2つ目の要件である納付要件(保険料納付要件)について、今日から
3回のシリーズでお届けします。
「納付要件」とは、初診日の前日の時点で“ある一定”の保険料を
納めた期間があったか、という要件です。
法律条文での表現も交えながら、もう少し詳しく説明しますと、
次のようになります。(なお、国民年金と厚生年金は同様の扱いです)
『 初診日の前日において(#1)、初診日の属する月の前々月までに
被保険者期間がある場合(#2)には、被保険者期間のうち、保険料
納付済期間と保険料免除期間・学生納付特例期間・若年者納付
猶予期間を合算した期間が3分の2以上あること 』
(#1)と(#2)について、“もしもこうだったら”という逆説的な観点
から、具体的に説明してみたいと思います。
(#1)もしも「初診日において」であったとすると・・・
大ケガをしたり、重い病気が初診で判明したりした場合、その日に
滞納していた保険料をさかのぼって納めることによって、納付要件を
満たしてしまうことがあるかもしれません。
「初診日の前日」とすることによって、このような法の抜け道を
排除することができるわけです。
(#2)もしも「初診日の属する月の“前月”までに被保険者期間が
ある場合」だったとしたら・・・
国民年金の保険料は原則として「当月分を翌月末日までに納付」する
ことになっていますから、「前月分は今月末までに納めるつもりだった」
と言い訳することも可能です。
「前々月」とすることによって、このような言い訳を排除できるわけ
です。
たとえば、20歳になったばかりの“国民年金第1号被保険者”の場合、
次のような具体例が考えられます。
『 7月15日に20歳になったA君は、2ヵ月後の9月に交通事故で
障害等級に該当するような大ケガをしました。初診日の属する月の
前々月(7月)に被保険者期間があるので、8月末までに7月分の
保険料を納めていなかったA君は、納付要件を満たさないことになり、
障害基礎年金を受給することができませんでした。 』
ちなみに、次のような例では「被保険者期間が“ある”場合」とはならない
ので、「保険料を納めてはいないけれども、未納期間はない」という風に
解釈され、納付要件を満たすことになります。
『 7月15日に20歳になったB君は、1ヵ月後の8月に交通事故で
障害等級に該当するような大ケガをしました。初診日の属する月の
前々月(6月)には被保険者期間がないので、納付要件を満たすことに
なり、障害基礎年金を受給することができました。 』
2005年09月01日
この記事へのトラックバックURL
http://blog.seesaa.jp/tb/6455574
この記事へのトラックバック
http://blog.seesaa.jp/tb/6455574
この記事へのトラックバック


…って、聞いてばっかりだ(笑)
国民年金には保険料の免除制度がありますが、その期間を保険料免除期間といいます。
障害年金の納付要件をみるうえでは、保険料免除期間も保険料納付済期間と同じ扱いになりますから、何も心配はいりません。学生納付特例期間についても同様です。
また、失業したり、災害に遭われたりした場合、市町村役場に“申請”することによって、保険料が免除されることがあります。「払えないから仕方ないや」と滞納を選択するよりも、今ある制度を上手に活用されることをお勧めします。
また、学生の場合には、本文に例として挙げたA君のようなことになるかも知れません。手続きさえすれば済むことですから、面倒がらずに学生納付特例の申請をされることをお勧めします。
免除制度にしろ、学生納付特例制度にしろ、万一のための保険が無料で掛けられるわけですから、制度を活用しない手はないです!(もちろん、一定の要件を満たさないと申請できませんけど)
by オカタツ
参考になるブログですね!
年金アドバイザー2級を受験予定です。
2006年の問7(1)で
3分の2要件を見るときの「全被保険者期間」について聞かれているのですが:
障害基礎年金の保険料納付要件を見るとき、
−−−
S35.4.15生まれ
s63.4〜W社(厚生年金保険)→h17.4.13交通事故→h18.4治癒(1級該当)見込
20歳〜W社勤務まで:国民年金に加入すべきであったが加入していない。
−−−
問題文に「20歳からW社に勤務するまでの間は国民年金に加入すべきであったが加入していない」とあるので、それを素直に採用すれば解答できますが…
20歳以上の国民年金加入が義務化されたのは昭和61年 →18年11ヶ月(227月)
の可能性はないのかな?
(模範解答では
全被保険者期間:昭和55年4月〜平成17年2月まで 299月)
というところでひっかかっております。
もし何かわかったらお教えいただけますでしょうか?(根拠条文があるとありがたいです。いちおう国民年金法30条は見ましたが、根拠としてはちょっとわかりませんでした)
よろしくお願いいたします。