今回は、「その2」で示しました(4)「20歳前障害による障害基礎年金」に
ついてお話しします。
【認定の時期】
(4)「20歳前障害による障害基礎年金」については、20歳前に障害
認定日がある場合は20歳に達した日、20歳に達した日以後に
障害認定日がある場合は障害認定日
「20歳前障害による障害基礎年金」とは、国民年金に加入していない
20歳前に初診日がある傷病により、障害の状態に至った場合です。
ちなみに、同じく20歳前に初診日があった場合であっても、厚生年金
加入中であれば、「20歳前障害による障害基礎年金」には該当せず、
一般の厚生年金加入者と同様の扱いとなります。
@「20歳前に障害認定日がある場合は20歳に達した日」とは
初診日において20歳未満であったものが、障害認定日以後に20歳に
達した日において、障害等級に該当する程度の障害の状態にある
場合は、障害基礎年金が支給されます。
たとえば、高校2年生のときに初診日のある大ケガによって、1年6月
後の19歳の障害認定日のときに障害等級に該当する程度の障害の
状態にあったとしても、障害基礎年金が支給されるのは20歳になって
からです。
A「20歳に達した日以後に障害認定日がある場合は障害認定日」とは
初診日において20歳未満であったものが、20歳に達した日以後に
障害認定日がある場合は、障害認定日において障害等級に該当する
程度の障害の状態にあれば、障害基礎年金が支給されます。
たとえば、19歳の誕生月に初診日のある大ケガによって、1年6月
後の障害認定日(20歳6月)に障害等級に該当する程度の障害の
状態にあれば、障害基礎年金が支給されます。
順序が逆になってしまいましたが、「20歳前障害による障害基礎年金」
とは、そもそもどういうものなのかを、ここでご説明します。
国民年金は厚生年金と同様、保険料を納付すること(拠出制年金)を
基本としています。しかしながら、加入が義務付けられている20歳
より前の時点で初診日がある場合、あるいは先天性の障害の場合には、
障害年金を一生受給できないことになってしまいます。
そこで、国民年金制度が発足した昭和36年から、「20歳前の障害」に
ついては、全額国庫負担による無拠出制の障害福祉年金の対象とされて
きました。更に、昭和61年の年金制度改正により、障害福祉年金の対象
から障害基礎年金の支給対象となり、現在に至ります。
「20歳前障害による障害基礎年金」の受給要件等は以下のとおりです。
@ 資 格 要 件 :初診日が20歳前にあること
A 納 付 要 件 : な し
B 障害状態要件 :障害等級1級または2級に該当する程度であること
「事後重症による障害基礎年金」も適用される
C そ の 他 :本人の前年所得による支給制限がある
他の公的年金等による支給制限がある
2005年10月04日
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