【障害厚生年金の額】(平成18年度)
〔1級〕 報酬比例の年金額(※1)× 1.25(※2)
+ 配偶者の加給年金額(※3)
〔2級〕 報酬比例の年金額(※1)+ 配偶者の加給年金額(※3)
〔3級〕 報酬比例の年金額(※4)
(※1) 障害基礎年金が「定額」であったのに対し、障害厚生年金は
「報酬比例」となります。
(具体的な計算式については、社会保険庁のHPをご参照ください)
(※2) 障害基礎年金の1級と同様、障害厚生年金1級の年金額は
2級の年金額の1.25倍となります。
(※3) 配偶者の加給年金額(注)
227,900円
(注) 障害の程度が1級または2級の障害厚生年金の受給権を取得した
当時、その受給権者によって生計を維持されている65歳未満の
配偶者があるときに加算されるものです。
(※4) 3級についても、1級・2級と同様の計算式を用いますが、計算に
よって出された額が、594,200円(最低保障額)に満たない
ときは、この額が支給されます。なお、1級または2級について、
最低保障はありません。
以前「年金制度の基礎 その1」の中で、(初診日に)厚生年金加入者の
障害の程度が1級または2級に該当する場合は、障害厚生年金だけで
なく、障害基礎年金も受給できることを表で示しました。
「その1」での【障害基礎年金の額】を踏まえて、「定額」で表記できる
範囲の年金額の一例を以下に示します。
〔例〕 高校生以下の子供2人と35歳の妻をもつ40歳の夫が、障害厚生
年金2級の受給権者になった場合(平成18年度)
障害基礎年金2級+子の加算額+報酬比例の年金額
+配偶者の加給年金額
=792,100円+227,900円×2+報酬比例の年金額
+227,900円
=1,475,800円 + 報酬比例の年金額
2005年10月25日
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