2005年09月10日

身体障害者手帳と障害年金 その1

このブログで取り上げているのは「障害年金」制度ですが、それと並んで、
あるいはそれ以上に耳にされることが多いのが、「障害者手帳」の制度
ではないかと思われます。

しかしながら、「どちらの制度もただ漠然と知ってはいるけど、具体的に
どこが違うか聞かれても…」というように、同じく“障害”と名のつく制度で
あるけれども、どこがどんな風に違っているかを上手く説明できない方も、
案外多いのではないでしょうか。

今回から5回シリーズで、“似て非なるもの”であるこの両者の特徴を
対比させる形で、異なる部分をクローズアップしていきたいと思います。

「その1」から「その3」では、制度全般に関する部分の対比を、そして
「その4」「その5」では内部疾患に限定した部分での対比をお届けします。

なお、「障害者手帳」といいましても、「身体障害者手帳」と「精神障害者
保健福祉手帳」とがありますが、このブログでは“内部疾患”をメインに
取り上げていますので、「身体障害者手帳(以下「手帳」とします)」と
「障害年金(以下「年金」とします)」の対比とさせていただきます。


【法 律】

 手帳:身体障害者福祉法

 年金:国民年金法、厚生年金保険法

  手帳は「福祉」の制度であり、年金は原則として「社会保険」の制度
  です。この制度の種類の違いが、後述する【対象者】における相違点
  となります。

 ※「福祉」とは、社会の構成員に等しくもたらされるべき幸福
  「社会保険」とは、負傷・疾病・失業・老齢・死亡など、国民の生活を
       脅かす事由が発生した際、その生活を保障するための保険


【目 的】

 手帳:身体障害者福祉法 第1条
  『 この法律は、身体障害者の自立と社会経済活動への参加を促進
   するため、身体障害者を援助し、及び必要に応じて保護し、もって
   身体障害者の福祉の増進を図ることを目的とする 』

 年金:@国民年金法 第1条
  『 国民年金制度は、日本国憲法第25条第2項に規定する理念に基き、
   老齢、障害または死亡によって国民生活の安定がそこなわれることを
   国民の共同連帯によって防止し、もって健全な国民生活の維持及び
   向上に寄与することを目的とする 』

 年金:A厚生年金保険法 第1条
  『 この法律は、労働者の老齢、障害または死亡について保険給付を
   行い、労働者及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与する
   ことを目的とし、あわせて厚生年金基金がその加入員に対して
   行う給付に関して必要な事項を定めるものとする 』

  手帳と年金の目的条文は、それぞれの制度の根幹をなす部分ですから、
  参考までに法律条文をそのまま示しています。  


【対 象 者】

 手帳:身体障害者福祉法 第4条「身体障害者」の定義
  『 この法律において、「身体障害者」とは、“別表”に掲げる身体上の
   障害がある18歳以上の者であって、都道府県知事から身体障害者
   手帳の交付を受けたものをいう 』

  つまり、「一定の障害状態にある18歳以上の方が、居住地の都道府県
  知事に申請すれば、身体障害者手帳が交付される」というわけです。
  (ちなみに、18歳未満の場合は「身体障害児」といいます)

 年金「年金制度の基礎 その2」で示しましたとおり、原則として、次の
   3つの要件を満たさなければなりません。

  @資 格 要 件:初診日に被保険者であること

  A納 付 要 件:初診日の前日に一定の納付要件を満たしていること

  B障害状態要件:障害認定日に一定の障害状態にあること
posted by オカタツ at 17:08| Comment(1) | TrackBack(0) | 身障者手帳と障害年金 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
障害年金2級を貰っている人は、身体障害者手帳は、貰えないのですか?
Posted by 匿名希望 at 2008年06月12日 07:27
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