前回の「その1」では、国民年金加入者・厚生年金加入者という
呼び方をしましたが、「国民年金の被保険者」として区分すると、
次のように言い換えることができます。
国民年金(のみの)加入者 : 第1号被保険者及び第3号被保険者
厚生年金加入者 : 第2号被保険者
(被保険者の区分については、社会保険庁のHPをご参照ください)
さて、肝心の「障害年金」は、どのような要件を満たしたら、
受給することができるのでしょうか。
「障害年金(障害基礎年金・障害厚生年金)」を受給するためには、
原則として、次の3つの要件を満たさなければなりません。
(“原則”があるということは、“例外”もあるということですが、
その点は今後随時触れていくことにします)
@資格要件(加入要件、初診日要件ともいいます)
A納付要件(保険料納付要件ともいいます)
B障害状態要件
最も大事なことですが、ブログのテーマとして取り上げていくのは、
あくまでも「B障害状態要件」を満たすかどうかに係わってくる、
障害認定基準についてです。
したがいまして、特別にお断りしない限り、「@資格要件及びA納付
要件は満たしたもの」という前提でのお話になります。
あらかじめご了承ください。
2005年08月21日
2005年08月19日
年金制度の基礎 その1
このブログにおいて、公的年金制度の詳細を一から説明して
いたのでは、いつまで経っても相談事例や障害認定基準の
お話に辿り着くことができません。
したがいまして、「公的年金制度は2階建てで、厚生年金や
共済年金の加入者は国民年金にも加入していることになる」
という基本的な部分については、ご理解いただいているもの
として話を進めさせていただきます。
(理解困難な場合、社会保険庁のHPをご参照ください)
ただし、このブログで取り上げていきたいポイントをご説明
するために、障害年金についての概略だけ押さえておきます。
「障害年金」は次の3つの種類に分けられます。
@ 障害基礎年金:(厚生年金・共済年金加入者も含めた)
国民年金加入者が対象⇒(1級・2級)
A 障害厚生年金:厚生年金加入者が対象⇒(1級〜3級)
B 障害共済年金:共済年金加入者が対象⇒(1級〜3級)
このうち、このブログで取り上げていくのは@障害基礎年金と
A障害厚生年金についてです。あらかじめご了承ください。
なお、障害共済年金の“障害認定基準”については、障害厚生
年金と同様ですから、参考にしていただくことが可能です。
上にありますように、障害基礎年金には1級と2級しかなく、
障害厚生年金には1級から3級まであります。
「厚生年金加入者は2階建て」であるということを踏まえて、
【国民年金(のみの)加入者】と【厚生年金加入者】が受給
可能な年金を表(?)に示すと、次のようになります。
1 級 2 級 3 級
国民年金 障害基礎年金 障害基礎年金 ―――
加入者
厚生年金 障害基礎年金 障害基礎年金
加入者 + + 障害厚生年金
障害厚生年金 障害厚生年金
いたのでは、いつまで経っても相談事例や障害認定基準の
お話に辿り着くことができません。
したがいまして、「公的年金制度は2階建てで、厚生年金や
共済年金の加入者は国民年金にも加入していることになる」
という基本的な部分については、ご理解いただいているもの
として話を進めさせていただきます。
(理解困難な場合、社会保険庁のHPをご参照ください)
ただし、このブログで取り上げていきたいポイントをご説明
するために、障害年金についての概略だけ押さえておきます。
「障害年金」は次の3つの種類に分けられます。
@ 障害基礎年金:(厚生年金・共済年金加入者も含めた)
国民年金加入者が対象⇒(1級・2級)
A 障害厚生年金:厚生年金加入者が対象⇒(1級〜3級)
B 障害共済年金:共済年金加入者が対象⇒(1級〜3級)
このうち、このブログで取り上げていくのは@障害基礎年金と
A障害厚生年金についてです。あらかじめご了承ください。
なお、障害共済年金の“障害認定基準”については、障害厚生
年金と同様ですから、参考にしていただくことが可能です。
上にありますように、障害基礎年金には1級と2級しかなく、
障害厚生年金には1級から3級まであります。
「厚生年金加入者は2階建て」であるということを踏まえて、
【国民年金(のみの)加入者】と【厚生年金加入者】が受給
可能な年金を表(?)に示すと、次のようになります。
1 級 2 級 3 級
国民年金 障害基礎年金 障害基礎年金 ―――
加入者
厚生年金 障害基礎年金 障害基礎年金
加入者 + + 障害厚生年金
障害厚生年金 障害厚生年金