「障害年金の受給要件 その1」で初診日についての具体例を示しましたが、
“初診日”は「資格要件」と「納付要件」をみる上でのキーポイントとなります。
例えば、ある疾病(仮に“A病”とします)の初診日(と思っていた日)以前に
かかっていた疾病(仮に“B病”とします)があったときに、A病とB病の間に
何らかの因果関係がある場合は、A病の初診日ではなく、B病の初診日が
キーポイントになることがあるのです。
初診日が変わると、必然的に「資格要件」と「納付要件」も違ってきます。
もしかすると、A病の初診日には厚生年金に加入していた人が、B病の
初診日には国民年金加入者だったり、あるいは保険料未納だったりする
こともあるかも知れません。また、その逆の例もあることでしょう。
このように、初診日の違いが障害年金を受給できるかどうかの「運命の
分かれ道」となることも、十分あり得るのです。
今回から3回シリーズで、“初診日”に関連した事項についてお届けします。
なお、このシリーズで取り上げる内容は、「内部疾患」に限ったものでは
ありません。
(1)再発または継続について
@ 再発とは
過去の傷病が治ったのち再び悪化した場合をいい、過去の傷病とは別の
傷病として取り扱われます。
なお、医学的に治っていないと認められる場合であっても、「社会的
治癒(※)」が認められる場合は「再発」として取り扱われます。
したがって、「再発」の場合は、再び悪化したときの“初診日”がキー
ポイントとなります。
A 継続とは
過去の傷病が治っていないと認められる場合をいい、過去の傷病と同じ
傷病として取り扱われます。
したがって、「継続」の場合は、過去の傷病の“初診日”がキーポイント
となります。
(※)社会的治癒とは
医療を行う必要がなくなり、無症状で医療を受けることなく相当期間
(傷病にもよりますが、少なくとも5年以上)経過している場合をいいます。
したがって、薬治下にある場合には、一般社会における労働に従事して
いる状態にあっても社会的治癒とは認められません。
また、治療の必要がありながら単に経済的理由などによって医療を受け
ないものについては、たとえ社会復帰していたとしても、社会的治癒が
あったとは認められません。
2005年10月11日
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