一般状態区分表:『各節共通』
ア 無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるま
えるもの
イ 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業は
できるもの (例)軽い家事、事務など
ウ 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、
軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの
エ 身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の
50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能と
なったもの
オ 身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、
活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの
2005年11月04日
障害認定基準 資料その2
posted by オカタツ at 22:03| Comment(0)
| 障害認定基準 資料
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