前回まで、障害の状態とその認定時期についてお話ししてきましたが、
シリーズ最終となる今回は、障害認定の方法についてご説明します。
【認定の方法】
(1)障害の程度の認定は、診断書及びX線フィルム等の添付資料により
行われます。
ただし、提出された診断書等のみでは認定が困難な場合、または
傷病名と現症あるいは日常生活状況等との間に医学的知識を越えた
不一致の点があり整合性を欠く場合には、再診断を求め、または
療養の経過、日常生活状況等の調査、検診、その他所要の調査等を
実施するなどして、具体的かつ客観的な情報を収集した上で、認定が
行われます。
また、原則として、本人の申立等及び記憶に基づく受診証明のみでは
判断されず、必ずその裏づけの資料が収集されます。
(2)障害の程度の認定は、「その1」の【障害の程度】に定めるところに
加え、「障害等級認定基準」に定めるところにより行われます。
なお、「身体障害者手帳と障害年金 その4」で列挙したIからQの
内部疾患が併存している場合は、総合的に認定されます。
(3)「傷病が治らないもの(内部疾患は正しくこれにあたります)」の障害の
程度の認定に当たっては、障害の程度の認定時期以後おおむね1年
以内に、その状態の変動が明らかに予測されるときは、その予測される
状態を勘案して認定が行われます。
以上、5回シリーズで「障害の程度が、いつの時点で、どのような方法に
よって評価されるのか」をお届けしました。
シリーズの最初にもお断りしましたが、本来なら「障害年金の受給要件」の
4回シリーズの“続編”ともいうべきものです。
したがいまして、かなり長くなってしまいますが、一連の流れで読んで
いただければ、より理解し易くなるものと自負しております。
2005年10月07日
この記事へのトラックバックURL
http://blog.seesaa.jp/tb/7816008
この記事へのトラックバック
http://blog.seesaa.jp/tb/7816008
この記事へのトラックバック


手続きは基本的に障害基礎年金と同じようです。あまり?国では宣伝されていないようで、施行前は情報がなくて・・・それでも何とか1度の書類提出で通りました。(受付窓口はそうでもなかったのですが、社保事務所では・・・Webより情報が遅いし、「まだ詳しいことはわからない」の一点張りで微妙に切れそうでしたが)
所得制限やその他受給資格がありますが、障害年金が貰えない学生時代が初診の方、初診時に専業主婦だった方で該当される方がいらっしゃれば、是非申請なさることをオススメします。ダメモトのつもりで。
ちなみに旦那のぢろさんの場合、2004年1月CAPD導入、申請が2005年4月、受給資格が5月末に決定、支給が6月からでした。特別障害給付金については、申請前にさかのぼって支給されることはありません。
せっかく情報をお寄せいただいたので、ここで特別障害給付金についての、補足説明をさせていただきます。
@対象者は、障害年金の1級または2級に該当する程度の状態にありながら、国民年金に加入していなかったために障害年金を受給できない方です。
A昭和61年3月以前に専業主婦で任意加入していなかった方、あるいは平成3年3月以前に学生または生徒で任意加入していなかった方で、かつ、その期間内に病気やケガの初診日があることが要件になります。
B本人の所得額が一定額以上の場合、または老齢年金、遺族年金を受けることができる場合は、給付金が支給制限または支給停止されることもあります。
C請求窓口は、市区町村役場の国民年金担当窓口です。
by オカタツ
障害年金には及びませんが、透析導入後に解雇・再就職でお給料が下がったので・・・ちょっとうれしかったですね。
特別障害給付金獲得までに実際にやったことに興味のある方は、うちのblogの3月〜4月あたりの記事にあります。参考になれば幸いです。
特別障害給付金については、各市町村単位でも広報紙等に載せられたはずですが、一度くらい載せた程度では、情報が行き届いていないかも知れませんね。
この給付金は、請求した月の翌月分からしか支給されません。該当しそうな方は、早めに手続きされることをお勧めします。
by オカタツ