内部疾患と障害年金は関連性がない、あるいは関連性に乏しいと
思っておられる方も多いのではないでしょうか?
(このことが私のブログのテーマなので、そう思う方がたくさん
いらっしゃらないと、遣り甲斐がないんですけど…)
やはり、外見だけでは内部疾患があるのかを容易に判断することは
できないですし、例えば重篤な内部疾患があると分かったとしても、
「障害」というよりは、むしろ「病気」という認識の方が、一般的には
強いのではないかと思われます。
また一方、年金制度に関していうと、国民年金法施行令別表に
定められている「障害等級表」そのものが、誤解を招く大きな要因の
一つになっているのでは?と考えます。(あくまで私見ですが)
社労士国家試験の受験勉強に限らず、年金制度についての勉強を
された方や、障害年金に関心をお持ちの方なら、この表を一度は
目にされたことがあるかも知れません。
以下に、障害等級表「1級」の障害の状態を例示します。
1 両眼の視力の和が0.04以下のもの
2 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
3 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
4 両上肢のすべての指を欠くもの
5 両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
6 両下肢の機能に著しい障害を有するもの
7 両下肢を足関節以上で欠くもの
8 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がる
ことができない程度の障害を有するもの
9 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期に
わたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認めら
れる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能なら
しめる程度のもの
10 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度
のもの
11 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する
場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる
程度のもの
ひと通り御覧いただければお分かりの通り、この表の中には
「内部疾患」という文言、あるいは臓器の名称や病名等がまったく
表記されていません。(内部疾患以外の障害についても、この表で
全てを表記できるわけではなく、あくまで代表的な例示に留まって
いるのも事実ではありますが…)
障害年金が受給できる内部疾患の中でも、比較的メジャーというか、
ある程度認知されている状態がいくつかあります。
腎疾患での人工透析療法の施行(2級)、心疾患での心臓ペース
メーカーあるいは人工弁の装着(共に3級)が、その代表的な
例といえるでしょう。
したがって、内部疾患での障害認定基準の詳細を知らなくても、
人工透析療法やペースメーカー装着が障害等級に該当するという
客観的事実をご存知の方は、多いのかもしれません。
そのことをご理解いただいたのうえで、上記の障害等級表を御覧に
なると、9号の「前各号に掲げるもののほか、〜不能ならしめる
程度のもの」の一文中に、人工透析療法やペースメーカー装着を
含めた諸々の内部疾患が含まれているんだ、と察することが
できたのではないでしょうか。
こんなところに拘っている人間は、世間にそれほど多くはないの
かも知れません。 何しろ、老齢年金を中心とした複雑極まりない
年金制度の中の、ほんの一部でしかない障害年金制度の、更に
細かい部分に拘って、ブログのテーマにしようというのですから。
しかしながら、この等級表を以前ご覧になったことのある内部
疾患の患者さんで、「なんだ、内部疾患で身障者手帳は認定
されるのに、障害年金はもらえないのか〜」と諦めた方も
いらっしゃるかも知れないのです。
そんな方にも、役立つ情報を提供できるブログを目指します!
2005年08月12日
2005年08月11日
内部疾患と障害年金 その1
はじめまして。
社会保険労務士のオカタツと申します。
「内部疾患と障害年金」をメインテーマとして、ブログに初挑戦します。
「障害年金」についての話といっても、肢体の障害や精神の障害、その他
諸々の障害の状態がある中で、何故に「内部疾患」なのか?といいますと、
二つの理由があります。
まず一つ目の理由は、障害年金の認定基準に内部疾患(内臓系疾患)が
含まれているという事実が案外知られていない、ということで、より多くの
皆さんに認知していただきたいと思ったからです。
直接患者さんと接する機会の多い医療関係者の皆さんでさえ、そのことを
ご存知でない方がまだ多いようですし、「そんなこと知ってるよ!」と
おっしゃる方の中には、「身体障害者手帳」の制度と混同している方も
いらっしゃるようなのです。
かく言う私も、病院検査室で15年間、臨床検査技師として医療の現場に
携わってまいりましたが、当時は「内部疾患と障害年金」はおろか、年金
制度そのものについて全く知識も興味もなかった、というのが実情でした。
(年金に注目が集まった昨今では、以前と状況が異なるとは思いますが)
そしてもう一つの理由は、内部疾患の障害認定において、様々な臨床検査の
成績の解釈が必要となるので、社会保険労務士としての年金制度の知識に
加えて、検査技師としての医学的な知識を活かすことができるからです。
(実際は、フルに知恵を絞っても年金&医療のすべてのことが分かるという
わけではなく、“一般の方に比べたら…”という程度かも知れませんが)
以上のような理由で、「内部疾患と障害年金」をテーマとしたブログを
始めることにしました。
次回以降、障害年金の制度についても徐々に触れていくつもりですし、
まだまだ少ない件数ではありますが、内部疾患を中心とした障害年金の
相談事例についても、随時ご紹介していきたいと思います。
今後ともどうぞよろしくお付き合いください。 m(_ _)m
社会保険労務士のオカタツと申します。
「内部疾患と障害年金」をメインテーマとして、ブログに初挑戦します。
「障害年金」についての話といっても、肢体の障害や精神の障害、その他
諸々の障害の状態がある中で、何故に「内部疾患」なのか?といいますと、
二つの理由があります。
まず一つ目の理由は、障害年金の認定基準に内部疾患(内臓系疾患)が
含まれているという事実が案外知られていない、ということで、より多くの
皆さんに認知していただきたいと思ったからです。
直接患者さんと接する機会の多い医療関係者の皆さんでさえ、そのことを
ご存知でない方がまだ多いようですし、「そんなこと知ってるよ!」と
おっしゃる方の中には、「身体障害者手帳」の制度と混同している方も
いらっしゃるようなのです。
かく言う私も、病院検査室で15年間、臨床検査技師として医療の現場に
携わってまいりましたが、当時は「内部疾患と障害年金」はおろか、年金
制度そのものについて全く知識も興味もなかった、というのが実情でした。
(年金に注目が集まった昨今では、以前と状況が異なるとは思いますが)
そしてもう一つの理由は、内部疾患の障害認定において、様々な臨床検査の
成績の解釈が必要となるので、社会保険労務士としての年金制度の知識に
加えて、検査技師としての医学的な知識を活かすことができるからです。
(実際は、フルに知恵を絞っても年金&医療のすべてのことが分かるという
わけではなく、“一般の方に比べたら…”という程度かも知れませんが)
以上のような理由で、「内部疾患と障害年金」をテーマとしたブログを
始めることにしました。
次回以降、障害年金の制度についても徐々に触れていくつもりですし、
まだまだ少ない件数ではありますが、内部疾患を中心とした障害年金の
相談事例についても、随時ご紹介していきたいと思います。
今後ともどうぞよろしくお付き合いください。 m(_ _)m