今日のお話は、かなりマニアック(?)な内容になりますことを、最初に
お断りしておきます。
前回「その1」で、「午前中は血液・尿検査、救急の生化学検査でてんてこ
舞いしていた」ことをお話ししましたが、毎日ルーチンワークに翻弄され
続けていたわけではなく、遣り甲斐のある充実した時間もありました。
臨床検査の分野では「血液検査」の一部になりますが、顕微鏡で血液像を
観察する時間がそれです。
私が勤めていた病院には、数名ずつながら常時、白血病を始めとした血液・
造血器疾患の患者さんが入院されていましたし、定期的に外来でフォロー
されている患者さんもいらっしゃいました。そのような患者さんの血液像は、
治療効果の判定に直結することもあるので、より慎重な観察が必要であった
ことはいうまでもありません。
私が“検査技師として”経験してきた症例を思いつくままに挙げてみると、
次のようなものがあります。
急性骨髄性白血病、急性リンパ性白血病、成人T細胞性白血病、
慢性骨髄性白血病(急性転化を含む)、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、
再生不良性貧血、血小板減少性紫斑病 等々
ちなみに、血液・造血器疾患における障害認定基準は、次の3つに区分
されています。
ア 難治性貧血群(再生不良性貧血、溶血性貧血 等)
イ 出血傾向群(血小板減少性紫斑病、凝固因子欠乏症 等)
ウ 造血器腫瘍群(白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫 等)
つまり、私が“検査技師として”経験してきた症例の数々は、障害認定基準
の範疇に属するものであり、「障害状態要件」を満たしていた可能性が
十分あるわけです。
しかしながら「障害年金の請求をしよう」などという話は、(少なくとも
当時は)まったく聞いたことがありませんでした。強いて挙げるとしたら、
血小板減少性紫斑病や再生不良性貧血の患者さんに「特定疾患なので
医療費の公費負担の申請をしよう」という程度だったと記憶しています。
血液・造血器疾患での障害年金に関していえば、ある社労士さんから
「多発性骨髄腫の方の裁定請求を依頼されている」という羨ましい(?)
話を聞かされたことがあるくらいで、残念ながら、私自身が相談を受けた
経験は今のところありません。
(ちなみにその患者さんは、障害等級2級と認定されたそうです)
しかしながら、ゆくゆくは“検査技師として”ではなく、“社労士として”経験
した血液・造血器疾患の相談事例の数々を列挙したいものです!
2005年08月25日
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