2005年11月04日

障害認定基準 資料その2

一般状態区分表:『各節共通』

  無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるま
   えるもの

  軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業は
   できるもの  (例)軽い家事、事務など

  歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、
   軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの

  身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の
   50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能と
   なったもの

  身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、
   活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの
posted by オカタツ at 22:03| Comment(0) | 障害認定基準 資料
この記事へのコメント
コメントを書く
お名前:

メールアドレス:

ホームページアドレス:

コメント: