2005年09月07日

障害年金の受給要件 その4

「その2」では「納付要件」の【原則】を次のように示しました。

『 初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までに被保険者
期間がある場合には、被保険者期間のうち、保険料納付済期間と
保険料免除期間・学生納付特例期間・若年者納付猶予期間を合算した
期間が3分の2以上あること 』

今回は、“被保険者期間のうち、諸々の期間の合計が3分の2以上”を
数式になぞらえて、「分子と分母が、いつからいつまでの期間を示して
いるのか」について、例を交えてご説明します。

つまり、分子は「保険料納付済期間、保険料免除期間、学生納付特例
期間及び若年者納付猶予期間を合算した期間(以下「保険料納付済
期間等」とします)」で、分母は「被保険者期間」ということになり、その
比の値が“ 2/3以上”であれば納付要件を満たす、というわけです。

【基本例】

  分子:初診日の前々月までの保険料納付済期間等の月数
 
  分母:20歳になった月以後、初診日の前々月までの月数


【例外1】20歳前に厚生年金加入期間がある場合
    (たとえば、中学・高校を卒業して会社勤めをした方など)

  【基本例】の分子・分母に、20歳前の厚生年金加入期間が加わります。


【例外2】任意加入期間に任意加入しなかった期間がある場合

    @昭和61年3月以前に厚生年金加入者に扶養されていた専業
     主婦であったときの任意未加入期間
    
    A平成3年3月以前に学生であったときの任意未加入期間
     
  【基本例】の分子・分母から、任意未加入期間を控除します。


【例外3】60歳以上65歳未満で国内居住中の元被保険者の場合
    (たとえば、定年退職した方や専業主婦だった方など)

  分子:60歳(60歳以後退職の場合は、退職時)までの保険料納付済
     期間等の月数

  分母:20歳になった月以後、60歳(60歳以後退職の場合は、退職時)
     までの月数

 ※なお、【例外1】から【例外3】が、様々な組み合わせで混在する場合も
  あります。


以上「納付要件」について、3回のシリーズでお届けしましたが、これらは
あくまでも今現在の制度に即した内容となっており、昭和61年の年金制度
改正前の要件や、制度改正後の経過措置をすべて網羅しているものでは
ありません。

たとえば、昭和51年9月以前は、「初診日の前日」ではなく「障害認定日の
前日」で納付要件をみていましたし、平成3年4月以前の納付要件では、
“基準月”という考え方をしていました。もちろん、これら以外にも
現行制度と異なるものが数多く存在します。

しかしながら、このブログでそれらすべての内容を網羅することは、到底
できるものではありませんので、初診日が昭和61年の改正前の事例等に
つきましては、社会保険事務所等あるいは成書で「納付要件」をご確認
いただきますようお願いいたします。

posted by オカタツ at 07:10| Comment(0) | TrackBack(0) | 障害年金の受給要件 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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