「年金制度の基礎 その2」において障害年金を受給するための要件として、
@資格要件 A納付要件 B障害状態要件があることを示していますが、
そのうちの@とAについては、「障害年金の受給要件 その1〜その4」で、
すでにご説明しています。
本来なら「障害年金の受給要件」のカテゴリで続けるべきなのでしょうが、
このブログのテーマである“障害認定基準”とも深く関係している重要な
要件ですので、「障害状態要件」のカテゴリで独立させることにします。
今回からのシリーズでは、障害の状態を評価する基準は何なのか、また、
いつの時点で、どのような方法によって評価されるのかをお届けします。
まず最初は、障害の程度を示す“1級、2級、3級”とは、それぞれ
どの程度の状態なのかを大まかに示します。
なお、「身体障害者手帳と障害年金 その3」で示しましたとおり、障害
手当金という一時金に関しまして、内部疾患は対象になりませんので、
説明は割愛させていただきます。
【障害の程度】
障害の状態の基本は次のとおりです。
(1)1 級
身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が「日常
生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度(注)」のものです。
(注)他人の介助を受けなければ、ほとんど自分の用を足すことが
できない程度。
〔例〕身の回りのことは辛うじてできるが、それ以上の活動はできないか、
または行ってはいけないもの
・ 病院内の生活 − 活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの
・ 家庭内の生活 − 活動の範囲がおおむね就床室内に限られるもの
(2)2 級
身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が、「日常
生活が著しい制限を受けるかまたは日常生活に著しい制限を加えることを
必要とする程度(注)」のものです。
(注)必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて
困難で、労働により収入を得ることができない程度
〔例〕家庭内の極めて温和な活動(軽食作り、下着程度の洗濯等)はできるが、
それ以上の活動はできないか、または行ってはいけないもの
・ 病院内の生活 − 活動の範囲がおおむね病棟内に限られるもの
・ 家庭内の生活 − 活動の範囲がおおむね家屋内に限られるもの
(3)3 級
@ 労働が著しい制限を受けるかまたは労働に著しい制限を加えることを
必要とする程度のものです。
A また「傷病が治らないもの」にあっては、労働が制限を受けるかまたは
労働に制限を加えることを必要とする程度のものです。
なお、このブログのテーマであります“内部疾患”につきましては、Aの
「傷病が治らないもの」にあたります。したがいまして、以後はAの説明を
もって、3級程度の状態とします。
以上、1級から3級までの障害の状態を法律条文に基づいて示しましたが、
これはあくまで基本的な捉え方でしかなく、例外もあります。
たとえば、「人工透析療法施行中は2級」に該当することは、障害年金を受給
できる内部疾患の例として、比較的認知度が高いことを以前にもお伝えして
きましたので、前述の2級の〔例〕と照らし合わせてみます。
ちなみに、人工透析療法といいましても「血液透析」と「腹膜透析(CAPD)」
がありますが、どちらの療法を受けられたとしても、活動の範囲が病棟内や
家屋内に限られることはなく、通常の社会生活における制限は大幅に緩和
されています。
このような例は、「身体障害者手帳と障害年金 その4」で列挙したIから
Qの各障害について、詳細な障害認定基準を示す際にご紹介していきます。
2005年09月25日
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今回の記事の中で、多少不安に思うことがありますので、どなたかアドバイス
いただければ幸いです。
それは1級の説明にある「用を弁ずる」という表記です。
他の法律でも使われる用語でもありますが、他の言葉に置き換えをせずに
そのままの表記をされているものしか見たことがありません。
しかし実際には、日常ではまったく使用しない言葉ですから、あえて
「用を足す」という言葉に置き換えてみました。
「用を弁ずる」は辞書によると次の二つの意味があります。(今回Aを採用中)
@用事をすませる A用を足す
更にAの「用を足す」は辞書によると
「B用事をすます C大小便をする」とあります。
実際には、「自分の身の回りのことをする」という意味だと思いますが、どう表記
すべきか悩んでしまいました。
やはり無難に「用を弁ずる」にしておくべきでしょうか?
by オカタツ