2005年10月18日

初診日と発病日 その3

(3)発病日について

 昭和61年4月に実施された年金制度改正より前の厚生年金制度では、
 疾病にかかりまたは負傷した日(以下「発病日」といいます)において、
 厚生年金に加入していることが、障害年金を受給するための要件と
 されていました。

 つまり、昭和61年3月以前の「資格要件」をみる上でのキーポイントは、
 現在のように“初診日”ではなく、“発病日”とされていたわけです。

 ただし、「納付要件」をみる上でのキーポイントになるのは、具体的な
 日付を特定することが難しい“発病日”ではなく、“初診日”となります。
 なお、初診日が昭和61年3月以前の場合は、現行制度とは「納付要件」
 が異なりますので、ご注意ください。


 一般的に傷病の発病時期は、自覚的、他覚的に症状が認められたときと
 するのが原則です。

 ただし、先天性の傷病にあっては、潜在的な発病が認められたとしても
 通常に勤務していた場合は、症状が自覚されたとき、あるいは検査で
 異常が発見されたときをもって発病とされます。


 具体的には次のような場合が発病日とされます。

 @ 医師の診療を受ける前に本人の自覚症状が現れた場合 
                                  ――― その日

 A 自覚症状が現れずに医師の診療を受けた場合 ――― 初診日

 B 慢性的疾患(糖尿病、腎不全等)のように、傷病の病歴が
    引き続いている場合 ――― 最も古い発病日

 C 過去の傷病が治癒(社会的治癒を含む)し再発した場合 
                                ――― 再発した日

 D 健康診断で異常が発見された場合 ――― 健康診断日

 E 事故の場合 ――― 事故が発生した日

 F 鉱山または石工等の業務に従事した厚生年金の被保険者
    期間があるじん肺症(じん肺結核を含む)の場合 
                   ――― 被保険者期間中の発病とされる

  ※じん肺症は、永年にわたり鉱山または石工等の業務に従事し、
   珪石粉塵を徐々に吸入した結果発する業務上の疾病です。
   なお、確認資料として、労働基準局発行のじん肺管理区分決定
   通知書及びじん肺健康診断結果証明書の添付が必要です。

 G 先天性心疾患、網膜色素変性症等で、具体的な症状が
    出現した場合 ――― その日

 H 先天性股関節脱臼で、青年期以降になって変形性股関節症が
    発症した場合 ――― 症状が発症した日

  ※先天性股関節脱臼で、完全脱臼のまま成育した場合は、厚生
   年金の被保険者期間外の発病となります。

posted by オカタツ at 02:11| Comment(0) | 初診日と発病日 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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