2005年11月11日

障害認定基準 資料その4

胸部エックス線写真上のじん肺の異常陰影の程度区分(じん肺法第4条)
                  :『第1節 呼吸器疾患による障害 B じん肺』

 
 第1型 : 両肺野にじん肺による粒状影又は不整形陰影が少数あり、かつ、 
       大陰影がないと認められるもの

 第2型 : 両肺野にじん肺による粒状影又は不整形陰影が多数あり、かつ、 
       大陰影がないと認められるもの 

 第3型 : 両肺野にじん肺による粒状影又は不整形陰影が極めて多数あり、
       かつ、大陰影がないと認められるもの

 第4型 : 大陰影があると認められるもの
posted by オカタツ at 18:48| Comment(0) | 障害認定基準 資料 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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