2005年08月21日

年金制度の基礎 その2

前回の「その1」では、国民年金加入者・厚生年金加入者という
呼び方をしましたが、「国民年金の被保険者」として区分すると、
次のように言い換えることができます。

国民年金(のみの)加入者 : 第1号被保険者及び第3号被保険者
厚生年金加入者       : 第2号被保険者
(被保険者の区分については、社会保険庁のHPをご参照ください)

さて、肝心の「障害年金」は、どのような要件を満たしたら、
受給することができるのでしょうか。

「障害年金(障害基礎年金・障害厚生年金)」を受給するためには、
原則として、次の3つの要件を満たさなければなりません。
(“原則”があるということは、“例外”もあるということですが、
その点は今後随時触れていくことにします)

@資格要件(加入要件、初診日要件ともいいます)
A納付要件(保険料納付要件ともいいます)
B障害状態要件

最も大事なことですが、ブログのテーマとして取り上げていくのは、
あくまでも「B障害状態要件」を満たすかどうかに係わってくる、
障害認定基準についてです。

したがいまして、特別にお断りしない限り、「@資格要件及びA納付
要件は満たしたもの」という前提でのお話になります。
あらかじめご了承ください。
posted by オカタツ at 00:21| Comment(0) | TrackBack(0) | 年金制度の基礎 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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