このブログにおいて、公的年金制度の詳細を一から説明して
いたのでは、いつまで経っても相談事例や障害認定基準の
お話に辿り着くことができません。
したがいまして、「公的年金制度は2階建てで、厚生年金や
共済年金の加入者は国民年金にも加入していることになる」
という基本的な部分については、ご理解いただいているもの
として話を進めさせていただきます。
(理解困難な場合、社会保険庁のHPをご参照ください)
ただし、このブログで取り上げていきたいポイントをご説明
するために、障害年金についての概略だけ押さえておきます。
「障害年金」は次の3つの種類に分けられます。
@ 障害基礎年金:(厚生年金・共済年金加入者も含めた)
国民年金加入者が対象⇒(1級・2級)
A 障害厚生年金:厚生年金加入者が対象⇒(1級〜3級)
B 障害共済年金:共済年金加入者が対象⇒(1級〜3級)
このうち、このブログで取り上げていくのは@障害基礎年金と
A障害厚生年金についてです。あらかじめご了承ください。
なお、障害共済年金の“障害認定基準”については、障害厚生
年金と同様ですから、参考にしていただくことが可能です。
上にありますように、障害基礎年金には1級と2級しかなく、
障害厚生年金には1級から3級まであります。
「厚生年金加入者は2階建て」であるということを踏まえて、
【国民年金(のみの)加入者】と【厚生年金加入者】が受給
可能な年金を表(?)に示すと、次のようになります。
1 級 2 級 3 級
国民年金 障害基礎年金 障害基礎年金 ―――
加入者
厚生年金 障害基礎年金 障害基礎年金
加入者 + + 障害厚生年金
障害厚生年金 障害厚生年金
2005年08月19日
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ブログ開設おめでとうございます。
リンクさせて頂きました。
このブログを注目しておりますので今後とも宜しくお願いします。
ちなみにまた来週水曜日にお会いしましょう。
早速のコメントありがとうございます。
私の方もリンクさせていただきました。
今後ともよろしくお願いいたします。