前回の「その1」では、障害の状態を評価する基準について示しましたが、
今回は、いつの時点でその評価をするのかについてお話しします。
【認定の時期】
障害の程度の認定時期は次のとおりです。
(1)障害認定日
〔原則〕
「障害認定日」とは、障害の程度の認定を行うべき日をいい、
「初診日から起算して1年6月を経過した日」(※1)、または
1年6月以内に治った場合には「治った日(※2)」をいいます。
(※1)例えば、初診日が平成16年4月22日だった場合、
平成17年10月22日が障害認定日となります。
(※2)その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に
至った日を含みます。
〔特例〕
次の@〜Fの場合は、初診日から起算して1年6月を経過した日、
または@〜Fの日のどちらか早い日が、障害認定日になります。
@ 人工透析療法を行なっている場合は、透析を受け始めてから
3月を経過した日(※3)
A 人工骨頭または人工関節をそう入置換した場合は、挿入置換
した日
B 心臓ペースメーカーまたは人工弁の装着をした場合は、装着
した日
C 人工肛門または新膀胱の造設、尿路変更術を施術した場合は、
造設または手術を施した日
D 切断または離断による肢体の障害は、原則として切断または
離断をした日
E 喉頭全摘出の場合は、全摘出した日
F 在宅酸素療法を行っている場合は、在宅酸素療法を開始した日
(※3)例えば、初診日から1年後に人工透析療法を開始した場合、
障害認定日は初診日から1年3月後になります。
また、初診日から1年5月後に人工透析療法を開始した場合、
障害認定日は1年8月後ではなく、1年6月後になります。
(2)「事後重症による年金」については、裁定請求書を受理された日
(65歳に達する日の前日までに受け付けられたものに限ります)
(3)「初めて2級による年金」については、障害の程度が2級以上に
該当した日(65歳に達する日の前日までに該当したものに限り
ます)
(4)「20歳前障害による障害基礎年金」については、20歳前に障害
認定日がある場合は20歳に達した日、20歳に達した日以後に
障害認定日がある場合は障害認定日
なお(2)「事後重症による年金」及び(3)「初めて2級による年金」につき
ましては「その3」で、また(4)「20歳前障害による年金」につきましては
「その4」で詳しくご説明します。
2005年09月28日
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