障害の程度と障害の状態:『各節共通(第9節を除く)』
【1級】 身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が
他の部位の障害と同程度以上と認められる状態であって、他人の
介助を受けなければほとんど自分の用を弁ずることができない
程度のもの
【2級】 身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が
他の部位の障害と同程度以上と認められる状態であって、日常
生活が著しい制限を受けるか、または日常生活に著しい制限を
加えることを必要とする程度のもの
【3級】 身体の機能に、労働が制限を受けるか、または労働に制限を加える
ことを必要とする程度の障害を有するもの
当該疾病の認定の時期以後少なくとも1年以上の療養を必要とするもので
あって、長期にわたり安静を必要とする病状が、他人の介助を受けなければ
ほとんど自分の用を弁ずることができない程度のものを1級に、日常生活が
著しい制限を受けるかまたは日常生活に著しい制限を加えることを必要と
する程度のものを2級に、また、労働が制限を受けるかまたは労働に制限を
加えることを必要とする程度のものを3級に該当するものとして、それぞれ
認定されます。
2005年11月04日
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