前回に引き続き、認定の時期についてお話しします。
【認定の時期】
障害の程度の認定時期は次のとおりです。
(2)「事後重症による年金」については、裁定請求書を受理された日
(65歳に達する日の前日までに受け付けられたものに限ります)
「事後重症による年金」とは、(1)障害認定日に障害状態要件に該当せず、
その後障害の状態になった場合であって、長期の経過をたどることの
多い内部疾患においては、「(1)障害認定日」より事後重症の例の方が
多いものと思われます。
「@障害基礎年金」と「A障害厚生年金」の場合に分けて、それぞれについて
ご説明します。
@ 事後重症による障害基礎年金
障害認定日に障害等級(1級または2級)に該当する状態になかった
ものが、障害認定日から65歳に達する日の前日までの間において、
障害等級(1・2級)に該当する状態に至ったときに支給されます。
(※1)ただし、65歳に達する日の前日までに請求しなければなりません。
つまり、請求した日に受給権が発生する請求年金ですから、たとえ
障害等級に該当する状態が永く続いていても、65歳を過ぎてしまえば
請求する権利がなくなってしまうわけです。
また、老齢基礎年金を繰上げ請求している場合も、事後重症の年金を
請求する権利がなくなってしまいます。
A 事後重症による障害厚生年金
障害認定日に障害等級(1級〜3級)に該当する状態になかったものが、
障害認定日から65歳に達する日の前日までの間において、障害等級
(1〜3級)に該当する状態に至ったときに支給されます。
(※1)以下、「@障害基礎年金」の場合と同様です。
(3)「初めて2級による年金」については、障害の程度が2級以上に
該当した日(65歳に達する日の前日までに該当したものに限ります)
「初めて2級による年金」とは、2つ以上の障害を併せれば、2級以上の
障害等級に該当する場合をいいます。柔道に例えれば、「技あり2つで
一本勝ち!」みたいなものです。
「@障害基礎年金」と「A障害厚生年金」の場合に分けて、それぞれについて
ご説明します。
@ 初めて2級による障害基礎年金
障害等級(1級または2級)に該当しない程度の障害状態(前発障害)に
あるものに、国民年金加入期間中に新たな傷病(基準傷病)が生じ、
基準傷病による障害(基準障害)と前発障害を併せて、“初めて2級”
以上の障害状態に至ったときに支給されます。
ただし、基準障害については、国民年金の被保険者期間中の初診日で
なければならず、「納付要件」を満たしている必要があります。また、
基準障害のみで障害等級2級以上に該当すれば、“初めて2級”の
対象とはなりません。
なお、前発障害については、「資格要件」や「納付要件」は問われません。
(※2)基準障害における障害認定日以後65歳に達する日の前日までの
間に、障害等級に該当しなければなりませんが、「事後重症による年金」
と異なり、65歳を過ぎても請求することが可能です。
A 初めて2級による障害厚生年金
障害等級(1級または2級)に該当しない程度の障害状態(前発障害)に
あるものに、厚生年金加入期間中に新たな傷病(基準傷病)が生じ、
基準傷病による障害(基準障害)と前発障害を併せて、“初めて2級”
以上の障害状態に至ったときに支給されます。ちなみにこの場合、
障害厚生年金と障害基礎年金が支給されます。
ただし、基準障害については、厚生年金の被保険者期間中の初診日で
なければならず、「納付要件」を満たしている必要があります。また、
基準障害のみで障害等級2級以上に該当すれば、“初めて2級”の
対象とはなりません。
なお、前発障害については、「資格要件」や「納付要件」は問われません。
(※2)以下、「@障害基礎年金」の場合と同様です。
2005年10月01日
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