2005年11月11日

第1節 呼吸器疾患による障害 その2

2 認定要領

 呼吸器疾患は、肺結核、じん肺及び呼吸不全に区分されます。

B じん肺

(1) じん肺による障害の程度は、病状判定及び機能判定により認定され
   ます。

(2) じん肺の病状による障害の程度は、胸部X線所見、呼吸不全の程度、
   合併症の有無及び程度、具体的な日常生活状況等により総合的に
   認定されます。

(3) 病状判定により各等級に相当すると認められるものを一部例示すると
   次のとおりです。

 【1級】 胸部X線所見がじん肺法の分類の第4型であり、大陰影の大きさが
     1側の肺野の1/3以上のもので、かつ、長期にわたる高度の安静と
     常時の介護を必要とするもの

 【2級】 胸部X線所見がじん肺法の分類の第4型であり、大陰影の大きさが
     1側の肺野の1/3以上のもので、かつ、日常生活が著しい制限を
     受けるかまたは日常生活に著しい制限を加えることを必要とするもの

 【3級】 胸部X線所見がじん肺法の分類の第3型のもので、かつ、労働が
     制限を受けるかまたは労働に制限を加えることを必要とするもの

(4) じん肺の機能判定による障害の程度は、「C 呼吸不全」の認定要領に
   よって認定されます。
posted by オカタツ at 18:41| Comment(0) | 第1節 呼吸器疾患による障害 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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