2005年10月25日

障害年金の額 その2

【障害厚生年金の額】(平成18年度)

 〔1級〕 報酬比例の年金額(※1)× 1.25(※2)
                        + 配偶者の加給年金額(※3)

 〔2級〕 報酬比例の年金額(※1)+ 配偶者の加給年金額(※3)

 〔3級〕 報酬比例の年金額(※4)


  (※1) 障害基礎年金が「定額」であったのに対し、障害厚生年金は
      「報酬比例」となります。
     (具体的な計算式については、社会保険庁のHPをご参照ください)

  (※2) 障害基礎年金の1級と同様、障害厚生年金1級の年金額は
      2級の年金額の1.25倍となります。

  (※3) 配偶者の加給年金額(注)

       227,900円

   (注) 障害の程度が1級または2級の障害厚生年金の受給権を取得した
      当時、その受給権者によって生計を維持されている65歳未満の
      配偶者があるときに加算されるものです。

  (※4) 3級についても、1級・2級と同様の計算式を用いますが、計算に
      よって出された額が、594,200円(最低保障額)に満たない
      ときは、この額が支給されます。なお、1級または2級について、
      最低保障はありません。


  以前「年金制度の基礎 その1」の中で、(初診日に)厚生年金加入者の
  障害の程度が1級または2級に該当する場合は、障害厚生年金だけで
  なく、障害基礎年金も受給できることを表で示しました。

  「その1」での【障害基礎年金の額】を踏まえて、「定額」で表記できる
  範囲の年金額の一例を以下に示します。

  〔例〕 高校生以下の子供2人と35歳の妻をもつ40歳の夫が、障害厚生
     年金2級の受給権者になった場合(平成18年度)

    障害基礎年金2級+子の加算額+報酬比例の年金額
                               +配偶者の加給年金額

   =792,100円+227,900円×2+報酬比例の年金額
                                 +227,900円
  
   =1,475,800円 + 報酬比例の年金額
posted by オカタツ at 15:04| Comment(0) | 障害年金の額 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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