今回より、このブログのメインテーマであります“内部疾患における障害
認定基準”について、詳細を示していくことになりますが、疾患ごとの
認定基準の記載に入ります前に、まずは、総論的な部分を2回に分けて
お届けします。
このブログを書き始めた頃の「内部疾患と障害年金 その2」の復習にも
なりますが、今回は「障害等級表」の1級・2級・3級をそれぞれ示すことに
よって、“内部疾患”がどのような位置付けにあったのかを思い起こして
いただきたいと思います。(太字の部分に“内部疾患”は含まれます)
次回の「総論その2」では、今回の「障害等級表」に関連して、今後詳細を
お届けする疾患ごとの認定基準に共通した部分を示します。
【障害等級表 1級】
1 両眼の視力の和が0.04以下のもの
2 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
3 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
4 両上肢のすべての指を欠くもの
5 両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
6 両下肢の機能に著しい障害を有するもの
7 両下肢を足関節以上で欠くもの
8 体幹の機能に座っていることができない程度または立ち上がることが
できない程度の障害を有するもの
9 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害または長期に
わたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる
状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度
のもの
10 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
11 身体の機能の障害若しくは病状または精神の障害が重複する場合で
あって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
【障害等級表 2級】
1 両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの
2 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
3 平衡機能に著しい障害を有するもの
4 そしゃくの機能を欠くもの
5 音声または言語機能に著しい障害を有するもの
6 両上肢のおや指及びひとさし指または中指を欠くもの
7 両上肢のおや指及びひとさし指または中指の機能に著しい障害を
有するもの
8 一上肢の機能に著しい障害を有するもの
9 一上肢のすべての指を欠くもの
10 一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
11 両下肢のすべての指を欠くもの
12 一下肢の機能に著しい障害を有するもの
13 一下肢を足関節以上で欠くもの
14 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
15 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害または長期に
わたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる
状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、または日常
生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
16 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
17 身体の機能の障害若しくは病状または精神の障害が重複する場合で
あって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
【障害等級表 3級】
1 両眼の視力が0.1以下に減じたもの
2 両耳の聴力が、40センチメートル以上では通常の話声を解することが
できない程度に減じたもの
3 そしゃくまたは言語の機能に相当程度の障害を残すもの
4 脊柱の機能に著しい障害を残すもの
5 一上肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの
6 一下肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの
7 長管状骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの
8 一上肢のおや指及びひとさし指を失ったものまたはおや指若しくは
ひとさし指を併せ一上肢の3指以上を失ったもの
9 おや指及びひとさし指を併せ一上肢の4指の用を廃したもの
10 一下肢をリスフラン関節以上で失ったもの
11 両下肢の10趾の用を廃したもの
12 前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働が著しい制限を
受けるかまたは労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の
障害を残すもの
13 精神または神経系統に、労働が著しい制限を受けるか、または労働に
著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
14 傷病が治らないで、身体の機能または精神若しくは神経系統に、
労働が制限を受けるか、または労働に制限を加えることを必要と
する程度の障害を有するものであって、厚生労働大臣が定める
もの
2005年11月01日
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