2005年11月22日

第3節 腎疾患による障害

腎疾患による障害の程度は、次により認定されます。

1 認定基準

 「障害の程度と障害の状態」

 腎疾患による障害の程度は、自覚症状、他覚所見、検査成績、一般状態、
 治療及び病状の経過、人工透析療法の実施状況、具体的な日常生活状況
 等により、総合的に認定されるものです。


2 認定要領

(1) 腎疾患による障害の認定対象はそのほとんどが、慢性腎不全に対する
   認定です。

(2) 慢性腎不全及びネフローゼ症候群での検査項目及び異常値の一部を
   示すと次のとおりです。


 区分  検査項目(単位)    軽度異常  中等度異常  高度異常

  ア  内因性クレアチニン     20以上    10以上     10未満
      クリアランス値(ml/分)  30未満     20未満

  イ  血清クレアチニン濃度     3以上      5以上      8以上
               (mg/dl)   5未満      8未満

  ウ  @ 1日尿蛋白量(g/日)   3.5g以上を持続する
    
     A 血清アルブミン(g/dl)    3.0g以下

     B 血清総蛋白(g/dl)      6.0g以下

 (注)「ウ」の場合は、@かつAまたは@かつBの状態を「異常」といいます。


(3) 各等級に相当すると認められるものを一部例示すると次のとおりです。


 障害の程度と状態

 【1級】 前記(2)に示す検査成績が高度異常を示すもので、かつ、一般状態
     区分表
のオに該当するもの

 【2級】 1 前記(2)に示す検査成績が中等度の異常を示すもので、かつ、
       一般状態区分表のエまたはウに該当するもの

      2 人工透析療法施行中のもの

 【3級】 前記(2)に示す検査成績が軽度異常を示すもので、かつ、一般状態
     区分表
のウまたはイに該当するもの

  なお、障害の程度の判定に当たっては、前記(2)の検査成績によるほか、
  他覚所見、他の一般検査及び特殊検査の検査成績、治療及び病状の経過
  等も参考とし、認定時の具体的な日常生活状況等を把握して、総合的に
  認定されます。


(4) 人工透析療法施行中のものについては、原則として次により取り扱われ
   ます。
  
  ア 人工透析透析療法施行中のものは2級と認定されます。
    なお、主要症状、人工透析療法施行中の検査成績、具体的な日常生活
    状況等によっては、さらに上位等級に認定されます。

  イ 障害の程度が認定される時期は、人工透析療法を初めて受けた日から
    起算して3月を経過した日(初診日から起算して1年6ヶ月以内の日に
    限る)となります。

(5) 検査成績は、その性質上変動しやすいものであるので、腎疾患の経過中
   において最も適切に病状をあらわしていると思われる検査成績に基づいて
   認定されます。

(6) 糸球体腎炎(ネフローゼを含む)、多発性のう胞腎、腎盂腎炎に罹患し、
   その後慢性腎不全を生じたものは、両者の期間が長いものであっても、
   相当因果関係があるものと認められます。
 
(7) 腎疾患は、その原因疾患が多岐にわたり、それによって生じる臨床所見、
   検査所見も、また様々なので、診断書上に適切に病状をあらわしていると
   思われる検査成績が記載されているときは、その検査成績も参考とし、
   認定時の具体的な日常生活状況等を把握して、総合的に認定されます。

(8) 腎臓移植を受けたものに係る障害の認定は、「第9節 その他の障害」の
   認定要領により認定されます。
posted by オカタツ at 16:58| Comment(0) | 第3節 腎疾患による障害 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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