2005年11月15日

第1節 呼吸器疾患による障害 その3

2 認定要領

 呼吸器疾患は、肺結核、じん肺及び呼吸不全に区分されます。

C 呼吸不全

(1) 呼吸不全とは、原因のいかんを問わず、動脈血ガス分析値、特に動脈
   血O2分圧と動脈血CO2分圧が異常で、そのために生体が正常な機能
   を営み得なくなった状態をいいます。認定の対象となる病態は、主に
   慢性呼吸不全です。慢性呼吸不全を生じる疾患は、閉塞性換気障害
   (肺気腫、気管支喘息、慢性気管支炎等)、拘束性換気障害(間質性
   肺炎、肺結核後遺症、じん肺等)、心血管系異常、神経・筋疾患、中枢
   神経系異常等多岐にわたり、肺疾患のみが対象疾患ではありません。

(2) 動脈血ガス分析値及び予測肺活量1秒率の異常の程度を参考として
   示すと次のとおりです。なお、動脈血ガス分析値の測定は、安静時に
   行うものとします。

 
 A表 動脈血ガス分析値

  区分  検 査 項 目(単位)    軽度異常  中等度異常  高度異常

   1  動脈血O2分圧(Torr)  70〜61  60〜56  55以下

   2  動脈血CO2分圧(Torr) 46〜50  51〜59  60以上


  (注)病状判定に際しては、動脈血O2分圧値を重視します。


 B表 予測肺活量1秒率

  検 査 項 目(単位)    軽度異常  中等度異常  高度異常

  予測肺活量1秒率(%)  40〜31  30〜21  20以下


(3) 呼吸不全による各等級に相当すると認められるものを一部例示する
   と次のとおりです。
  
 障害の程度と状態

 【1級】 前記(2)のA表及びB表の検査成績が高度異常を示すもので、
     かつ、一般状態区分表のオに該当するもの

 【2級】 前記(2)のA表及びB表の検査成績が中等度異常を示すもので、
     かつ、一般状態区分表のエまたはウに該当するもの

 【3級】 前記(2)のA表及びB表の検査成績が軽度異常を示すもので、
     かつ、一般状態区分表のウまたはイに該当するもの

   なお、呼吸不全の障害の程度の判定は、A表の動脈血ガス分析値を
   優先しますが、その他の検査成績等も参考とし、認定時の具体的な
   日常生活状況等を把握して、総合的に認定されます。

(4) 慢性気管支喘息については、症状が安定している時期においての症状
   の程度、使用する薬剤、酸素療法の有無、検査所見、具体的な日常
   生活状況などを把握して、総合的に認定されます。

(5) 在宅酸素療法を施行中のものについては、原則として次により取り扱い
   ます。

  ア 常時(24時間)の在宅酸素療法を施行中のもので、かつ、軽易な
   労働以外の労働に常に支障がある程度のものは3級と認定されます。
   なお、臨床症状、検査成績及び具体的な日常生活状況等によっては、
   さらに上位等級に認定されます。

  イ 障害の程度が認定される時期は、在宅酸素療法を開始した日(初診
   日から起算して1年6月以内の日に限る)となります。

(6) 原発性肺高血圧症や慢性肺血栓塞栓症等の肺血管疾患については、
   前記(2)のA表及び認定時の具体的な日常生活状況等によって、総合
   的に認定されます。

(7) 慢性肺疾患により非代償性の肺性心を生じているものは3級と認定され
   ます。なお、治療及び病状の経過、検査成績、具体的な日常生活状況等
   によっては、さらに上位等級に認定されます。

(8) 慢性肺疾患では、それぞれ個人の順応や代償という現象があり、また
   他方では、多臓器不全の病状も呈してくることから、呼吸機能検査成績
   が必ずしも障害の程度を示すものとは言えません。

(9) 肺疾患に罹患し手術を行い、その後、呼吸不全を生じたものは、肺手術
   と呼吸不全発生までの期間が長いものであっても、相当因果関係がある
   ものと認められます。
posted by オカタツ at 00:44| Comment(0) | 第1節 呼吸器疾患による障害 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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