「その4」では、内部疾患における身体障害者手帳(以下「手帳」)と障害
年金(以下「年金」)の守備範囲が大きく異なることを示しましたが、シリーズ
最終回の今回は、その他の部分の対比と、両制度に関する問題点を考察
してみたいと思います。
【診断書の作成】
手帳:指定医(都道府県知事より指定された医師)しか作成できません。
年金:特に指定されてはいません。
※なお、内部疾患ではありませんが、「精神の障害」に関しては、
精神保健指定医または精神科を標榜する医師に限られます。
【受付窓口】
手帳(申請):居住地の市町村役場の福祉担当窓口または福祉事務所
年金(裁定請求):初診日における国民年金被保険者の区分により
第1号被保険者 ⇒ 市町村役場 国民年金担当窓口へ
第2号・第3号被保険者 ⇒ 社会保険事務所へ
【問題点】
手帳においては、老衰や末期がんは原則対象外になっている点や、
障害種別の範囲を拡大すべき等の意見もあるようですし、年金に
おいても、度重なる法改正で制度自体が非常に複雑になっている
点を始め、様々な問題点が挙げられますが、ここでは両制度に
共通した問題点を一つ取り上げます。
最も重要な問題なんですが、両制度とも全国共通の障害認定基準が
ありながら、自治体における認定の際には、認定基準の運用が
必ずしも一様ではないということです。このことは、認定される側の
患者さんにしてみれば、極めて重大な問題ですから、根本的な
改善が望まれます。
なお、このブログのスタンスとしては、「現行制度が抱える問題点を
根掘り葉掘り見付けだしてきて、行政に改善してもらおう!」・・・
ということでは決してありません。
あくまでも『まずは現行制度を知ってもらおう!』というのが最大の
目的ですので、ご理解いただきたいと思います。
【内部疾患・内部障害の患者さん共通の問題点】
これまで「手帳と年金の対比」という形で、両者を比べてきましたが、
最後は「内部疾患・内部障害共通の問題点」として、制度の垣根を
越えた、内部疾患ならではの問題を取り上げたいと思います。
この点に関して、私の見解を申し上げるよりも、遥かに適切な団体が
ありますので、ここでご紹介します。
このブログもリンクさせていただいています「ハート・プラスの会」です。
(ブログ左側の「内部疾患関連リンク」にあります)
身体に不自由があっても、外観からは判らないため声に出せず我慢して
いる人々の存在を、一般社会に視覚的に示して理解してもらうために、
「内部障害・内部疾患マーク(ハートマーク)の普及」を始めとした
様々な活動をされています。
ぜひ、ホームページをご覧いただき、『ハートマーク』の存在を多くの方に
広めていただけることを切望しております。
2005年09月22日
2005年09月19日
身体障害者手帳と障害年金 その4
今回とシリーズ最終回の次回は、このブログのテーマであります「内部疾患」
に絞った形で、身体障害者手帳(以下「手帳」)と障害年金(以下「年金」)の
制度を対比させます。
【総論的要件】
順序が逆になりましたが、「その2」で【障害の種類】として列挙したうちの、
手帳と年金それぞれにおける「内部疾患の総論的な要件」を示します。
手帳:永続し、かつ日常生活が著しい制限を受ける程度であると認め
られるもの
家庭内での日常生活あるいは社会生活に生ずる支障の程度に
よって、1級、3級、4級(「ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能
障害」のみ2級あり)と認定されます。
年金:疾病の認定の時期以後、少なくとも1年以上の療養を必要と
するもの
日常生活あるいは労働が制限を受ける程度によって、1級、2級、
3級と認定されます。(なお、「その3」でも示しましたとおり、内部
疾患で「障害手当金」に該当することはありません)
【各論的要件】
手帳:「その2」で列挙したままを示します。
a)心臓機能障害(1、3、4級)
b)じん臓機能障害(1、3、4級)
c)呼吸器機能障害(1、3、4級)
d)ぼうこう、または直腸機能障害(1、3、4級)
e)小腸機能障害(1、3、4級)
f)ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害(1級 〜 4級)
※d)〜f)については、政令で定められています。
年金:「その2」で列挙した項目についての細分類並びに一定の基準が
示されている具体例を挙げます。
I 呼吸器疾患による障害
ア.肺結核 イ.じん肺 ウ.呼吸不全
J 心疾患による障害
(心臓だけでなく血管を含む循環器疾患で、血圧は除く)
ア.弁疾患 イ.不整脈 ウ.虚血性心疾患 エ.心筋疾患
〔具体例〕ペースメーカーまたは人工弁の装着 : 3級
K 腎疾患による障害
〔具体例〕人工透析療法施行 : 2級
L 肝疾患による障害
(主体となるのは肝硬変症及びそれに付随する病態で、慢性肝炎は
原則認定の対象外)
〔具体例〕GOT、GPTが長期間高値の慢性肝炎 : 3級
M 血液・造血器疾患
ア.難治性貧血群(再生不良性貧血、溶血性貧血 等)
イ.出血傾向群(血小板減少性紫斑病、凝固因子欠乏症 等)
ウ.造血器腫瘍群(白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫 等)
N 代謝疾患による障害
(主体となるのは糖尿病で、糖尿病合併症による障害は、それぞれの
部位の認定基準による ; 例えば目・神経系統・腎疾患の障害等)
〔具体例〕インスリンによるコントロールが不良の糖尿病 : 3級
O 悪性新生物による障害
ア.悪性新生物そのものにより生じる局所の障害
イ.悪性新生物そのものによる全身の衰弱または機能の障害
ウ.悪性新生物に対する治療の結果として起こる全身衰弱または
機能の障害
P 高血圧症による障害
〔具体例〕悪性高血圧症 : 1級
大動脈解離や大動脈瘤を合併した高血圧 : 3級
Q その他の疾患による障害
ア.腹部臓器・骨盤臓器の術後後遺症
イ.a)人工肛門の造設 : 3級
b)新膀胱の造設または尿路変更術の施行 : 3級
c)人工肛門の造設、かつ、新膀胱の造設または尿路変更術の
施行 : 2級
ウ.難病
エ.臓器移植
なお、今回示しました年金での内部障害(I〜Q)につきましては、今後
ご紹介する予定の「障害認定基準」のほんの一部で、“見出し”程度にしか
過ぎませんが、手帳の制度と比べて、明らかに多くの種類の内部障害が
網羅されていることをご理解いただけたのではないでしょうか。
に絞った形で、身体障害者手帳(以下「手帳」)と障害年金(以下「年金」)の
制度を対比させます。
【総論的要件】
順序が逆になりましたが、「その2」で【障害の種類】として列挙したうちの、
手帳と年金それぞれにおける「内部疾患の総論的な要件」を示します。
手帳:永続し、かつ日常生活が著しい制限を受ける程度であると認め
られるもの
家庭内での日常生活あるいは社会生活に生ずる支障の程度に
よって、1級、3級、4級(「ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能
障害」のみ2級あり)と認定されます。
年金:疾病の認定の時期以後、少なくとも1年以上の療養を必要と
するもの
日常生活あるいは労働が制限を受ける程度によって、1級、2級、
3級と認定されます。(なお、「その3」でも示しましたとおり、内部
疾患で「障害手当金」に該当することはありません)
【各論的要件】
手帳:「その2」で列挙したままを示します。
a)心臓機能障害(1、3、4級)
b)じん臓機能障害(1、3、4級)
c)呼吸器機能障害(1、3、4級)
d)ぼうこう、または直腸機能障害(1、3、4級)
e)小腸機能障害(1、3、4級)
f)ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害(1級 〜 4級)
※d)〜f)については、政令で定められています。
年金:「その2」で列挙した項目についての細分類並びに一定の基準が
示されている具体例を挙げます。
I 呼吸器疾患による障害
ア.肺結核 イ.じん肺 ウ.呼吸不全
J 心疾患による障害
(心臓だけでなく血管を含む循環器疾患で、血圧は除く)
ア.弁疾患 イ.不整脈 ウ.虚血性心疾患 エ.心筋疾患
〔具体例〕ペースメーカーまたは人工弁の装着 : 3級
K 腎疾患による障害
〔具体例〕人工透析療法施行 : 2級
L 肝疾患による障害
(主体となるのは肝硬変症及びそれに付随する病態で、慢性肝炎は
原則認定の対象外)
〔具体例〕GOT、GPTが長期間高値の慢性肝炎 : 3級
M 血液・造血器疾患
ア.難治性貧血群(再生不良性貧血、溶血性貧血 等)
イ.出血傾向群(血小板減少性紫斑病、凝固因子欠乏症 等)
ウ.造血器腫瘍群(白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫 等)
N 代謝疾患による障害
(主体となるのは糖尿病で、糖尿病合併症による障害は、それぞれの
部位の認定基準による ; 例えば目・神経系統・腎疾患の障害等)
〔具体例〕インスリンによるコントロールが不良の糖尿病 : 3級
O 悪性新生物による障害
ア.悪性新生物そのものにより生じる局所の障害
イ.悪性新生物そのものによる全身の衰弱または機能の障害
ウ.悪性新生物に対する治療の結果として起こる全身衰弱または
機能の障害
P 高血圧症による障害
〔具体例〕悪性高血圧症 : 1級
大動脈解離や大動脈瘤を合併した高血圧 : 3級
Q その他の疾患による障害
ア.腹部臓器・骨盤臓器の術後後遺症
イ.a)人工肛門の造設 : 3級
b)新膀胱の造設または尿路変更術の施行 : 3級
c)人工肛門の造設、かつ、新膀胱の造設または尿路変更術の
施行 : 2級
ウ.難病
エ.臓器移植
なお、今回示しました年金での内部障害(I〜Q)につきましては、今後
ご紹介する予定の「障害認定基準」のほんの一部で、“見出し”程度にしか
過ぎませんが、手帳の制度と比べて、明らかに多くの種類の内部障害が
網羅されていることをご理解いただけたのではないでしょうか。
2005年09月16日
身体障害者手帳と障害年金 その3
「その1」「その2」で、身体障害者手帳(以下「手帳」)と障害年金(以下
「年金」)はどのような方が対象になるのかを示しましたが、実際には
どちらの制度にしても、申請あるいは裁定請求をしない限り、その
メリットを享受することができません。
今回は、手帳あるいは年金の対象になる方が、手帳を申請し、あるいは
年金を請求した場合に、どのような制度上の利点があるかをみてみます。
【制度上の利点】
手帳:利用できる福祉制度を例示すると、次のようなものがあります。
ただし、障害等級や所得、自治体によっても、サービスの内容が
異なりますし、もっと他の有用な制度があるかも知れません。
対象となる方は、お住まいの市区町村でご確認ください。
@ 更生医療の給付
※更生医療とは、身体障害者の日常生活能力及び職業能力の増進の
ために、その障害程度を軽減したり、回復させたりする目的で
行う医療のこと
A 補装具(義肢、車いす、補聴器等)の交付・修理
B 日常生活用具(浴槽、特殊便器、特殊寝台等)の給付・貸与
C ホームヘルプサービス、ショートステイ、デイサービス等の利用
D 税の控除(所得税、相続税、住民税の障害者控除)
E 税の減免(自動車税、自動車取得税等)
F JR・私鉄・バス等旅客運賃の割引
G 高速道路(有料道路)通行料金の割引
H その他
年金:手帳の制度では、様々な福祉サービスが受けられますが、年金に
つきましては、当然の如く「年金」が支給されます。
障害年金の給付には、障害基礎年金(1級・2級)と障害厚生年金
(1級〜3級)があることは「年金制度の基礎 その1」でもお話し
しました。しかしながら、厚生年金の給付には、3級だけでなく、
「障害手当金」という“一時金”の制度もあるのです。
“手帳との対比”という意味では、話が少し逸れてしまいますが、
ここで、ごく簡単に「障害手当金」の受給要件に触れておきます。
なお、「障害年金の受給要件 その1〜その4」でお話ししました
「資格要件」と「納付要件」については、障害厚生年金と同様の
要件を満たしている必要があります。
『 障害手当金は、初診日から5年以内に傷病が“治った”場合で
あって、障害年金には該当しない程度の障害が残った者に支給
される、厚生年金独自の一時金の制度です 』
ちなみに、「内部疾患」は“治っていない”重篤な状態だからこそ、
障害等級に該当するわけですから、治ってしまったら障害年金の
対象とはなりません。つまり、内部疾患では“治った”ことが条件
である「障害手当金」が支給されることはあり得ないわけです。
さて、これまで3回にわたって、手帳と年金の制度全体を対比させて、
客観的にみてきましたが、次回は、ブログのテーマである「内部疾患」に
ついて、両者を対比させてみます。
「年金」)はどのような方が対象になるのかを示しましたが、実際には
どちらの制度にしても、申請あるいは裁定請求をしない限り、その
メリットを享受することができません。
今回は、手帳あるいは年金の対象になる方が、手帳を申請し、あるいは
年金を請求した場合に、どのような制度上の利点があるかをみてみます。
【制度上の利点】
手帳:利用できる福祉制度を例示すると、次のようなものがあります。
ただし、障害等級や所得、自治体によっても、サービスの内容が
異なりますし、もっと他の有用な制度があるかも知れません。
対象となる方は、お住まいの市区町村でご確認ください。
@ 更生医療の給付
※更生医療とは、身体障害者の日常生活能力及び職業能力の増進の
ために、その障害程度を軽減したり、回復させたりする目的で
行う医療のこと
A 補装具(義肢、車いす、補聴器等)の交付・修理
B 日常生活用具(浴槽、特殊便器、特殊寝台等)の給付・貸与
C ホームヘルプサービス、ショートステイ、デイサービス等の利用
D 税の控除(所得税、相続税、住民税の障害者控除)
E 税の減免(自動車税、自動車取得税等)
F JR・私鉄・バス等旅客運賃の割引
G 高速道路(有料道路)通行料金の割引
H その他
年金:手帳の制度では、様々な福祉サービスが受けられますが、年金に
つきましては、当然の如く「年金」が支給されます。
障害年金の給付には、障害基礎年金(1級・2級)と障害厚生年金
(1級〜3級)があることは「年金制度の基礎 その1」でもお話し
しました。しかしながら、厚生年金の給付には、3級だけでなく、
「障害手当金」という“一時金”の制度もあるのです。
“手帳との対比”という意味では、話が少し逸れてしまいますが、
ここで、ごく簡単に「障害手当金」の受給要件に触れておきます。
なお、「障害年金の受給要件 その1〜その4」でお話ししました
「資格要件」と「納付要件」については、障害厚生年金と同様の
要件を満たしている必要があります。
『 障害手当金は、初診日から5年以内に傷病が“治った”場合で
あって、障害年金には該当しない程度の障害が残った者に支給
される、厚生年金独自の一時金の制度です 』
ちなみに、「内部疾患」は“治っていない”重篤な状態だからこそ、
障害等級に該当するわけですから、治ってしまったら障害年金の
対象とはなりません。つまり、内部疾患では“治った”ことが条件
である「障害手当金」が支給されることはあり得ないわけです。
さて、これまで3回にわたって、手帳と年金の制度全体を対比させて、
客観的にみてきましたが、次回は、ブログのテーマである「内部疾患」に
ついて、両者を対比させてみます。
2005年09月13日
身体障害者手帳と障害年金 その2
前回、身体障害者手帳(以下「手帳」)と障害年金(以下「年金」)の対象と
なる方の各々の要件を示しましたが、今回は、その対象となる方が
どのような【障害の種類】であれば、手帳あるいは年金に該当するのか、
それぞれ列挙してみます。
【障害の種類】
手帳:「身体障害者福祉法 別表」より
(なお、カッコ内は身体障害者手帳の等級です)
@ 視覚障害
a)視力障害(1級 〜 6級)
b)視野障害(2、3、4、5級)
A 聴覚または平衡機能の障害
a)聴覚障害(2、3、4、6級)
b)平衡機能障害(3、5級)
B 音声機能、言語機能またはそしゃく機能の障害
a)音声機能・言語機能障害(3、4級)
b)そしゃく機能障害(3,4級)
C 肢体不自由
a)上肢障害(1級 〜 6級)
b)下肢障害(1級 〜 6級)
c)体幹機能障害(1、2、3、5級)
d)脳原性運動機能障害(上肢機能)(1級 〜 6級)
e)脳原性運動機能障害(下肢機能)(1級 〜 6級)
※「脳原性運動機能障害」とは、乳幼児期以前の非進行性の
脳病変による運動機能障害をいいます。
D 内部障害
a)心臓機能障害(1、3、4級)
b)じん臓機能障害(1、3、4級)
c)呼吸器機能障害(1、3、4級)
d)ぼうこう、または直腸機能障害(1、3、4級)
e)小腸機能障害(1、3、4級)
f)ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害(1級 〜 4級)
※d)〜f)については、政令で定められています。
年金:「国民年金・厚生年金保険障害認定基準」より
@ 目の障害 A 聴覚の障害 B 鼻腔機能の障害
C 平衡機能の障害 D そしゃく・嚥下機能の障害
E 言語機能の障害 F 肢体の障害 G精神の障害
H 神経系統の障害 I 呼吸器疾患による障害
J 心疾患による障害 K 腎疾患による障害
L 肝疾患による障害 M 血液・造血器疾患による障害
N 代謝疾患による障害 O 悪性新生物による障害
P 高血圧症による障害 Q その他の疾患による障害
以上、年金に関しましては「障害等級認定基準」の第1節から第18節
までの項目名を列挙するに止まりました。
なお、第10節から第18節(I〜Q)の内部障害につきましては、
「その4」において、もう少し詳細な部分までご紹介します。
なる方の各々の要件を示しましたが、今回は、その対象となる方が
どのような【障害の種類】であれば、手帳あるいは年金に該当するのか、
それぞれ列挙してみます。
【障害の種類】
手帳:「身体障害者福祉法 別表」より
(なお、カッコ内は身体障害者手帳の等級です)
@ 視覚障害
a)視力障害(1級 〜 6級)
b)視野障害(2、3、4、5級)
A 聴覚または平衡機能の障害
a)聴覚障害(2、3、4、6級)
b)平衡機能障害(3、5級)
B 音声機能、言語機能またはそしゃく機能の障害
a)音声機能・言語機能障害(3、4級)
b)そしゃく機能障害(3,4級)
C 肢体不自由
a)上肢障害(1級 〜 6級)
b)下肢障害(1級 〜 6級)
c)体幹機能障害(1、2、3、5級)
d)脳原性運動機能障害(上肢機能)(1級 〜 6級)
e)脳原性運動機能障害(下肢機能)(1級 〜 6級)
※「脳原性運動機能障害」とは、乳幼児期以前の非進行性の
脳病変による運動機能障害をいいます。
D 内部障害
a)心臓機能障害(1、3、4級)
b)じん臓機能障害(1、3、4級)
c)呼吸器機能障害(1、3、4級)
d)ぼうこう、または直腸機能障害(1、3、4級)
e)小腸機能障害(1、3、4級)
f)ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害(1級 〜 4級)
※d)〜f)については、政令で定められています。
年金:「国民年金・厚生年金保険障害認定基準」より
@ 目の障害 A 聴覚の障害 B 鼻腔機能の障害
C 平衡機能の障害 D そしゃく・嚥下機能の障害
E 言語機能の障害 F 肢体の障害 G精神の障害
H 神経系統の障害 I 呼吸器疾患による障害
J 心疾患による障害 K 腎疾患による障害
L 肝疾患による障害 M 血液・造血器疾患による障害
N 代謝疾患による障害 O 悪性新生物による障害
P 高血圧症による障害 Q その他の疾患による障害
以上、年金に関しましては「障害等級認定基準」の第1節から第18節
までの項目名を列挙するに止まりました。
なお、第10節から第18節(I〜Q)の内部障害につきましては、
「その4」において、もう少し詳細な部分までご紹介します。
2005年09月10日
身体障害者手帳と障害年金 その1
このブログで取り上げているのは「障害年金」制度ですが、それと並んで、
あるいはそれ以上に耳にされることが多いのが、「障害者手帳」の制度
ではないかと思われます。
しかしながら、「どちらの制度もただ漠然と知ってはいるけど、具体的に
どこが違うか聞かれても…」というように、同じく“障害”と名のつく制度で
あるけれども、どこがどんな風に違っているかを上手く説明できない方も、
案外多いのではないでしょうか。
今回から5回シリーズで、“似て非なるもの”であるこの両者の特徴を
対比させる形で、異なる部分をクローズアップしていきたいと思います。
「その1」から「その3」では、制度全般に関する部分の対比を、そして
「その4」「その5」では内部疾患に限定した部分での対比をお届けします。
なお、「障害者手帳」といいましても、「身体障害者手帳」と「精神障害者
保健福祉手帳」とがありますが、このブログでは“内部疾患”をメインに
取り上げていますので、「身体障害者手帳(以下「手帳」とします)」と
「障害年金(以下「年金」とします)」の対比とさせていただきます。
【法 律】
手帳:身体障害者福祉法
年金:国民年金法、厚生年金保険法
手帳は「福祉」の制度であり、年金は原則として「社会保険」の制度
です。この制度の種類の違いが、後述する【対象者】における相違点
となります。
※「福祉」とは、社会の構成員に等しくもたらされるべき幸福
「社会保険」とは、負傷・疾病・失業・老齢・死亡など、国民の生活を
脅かす事由が発生した際、その生活を保障するための保険
【目 的】
手帳:身体障害者福祉法 第1条
『 この法律は、身体障害者の自立と社会経済活動への参加を促進
するため、身体障害者を援助し、及び必要に応じて保護し、もって
身体障害者の福祉の増進を図ることを目的とする 』
年金:@国民年金法 第1条
『 国民年金制度は、日本国憲法第25条第2項に規定する理念に基き、
老齢、障害または死亡によって国民生活の安定がそこなわれることを
国民の共同連帯によって防止し、もって健全な国民生活の維持及び
向上に寄与することを目的とする 』
年金:A厚生年金保険法 第1条
『 この法律は、労働者の老齢、障害または死亡について保険給付を
行い、労働者及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与する
ことを目的とし、あわせて厚生年金基金がその加入員に対して
行う給付に関して必要な事項を定めるものとする 』
手帳と年金の目的条文は、それぞれの制度の根幹をなす部分ですから、
参考までに法律条文をそのまま示しています。
【対 象 者】
手帳:身体障害者福祉法 第4条「身体障害者」の定義
『 この法律において、「身体障害者」とは、“別表”に掲げる身体上の
障害がある18歳以上の者であって、都道府県知事から身体障害者
手帳の交付を受けたものをいう 』
つまり、「一定の障害状態にある18歳以上の方が、居住地の都道府県
知事に申請すれば、身体障害者手帳が交付される」というわけです。
(ちなみに、18歳未満の場合は「身体障害児」といいます)
年金:「年金制度の基礎 その2」で示しましたとおり、原則として、次の
3つの要件を満たさなければなりません。
@資 格 要 件:初診日に被保険者であること
A納 付 要 件:初診日の前日に一定の納付要件を満たしていること
B障害状態要件:障害認定日に一定の障害状態にあること
あるいはそれ以上に耳にされることが多いのが、「障害者手帳」の制度
ではないかと思われます。
しかしながら、「どちらの制度もただ漠然と知ってはいるけど、具体的に
どこが違うか聞かれても…」というように、同じく“障害”と名のつく制度で
あるけれども、どこがどんな風に違っているかを上手く説明できない方も、
案外多いのではないでしょうか。
今回から5回シリーズで、“似て非なるもの”であるこの両者の特徴を
対比させる形で、異なる部分をクローズアップしていきたいと思います。
「その1」から「その3」では、制度全般に関する部分の対比を、そして
「その4」「その5」では内部疾患に限定した部分での対比をお届けします。
なお、「障害者手帳」といいましても、「身体障害者手帳」と「精神障害者
保健福祉手帳」とがありますが、このブログでは“内部疾患”をメインに
取り上げていますので、「身体障害者手帳(以下「手帳」とします)」と
「障害年金(以下「年金」とします)」の対比とさせていただきます。
【法 律】
手帳:身体障害者福祉法
年金:国民年金法、厚生年金保険法
手帳は「福祉」の制度であり、年金は原則として「社会保険」の制度
です。この制度の種類の違いが、後述する【対象者】における相違点
となります。
※「福祉」とは、社会の構成員に等しくもたらされるべき幸福
「社会保険」とは、負傷・疾病・失業・老齢・死亡など、国民の生活を
脅かす事由が発生した際、その生活を保障するための保険
【目 的】
手帳:身体障害者福祉法 第1条
『 この法律は、身体障害者の自立と社会経済活動への参加を促進
するため、身体障害者を援助し、及び必要に応じて保護し、もって
身体障害者の福祉の増進を図ることを目的とする 』
年金:@国民年金法 第1条
『 国民年金制度は、日本国憲法第25条第2項に規定する理念に基き、
老齢、障害または死亡によって国民生活の安定がそこなわれることを
国民の共同連帯によって防止し、もって健全な国民生活の維持及び
向上に寄与することを目的とする 』
年金:A厚生年金保険法 第1条
『 この法律は、労働者の老齢、障害または死亡について保険給付を
行い、労働者及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与する
ことを目的とし、あわせて厚生年金基金がその加入員に対して
行う給付に関して必要な事項を定めるものとする 』
手帳と年金の目的条文は、それぞれの制度の根幹をなす部分ですから、
参考までに法律条文をそのまま示しています。
【対 象 者】
手帳:身体障害者福祉法 第4条「身体障害者」の定義
『 この法律において、「身体障害者」とは、“別表”に掲げる身体上の
障害がある18歳以上の者であって、都道府県知事から身体障害者
手帳の交付を受けたものをいう 』
つまり、「一定の障害状態にある18歳以上の方が、居住地の都道府県
知事に申請すれば、身体障害者手帳が交付される」というわけです。
(ちなみに、18歳未満の場合は「身体障害児」といいます)
年金:「年金制度の基礎 その2」で示しましたとおり、原則として、次の
3つの要件を満たさなければなりません。
@資 格 要 件:初診日に被保険者であること
A納 付 要 件:初診日の前日に一定の納付要件を満たしていること
B障害状態要件:障害認定日に一定の障害状態にあること