前回「その2」で示しました「納付要件」は、あくまでも【原則】であり、
経過措置として次のような【特例】があります。
『 初診日が平成28年3月31日以前(#3)の場合は、直近の1年間(#4)に
保険料の未納期間がない(#5)こと。 ただし、初診日において65歳未満で
ある場合に限る(#6)。』
(#3)〜(#6)について、簡単に説明したいと思います。
(#3)「平成28年3月31日以前」とは・・・
昭和61年に年金制度の改正が行われた際に、「経過的特例措置」として
実施されたもので、元々は「昭和61(1986)年4月1日から平成8(1996)年
3月31日まで」の10年間とされていました。その後「平成18年3月31日
まで」、そして今回(平成18年4月)の改正で「平成28年3月31日まで」と
いうように、随時繰り延べられてきたものです。
したがって、過去に何年も保険料の未納期間があって【原則】の要件を
満たさない方であったとしても、もしかすると「初診日前の直近1年余りの
期間だけ保険料を納めていた」ということで、「納付要件」を満たすことが
あるかも知れません。
(#4)「直近の1年間」とは・・・
「初診日の前日において初診日の属する月の前々月までの1年間」という
ことです。
なぜ“前日”及び“前々月”なのかについては、前回「その2」の(#1)
及び(#2)で説明を加えたとおりです。
(#5)「未納期間がない」とは・・・
「保険料納付済期間または保険料免除期間、学生納付特例期間、若年者
納付猶予期間のうちの、いずれかの期間である」ということです。
つまり、保険料を納めた期間に限らず、保険料を免除あるいは猶予された
期間についても、「納付要件」を満たすことになるわけです。
ただし、所得が一定額以下だったり、学生だったりという理由で、免除
あるいは猶予される要件を満たしていたとしても、市町村役場に申請
手続きをしていない限り「未納」扱いになります。
(#6)「初診日において65歳未満である場合に限る」とは・・・
初診日に65歳以上の厚生年金加入者の場合、【特例】の要件(直近1年
要件)で「納付要件」を満たすことはできず、あくまでも【原則】の要件
(3分の2要件)を満たさなければならない、ということです。
ちなみに、初診日に65歳以上の厚生年金加入者が、「納付要件」及び
「障害状態要件」を満たしたとしても、障害基礎年金は支給されません。
2005年09月04日
この記事へのトラックバックURL
http://blog.seesaa.jp/tb/6556711
この記事へのトラックバック
http://blog.seesaa.jp/tb/6556711
この記事へのトラックバック


確認ですが65歳以上ですでに国民年金を受給されている方は障害年金の支給の対象ではないと考えていいということですよね
障害年金と国民年金・厚生年金と支給額が多いほうを選べるというのを聞いたことがありますが
60歳〜65歳の方に関してでしょうか
SWさんの考え方で“概ね”間違いではないと思いますが、「“初診日”が65歳(ただし、老齢基礎年金を繰上げ受給した場合はそのとき)以降の方は、“障害基礎年金”の支給対象ではない。」というように理解していただいた方が、より正確なのだろうと思います。
また、別の表現をすれば、「65歳(ただし、老齢基礎年金を繰上げ受給した場合はそのとき)以降の方は“事後重症”による障害基礎年金の請求ができない」という風にも言えます。
なお、障害年金と“老齢年金”について、支給額の多い方を選択することは、60〜65歳に限らず、65歳以降でも可能です。ただし、障害基礎年金については、あくまでも上記のような条件で受給する権利を取得しておかなければ、選択肢の一つとはならない、ということになります。
by オカタツ