今日から「障害年金の受給要件」についてシリーズでお話しします。
「年金制度の基礎 その2」で「障害年金受給のための3要件のうち、
B障害状態要件がこのブログのテーマである」ことをお話ししましたが、
他の2つの要件についても、あらかじめ簡単に触れておきたいと思います。
今回は、1つ目の要件である「資格要件(加入要件、初診日要件)」に
ついてです。(なお、この要件は内部疾患に限ったものではありません)
「資格要件」とは、国民年金または厚生年金加入期間中に【初診日】が
あるかどうか、という要件です。
(ちなみに、昭和61年3月までの厚生年金では、疾病にかかりまたは
負傷した日【発病日】が加入期間中だったか、が要件とされていました)
(注)上記にかかわらず、次の場合には「障害基礎年金」受給のための
「資格要件」を満たします。
ア.20歳前に初診日がある場合(厚生年金加入者を除く)
イ.60歳以上65歳未満で国内居住中に初診日がある場合(同 上)
ただし、老齢基礎年金を繰上げ請求していない場合に限ります。
【初診日】
障害の原因になった傷病につき、初めて医師または歯科医師(以下
「医師等」という)の診療を受けた日をいいます。
また「年金制度の基礎 その1」の表で示した「国民年金加入者と
厚生年金加入者の受給年金の違い」は、“初診日において”どちらに
加入していたかで決まるわけですから、極めて重要な意味を持ちます。
「初診日」を具体的に示すと次のような場合があります。
@初めて診療を受けた日(治療行為または療養に関する指示があった日)
A同一傷病で転医があった場合は、最初に医師等の診療を受けた日
B同一傷病で傷病が治癒し再発した場合は、再発し医師等の診療を
受けた日
C健康診断により異常が発見され、療養に関する指示を受けた場合は、
その健康診断日
D誤診の場合は正確な傷病名が確定した日ではなく、最初に誤診を
した医師等の診療を受けた日
Eじん肺症(じん肺結核を含む)については、じん肺と診断された日
F障害の原因となった傷病の前に相当因果関係があると認められる
傷病があるときは、最初の傷病の初診日
2005年08月29日
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障害年金を知らない人が、多く知ったときには請求するには、遅かった人が多いのではないかと思いました。
障害者手帳の交付を受けて、障害年金があることを知る人が多いのではないかと思いますが、手帳と年金の関係はどうなっているのでしょうか?
身体障害者手帳と障害年金との関係については、近いうち(来月上旬?)に2回に
分けて投稿する予定です。
ご期待に応えることができるように、ただ今、ネタ仕込みの真っ最中ですので、
しばしお待ちください!
by オカタツ
私、労務士事務所に勤務している労務士です。いつも、新しい刺激を私に与えてくれる先生に、感謝・感謝・です。
日頃、「障害年金の裁定請求はとっても難しいし、大変!」という先入観から、なるべく着手しないように?していました。しかし、オカタツ先生の優しい語り口のブログに励まされて・・・。白血病の知人に今日連絡をしてみました。(初診日から、1年と10箇月程です。「初めての内部疾患の障害年金」挑戦?してみます。
オカタツファンの労務士の方、がんばってください。
数日前にブログで白血病のことを書いた途端に、もう患者さんがいらっしゃいましたか?
ブログが切っ掛けで、今まで目を向けられなかった疾患についての掘り起こしができれば、私としては嬉しいことです。
もしかしたら、主治医が障害年金の制度を認知される切っ掛けになるかも知れませんから、ぜひとも裁定請求をやってみてください。
by オカタツ
藤城さんのブログから遊びに来ました。
障害年金に特化されたブログ、確かに始めて拝見しました。
凄いです!
それと初コメントですが、
お願いがございます。
私のブログでオススメブログリンク100選なる企画をやっています。
皆さんに読んで頂きたいブログをリンクさせて頂く企画です。
如何でしょうか?
ご検討の程、よろしくお願い致します。
※尚、相互リンクをお願いするものではありません。
私の方から、ぜひとも「オススメブログ100選」に加えていただけるよう、
お願いいたします。
まだ始めたばかりですから、ブログのことで分からないこともあります。
いろいろアドバイスいただければ幸いです。
by オカタツ
私の初診日であろうと思われる病院は、廃業してしまいました〜 (^-^; まあ、すったもんだあって、証明となるかもしれない文書っぽいものはなんとか存在しているのですが(…すごく曖昧な表現だ)そういうものの効力って、果たしてどのくらいあるものなのか…。
また、実際に、病名が確定したのはその後の大学病院での検査なのですが、どちらが優先されるのかとか、学生の頃の尿検査で引っかかったことがあるというのは、どう捕らえられるのかとか…。
いずれも微妙な感じで、悩むところであります。
初診日については、カルテの保存期間が5年間しかないということもありますから、内部疾患の方が障害年金を請求される際に、厄介な問題になる可能性がありますね。
「証明になる文書か?」については、それ自体がどんなものなのか、ということもありますし、それを判断する役所の見解が全国同一とは限りませんから、この場で一概にお答えしづらいことではあります。m(_ _)m
病名が確定したのは大学病院でも、やはり「初診日」となると、その廃業した病院ということになると思います。これは、本文中の初診日の例のAあるいはDに相当するところでしょうか。
以上、お答えになったような、ならないような?
by オカタツ
夕方お会いしたばかりですが、さっそく書き込みしますね
障害年金は私たち労務士でもなかなか専門性に欠くところです。しかも障害を持った方にとっては死活問題ですから、こちらも慎重になりますよね
さて、私が今抱えてる方はS63に「特発性血小板現象性紫斑病」平成6年に「エリテマトデス認定」を受けたかたで、この間に胃潰瘍、腸閉塞、神経麻痺、血管炎、肺炎等々とさまざまな病歴を持たれている方です
今年4月からの第3号期間を遡及認定することから事後重症を申請するつもりです
健康体でいる私たちにはなかなかわからない辛さや苦労をされている方を少しでも助けられたら嬉しいことですよね
苦手な障害年金ですが、オカタツさんのプログを読んで、私も勉強するつもりですので、これからもためになる実践的出、生きた情報を提供してくださいね
ですが、3号遡及はあくまで老齢基礎年金の場合に遡及するだけ、で障害の初診日は該当しません。
初診日が3号未納の日にあったとしても、その日を被保険者期間に初診日があったとみなされないのではないのでしょうか?
61年4月からずっと3号でいれば、3号初診で請求できると思いますが、遡及した3号期間に初診日があっても却下になるのではないかと思います。実際には請求者の履歴を確認してもう1度確認したほうがいいのでは?診断書を書いてもらうには、診断書料の金額を請求者が払わないといけません。病院ごとに違っています。
少しでも請求者の負担が少なくなるように考える必要があるかも。
あくまで、書き込みを見ただけですので。いらんこと書いてしまいました。
今年4月からの第3号期間を遡及認定することから事後重症を申請するつもりです
が、ひっかりました。
さっそくの書き込みありがとうございます。
特発性血小板“減少性”紫斑病(ITP)と全身性エリトマトーデス(SLE)は、ともに121ある特定疾患に含まれ、更には45ある医療費公費負担の対象疾患でもあります。
この間(どの間?)に発生したという、胃潰瘍等々の疾患の中には、SLEが慢性的な経過をとる間に発生した、諸症状の一部と捉えることができるものもありそうですが、ここでは詳述は避けます。
その後の請求の経過等も、ご報告いただけるとありがたいです。もちろん、個人が特定できない程度の情報でけっこうですから。
今後ともよろしくお願いします。
by オカタツ
スルドイご指摘ありがとうございます。m(_ _)m
「障害状態要件」以前の問題として、「納付要件」を満たしていなかったら、苦労して請求する意味がありませんからねぇ。ついつい「障害状態要件」の方にばかり目がいってしまうのが、私の未熟なところかも知れません。
これからも、マニアさんの名に相応しい“マニアック”なご指摘をお願いします。 (^∧^)
by オカタツ
それを考えると、「初診日」のためには、診断されたらその前後の資料は全部残しておいた方がいいような気がしますが、実際にはその時点で障害年金のことを考える方もいないでしょうね。
私は、病院のワーカーさんにも「保存期の障害年金」について尋ねましたが…ご存じなかったですね。このあたりの意識にも問題あるでしょうね。
p.s.
私は18歳から年金払い続けてます〜(ビンボーで免除の期間もありますが…)
いつもコメントありがとうございます。
慢性糸球体腎炎の中では最も頻度が高いといわれる「IgA腎症」では、腎生検後20年間の予後として、4割近い方が末期腎不全に陥るという報告もあるようです。
人工透析療法を施行中の方については、障害年金での障害等級が「2級」という確たる実績(?)がありますが、「保存期」の方については、障害年金請求例もまだ少ないのかも知れません。もしかしたら、3級程度と認められるような方でも、確たる情報がないために、請求されていない例もあるかも知れません。
やはり医療関係者に障害年金の詳細な情報を保持してもらうことが、患者さんにとっては何よりも心強いことだと思います。私としましても、医療関係者に目を向けてもらえるようなブログにしたいと目論んではいるんですが、具体的な認定基準の部分にならないと、興味を持ってはもらえないのかも?
ブログランキングの宣伝になってしまいますが、少しでも多くの医療関係者に認知していただこうと、「健康と医療」のカテゴリーにこのブログを登録しています。
ぜひともワンクリックでランクアップにご協力くださいませ!m(_ _)m
by オカタツ