これまでの2ヵ月半の間に、25の記事を書いてきました。
その中で、年金制度の基礎、障害年金を受給するための3つの要件、
障害年金と身体障害者手帳との相違点、あるいは障害等級の1級、2級、
3級の程度、等々を示してきました。
しかしながら、多くの皆さんにとって、最も関心が深いと思われる肝心の
「年金額」については、まったく触れずにきました。
決して忘れていたわけでも、勿体ぶっていたわけでもなく、敢えて、その
部分を前面に押し出して障害年金をアピールすることはしませんでした。
その理由については、別の機会でお話しすることにします。
今回は「障害基礎年金の額」について、その2で「障害厚生年金の額」
について、“簡単に”ご説明します。
【障害基礎年金の額】(平成18年度)
〔1級〕 990,100円 (※1) + 子の加算 (※3)
〔2級〕 792,100円 (※2) + 子の加算 (※3)
(※1) 792,100円 × 1.25 (50円未満の端数は切り捨て)
障害基礎年金は「定額」で、1級の年金額は2級の年金額の
1.25倍となります。
(※2) 国民年金の保険料を40年間納めた人が受給する“満額”の
老齢基礎年金と同額です。
(※3) 子の加算 (注)
第1子・第2子 (1人につき) 各227,900円
第3子以降 (1人につき) 各 75,900円
(注) 加算の対象となる子の条件は、次の「@+A」または「@+B」を
満たす子であることです。
@ 障害基礎年金の受給権者がその権利を取得した当時から、引き
続き受給権者によって生計を維持されている子。
A 18歳に達する日の属する年度の年度末までにある子。
(つまり「高校卒業の時期までの子」という意味です)
B 20歳未満であって障害等級1級または2級に該当する状態に
ある子。
2005年10月21日
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