胸部エックス線写真上のじん肺の異常陰影の程度区分(じん肺法第4条)
:『第1節 呼吸器疾患による障害 B じん肺』
第1型 : 両肺野にじん肺による粒状影又は不整形陰影が少数あり、かつ、
大陰影がないと認められるもの
第2型 : 両肺野にじん肺による粒状影又は不整形陰影が多数あり、かつ、
大陰影がないと認められるもの
第3型 : 両肺野にじん肺による粒状影又は不整形陰影が極めて多数あり、
かつ、大陰影がないと認められるもの
第4型 : 大陰影があると認められるもの
2005年11月11日
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