前回、身体障害者手帳(以下「手帳」)と障害年金(以下「年金」)の対象と
なる方の各々の要件を示しましたが、今回は、その対象となる方が
どのような【障害の種類】であれば、手帳あるいは年金に該当するのか、
それぞれ列挙してみます。
【障害の種類】
手帳:「身体障害者福祉法 別表」より
(なお、カッコ内は身体障害者手帳の等級です)
@ 視覚障害
a)視力障害(1級 〜 6級)
b)視野障害(2、3、4、5級)
A 聴覚または平衡機能の障害
a)聴覚障害(2、3、4、6級)
b)平衡機能障害(3、5級)
B 音声機能、言語機能またはそしゃく機能の障害
a)音声機能・言語機能障害(3、4級)
b)そしゃく機能障害(3,4級)
C 肢体不自由
a)上肢障害(1級 〜 6級)
b)下肢障害(1級 〜 6級)
c)体幹機能障害(1、2、3、5級)
d)脳原性運動機能障害(上肢機能)(1級 〜 6級)
e)脳原性運動機能障害(下肢機能)(1級 〜 6級)
※「脳原性運動機能障害」とは、乳幼児期以前の非進行性の
脳病変による運動機能障害をいいます。
D 内部障害
a)心臓機能障害(1、3、4級)
b)じん臓機能障害(1、3、4級)
c)呼吸器機能障害(1、3、4級)
d)ぼうこう、または直腸機能障害(1、3、4級)
e)小腸機能障害(1、3、4級)
f)ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害(1級 〜 4級)
※d)〜f)については、政令で定められています。
年金:「国民年金・厚生年金保険障害認定基準」より
@ 目の障害 A 聴覚の障害 B 鼻腔機能の障害
C 平衡機能の障害 D そしゃく・嚥下機能の障害
E 言語機能の障害 F 肢体の障害 G精神の障害
H 神経系統の障害 I 呼吸器疾患による障害
J 心疾患による障害 K 腎疾患による障害
L 肝疾患による障害 M 血液・造血器疾患による障害
N 代謝疾患による障害 O 悪性新生物による障害
P 高血圧症による障害 Q その他の疾患による障害
以上、年金に関しましては「障害等級認定基準」の第1節から第18節
までの項目名を列挙するに止まりました。
なお、第10節から第18節(I〜Q)の内部障害につきましては、
「その4」において、もう少し詳細な部分までご紹介します。
2005年09月13日
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親族が前立腺がんによる多発性骨肉腫で末期がん。当時宣告は余命一ヶ月。放射線が効果あり4年経過。腰痛と思い込み発見は遅れました。骨盤が薄くなり立てなくなって入院。
病院を嫌がり自宅療養。どうにか歩いています。
ここで偶然悪性腫瘍でも障害年金を受けられるかもしれないと・・・。
すぐ病院のソ-シャルワ-カ-さんに聞きましたら手帳がもらえなければ年金も無理。無知です。
老衰と末期がんは手帳の交付は出来ないと書いてありました。
知らなければあきらめましたが現在申請に向けて書類を整えています。
皆さんも周囲に例を伝えて下さい。
入院時にソ-シャルワ-カ-さんと医師との連係がありお話があればもっと楽な生活が出来ました。当時高校生が二人いました。
自分から相談しなければならないのではかなり損をしている人はいます。
年金制度の盲点があります・・・
重篤な場合には聞く姿勢を持って下さい。
貴重なHPの内容には心より感謝申し上げます。
ソーシャルワーカーさんの場合、障害に関するご専門は「手帳」の方になりますので、「年金」に関しては必ずしも知識が豊富とは言えない方がいらっしゃるかも知れません。逆に我われ社労士も、「年金」は分かるけど「手帳」のことは知らない人も多いものと思われます。
どちらの制度も一長一短ありますので、「手帳がすべて」と思い込んでしまうのはマズイことだと思いますし、「逆もまた真なり」でしょう。
このブログの内容が、ほくとさんの親族の方のお役に立てれば幸いです。
ご丁寧なコメントありがとうございました。
by オカタツ