合、
平成17年10月22日が障害認定日となります。
(※2)その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に
至った日を含みます。
〔特例〕
次の@〜Fの場合は、初診日から起算して1年6月を経過した日、
または@〜Fの日のどちらか早い日が、障害認定日になります。
@ 人工透析療法を行なっている場合は、透析を受け始めてから
3月を経過した日(※3)
A 人工骨頭または人工関節をそう入置換した場合は、挿入置換
した日
B 心臓ペースメーカーまたは人工弁の装着をした場合は、装着
した日
C 人工肛門または新膀胱の造設、尿路変更術を施術した場合は、
造設または手術を施した日
D 切断または離断による肢体の障害は、原則として切断または
離断をした日
E 喉頭全摘出の場合は、全摘出した日
F 在宅酸素療法を行っている場合は、在宅酸素療法を開始した日
(※3)例えば、初診日から1年後に人工透析療法を開始した場合、
障害認定日は初診日から1年3月後になります。
また、初診日から1年5月後に人工透析療法を開始した場合、
障害認定日は1年8月後ではなく、1年6月後になります。
(2)「事後重症による年金」については、裁定請求書を受理された日
(65歳に達する日の前日までに受け付けられたものに限ります)
(3)「初めて2級による年金」については、障害の程度が2級以上に
該当した日(65歳に達する日の前日までに該当したものに限り
ます)
(4)「20歳前障害による障害基礎年金」については、20歳前に障害
認定日がある場合は20歳に達した日、20歳に達した日以後に
障害認定日がある場合は障害認定日
なお(2)「事後重症による年金」及び(3)「初めて2級による年金」につき
ましては「その3」で、また(4)「20歳前障害による年金」につきましては
「その4」で詳しくご説明します。
今回は、いつの時点でその評価をするのかについてお話しします。
【認定の時期】
障害の程度の認定時期は次のとおりです。
(1)障害認定日
〔原則〕
「障害認定日」とは、障害の程度の認定を行うべき日をいい、
「初診日から起算して1年6月を経過した日」(※1)、または
1年6月以内に治った場合には「治った日(※2)」をいいます。
(※1)例えば、初診日が平成16年4月22日だった場合、
平成17年10月22日が障害認定日となります。
(※2)その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に
至った日を含みます。
〔特例〕
次の@〜Fの場合は、初診日から起算して1年6月を経過した日、
または@〜Fの日のどちらか早い日が、障害認定日になります。
@ 人工透析療法を行なっている場合は、透析を受け始めてから
3月を経過した日(※3)
A 人工骨頭または人工関節をそう入置換した場合は、挿入置換
した日
B 心臓ペースメーカーまたは人工弁の装着をした場合は、装着
した日
C 人工肛門または新膀胱の造設、尿路変更術を施術した場合は、
造設または手術を施した日
D 切断または離断による肢体の障害は、原則として切断または
離断をした日
E 喉頭全摘出の場合は、全摘出した日
F 在宅酸素療法を行っている場合は、在宅酸素療法を開始した日
(※3)例えば、初診日から1年後に人工透析療法を開始した場合、
障害認定日は初診日から1年3月後になります。
また、初診日から1年5月後に人工透析療法を開始した場合、
障害認定日は1年8月後ではなく、1年6月後になります。
(2)「事後重症による年金」については、裁定請求書を受理された日
(65歳に達する日の前日までに受け付けられたものに限ります)
(3)「初めて2級による年金」については、障害の程度が2級以上に
該当した日(65歳に達する日の前日までに該当したものに限り
ます)
(4)「20歳前障害による障害基礎年金」については、20歳前に障害
認定日がある場合は20歳に達した日、20歳に達した日以後に
障害認定日がある場合は障害認定日
なお(2)「事後重症による年金」及び(3)「初めて2級による年金」につき
ましては「その3」で、また(4)「20歳前障害による年金」につきましては
「その4」で詳しくご説明します。
2005年09月25日
障害状態要件 その1
「年金制度の基礎 その2」において障害年金を受給するための要件として、
@資格要件 A納付要件 B障害状態要件があることを示していますが、
そのうちの@とAについては、「障害年金の受給要件 その1〜その4」で、
すでにご説明しています。
本来なら「障害年金の受給要件」のカテゴリで続けるべきなのでしょうが、
このブログのテーマである“障害認定基準”とも深く関係している重要な
要件ですので、「障害状態要件」のカテゴリで独立させることにします。
今回からのシリーズでは、障害の状態を評価する基準は何なのか、また、
いつの時点で、どのような方法によって評価されるのかをお届けします。
まず最初は、障害の程度を示す“1級、2級、3級”とは、それぞれ
どの程度の状態なのかを大まかに示します。
なお、「身体障害者手帳と障害年金 その3」で示しましたとおり、障害
手当金という一時金に関しまして、内部疾患は対象になりませんので、
説明は割愛させていただきます。
【障害の程度】
障害の状態の基本は次のとおりです。
(1)1 級
身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が「日常
生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度(注)」のものです。
(注)他人の介助を受けなければ、ほとんど自分の用を足すことが
できない程度。
〔例〕身の回りのことは辛うじてできるが、それ以上の活動はできないか、
または行ってはいけないもの
・ 病院内の生活 − 活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの
・ 家庭内の生活 − 活動の範囲がおおむね就床室内に限られるもの
(2)2 級
身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が、「日常
生活が著しい制限を受けるかまたは日常生活に著しい制限を加えることを
必要とする程度(注)」のものです。
(注)必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて
困難で、労働により収入を得ることができない程度
〔例〕家庭内の極めて温和な活動(軽食作り、下着程度の洗濯等)はできるが、
それ以上の活動はできないか、または行ってはいけないもの
・ 病院内の生活 − 活動の範囲がおおむね病棟内に限られるもの
・ 家庭内の生活 − 活動の範囲がおおむね家屋内に限られるもの
(3)3 級
@ 労働が著しい制限を受けるかまたは労働に著しい制限を加えることを
必要とする程度のものです。
A また「傷病が治らないもの」にあっては、労働が制限を受けるかまたは
労働に制限を加えることを必要とする程度のものです。
なお、このブログのテーマであります“内部疾患”につきましては、Aの
「傷病が治らないもの」にあたります。したがいまして、以後はAの説明を
もって、3級程度の状態とします。
以上、1級から3級までの障害の状態を法律条文に基づいて示しましたが、
これはあくまで基本的な捉え方でしかなく、例外もあります。
たとえば、「人工透析療法施行中は2級」に該当することは、障害年金を受給
できる内部疾患の例として、比較的認知度が高いことを以前にもお伝えして
きましたので、前述の2級の〔例〕と照らし合わせてみます。
ちなみに、人工透析療法といいましても「血液透析」と「腹膜透析(CAPD)」
がありますが、どちらの療法を受けられたとしても、活動の範囲が病棟内や
家屋内に限られることはなく、通常の社会生活における制限は大幅に緩和
されています。
このような例は、「身体障害者手帳と障害年金 その4」で列挙したIから
Qの各障害について、詳細な障害認定基準を示す際にご紹介していきます。
@資格要件 A納付要件 B障害状態要件があることを示していますが、
そのうちの@とAについては、「障害年金の受給要件 その1〜その4」で、
すでにご説明しています。
本来なら「障害年金の受給要件」のカテゴリで続けるべきなのでしょうが、
このブログのテーマである“障害認定基準”とも深く関係している重要な
要件ですので、「障害状態要件」のカテゴリで独立させることにします。
今回からのシリーズでは、障害の状態を評価する基準は何なのか、また、
いつの時点で、どのような方法によって評価されるのかをお届けします。
まず最初は、障害の程度を示す“1級、2級、3級”とは、それぞれ
どの程度の状態なのかを大まかに示します。
なお、「身体障害者手帳と障害年金 その3」で示しましたとおり、障害
手当金という一時金に関しまして、内部疾患は対象になりませんので、
説明は割愛させていただきます。
【障害の程度】
障害の状態の基本は次のとおりです。
(1)1 級
身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が「日常
生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度(注)」のものです。
(注)他人の介助を受けなければ、ほとんど自分の用を足すことが
できない程度。
〔例〕身の回りのことは辛うじてできるが、それ以上の活動はできないか、
または行ってはいけないもの
・ 病院内の生活 − 活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの
・ 家庭内の生活 − 活動の範囲がおおむね就床室内に限られるもの
(2)2 級
身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が、「日常
生活が著しい制限を受けるかまたは日常生活に著しい制限を加えることを
必要とする程度(注)」のものです。
(注)必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて
困難で、労働により収入を得ることができない程度
〔例〕家庭内の極めて温和な活動(軽食作り、下着程度の洗濯等)はできるが、
それ以上の活動はできないか、または行ってはいけないもの
・ 病院内の生活 − 活動の範囲がおおむね病棟内に限られるもの
・ 家庭内の生活 − 活動の範囲がおおむね家屋内に限られるもの
(3)3 級
@ 労働が著しい制限を受けるかまたは労働に著しい制限を加えることを
必要とする程度のものです。
A また「傷病が治らないもの」にあっては、労働が制限を受けるかまたは
労働に制限を加えることを必要とする程度のものです。
なお、このブログのテーマであります“内部疾患”につきましては、Aの
「傷病が治らないもの」にあたります。したがいまして、以後はAの説明を
もって、3級程度の状態とします。
以上、1級から3級までの障害の状態を法律条文に基づいて示しましたが、
これはあくまで基本的な捉え方でしかなく、例外もあります。
たとえば、「人工透析療法施行中は2級」に該当することは、障害年金を受給
できる内部疾患の例として、比較的認知度が高いことを以前にもお伝えして
きましたので、前述の2級の〔例〕と照らし合わせてみます。
ちなみに、人工透析療法といいましても「血液透析」と「腹膜透析(CAPD)」
がありますが、どちらの療法を受けられたとしても、活動の範囲が病棟内や
家屋内に限られることはなく、通常の社会生活における制限は大幅に緩和
されています。
このような例は、「身体障害者手帳と障害年金 その4」で列挙したIから
Qの各障害について、詳細な障害認定基準を示す際にご紹介していきます。