2005年08月27日

検査技師時代を振り返って その3

「血液・造血器疾患における障害認定基準が3つに区分される」ことを
「その2」で示しましたが、障害等級の認定に際しては、3つの各群に
例示されていた“病名だけ”で判断されるわけではありません。
つまり「○○病だから必ず障害等級に該当する」とは限らないのです。

血液・造血器疾患の認定基準では、次のように記されています。
『血液・造血器疾患による障害の程度は、自覚症状、他覚所見、検査
成績、一般状態、治療及び症状の経過等(薬物療法による症状の消長
の他、薬物療法に伴う合併症等)、具体的な日常生活状況等により、
総合的に認定する』

造血器腫瘍群に属する「悪性リンパ腫」を例に挙げてみます。

悪性リンパ腫とは、白血球の中のリンパ球が“がん化”した悪性腫瘍で
あり、病理組織検査等によって様々なタイプに分類されます。
タイプによって悪性度も異なり、また、病気の拡がり(病期)によって
T期からW期の4段階に分類されます。

たとえば、「濾胞(ろほう)性リンパ腫」という悪性度の低いリンパ腫で、
病期が初期の例では、比較的予後もよく、労働や日常生活に影響を
及ぼすような重篤な状態には至らない場合があります。
そのような例では「悪性リンパ腫という病名、即ち障害等級に該当」
とはならないわけです。

このような考え方は、「血液・造血器疾患による障害」に限ったこと
ではなく、その他の部位の障害認定基準についても同様です。

同じ病名でも、検査成績や日常生活状態等によって、障害等級に
該当する場合と該当しない場合がある、ということが、障害年金
(特に内部疾患における障害年金)の請求を難しくしている要因の
一つだと思われます。

この問題を解決するために、医師を始めとした医療関係者と
年金の専門家(すべての方が詳しいわけではないですが)である
社労士とが、互いの不得手な部分を補い合って協力することが、
患者さんにとっても理想的なのではないでしょうか。
posted by オカタツ at 22:51| Comment(0) | TrackBack(0) | 検査技師時代 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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