内部疾患と障害年金は関連性がない、あるいは関連性に乏しいと
思っておられる方も多いのではないでしょうか?
(このことが私のブログのテーマなので、そう思う方がたくさん
いらっしゃらないと、遣り甲斐がないんですけど…)
やはり、外見だけでは内部疾患があるのかを容易に判断することは
できないですし、例えば重篤な内部疾患があると分かったとしても、
「障害」というよりは、むしろ「病気」という認識の方が、一般的には
強いのではないかと思われます。
また一方、年金制度に関していうと、国民年金法施行令別表に
定められている「障害等級表」そのものが、誤解を招く大きな要因の
一つになっているのでは?と考えます。(あくまで私見ですが)
社労士国家試験の受験勉強に限らず、年金制度についての勉強を
された方や、障害年金に関心をお持ちの方なら、この表を一度は
目にされたことがあるかも知れません。
以下に、障害等級表「1級」の障害の状態を例示します。
1 両眼の視力の和が0.04以下のもの
2 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
3 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
4 両上肢のすべての指を欠くもの
5 両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
6 両下肢の機能に著しい障害を有するもの
7 両下肢を足関節以上で欠くもの
8 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がる
ことができない程度の障害を有するもの
9 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期に
わたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認めら
れる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能なら
しめる程度のもの
10 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度
のもの
11 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する
場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる
程度のもの
ひと通り御覧いただければお分かりの通り、この表の中には
「内部疾患」という文言、あるいは臓器の名称や病名等がまったく
表記されていません。(内部疾患以外の障害についても、この表で
全てを表記できるわけではなく、あくまで代表的な例示に留まって
いるのも事実ではありますが…)
障害年金が受給できる内部疾患の中でも、比較的メジャーというか、
ある程度認知されている状態がいくつかあります。
腎疾患での人工透析療法の施行(2級)、心疾患での心臓ペース
メーカーあるいは人工弁の装着(共に3級)が、その代表的な
例といえるでしょう。
したがって、内部疾患での障害認定基準の詳細を知らなくても、
人工透析療法やペースメーカー装着が障害等級に該当するという
客観的事実をご存知の方は、多いのかもしれません。
そのことをご理解いただいたのうえで、上記の障害等級表を御覧に
なると、9号の「前各号に掲げるもののほか、〜不能ならしめる
程度のもの」の一文中に、人工透析療法やペースメーカー装着を
含めた諸々の内部疾患が含まれているんだ、と察することが
できたのではないでしょうか。
こんなところに拘っている人間は、世間にそれほど多くはないの
かも知れません。 何しろ、老齢年金を中心とした複雑極まりない
年金制度の中の、ほんの一部でしかない障害年金制度の、更に
細かい部分に拘って、ブログのテーマにしようというのですから。
しかしながら、この等級表を以前ご覧になったことのある内部
疾患の患者さんで、「なんだ、内部疾患で身障者手帳は認定
されるのに、障害年金はもらえないのか〜」と諦めた方も
いらっしゃるかも知れないのです。
そんな方にも、役立つ情報を提供できるブログを目指します!
2005年08月12日
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うつ病での障害認定日については、「特例」の取扱にはなっていないので、原則的には1年6月と考えるべきかと思います。
また、うつ病などの気分障害では、症状の顕著な時期と消失する時期を繰り返すようなので、「一時的な消失=症状固定」とは判断しづらいのでは?
それから、傷病手当金を(すでに?)請求されている方について、「今回の初診日=うつ病としての初診日」となるのか、他の医療機関の受診を含めて確認するべきかと思います。(すでに初診日から1年6月経過している可能性もありますし)
ちなみにうつ病は、何度も繰り返す方もあれば、一生に1度っきりの方もあるそうです。(某精神科医のHPより)
なお、このブログは内部疾患(内臓系疾患)をメインとしてますので、精神障害のご質問に対してはいささか不安があります。(これが本当のオカタツのフアン!?)
どうかこれくらいでご勘弁を!m(_ _)m
早速のお返事ありがとうございました。こんなに丁寧なお返事を頂けるとは・・・しきりに・・・恐縮です。どうか・・・今後もオカタツのファンでいさせてください。
いくらかでもお役に立てて幸いです。
今後ともよろしくお願いします。
色々教えていただきたく訪問致しました。
私は40代前半です。2年前心筋梗塞を患いました。
状況は年明けから仕事に追われ精神的、体力的疲労が重なり、
夜中に会社の事務所で息苦しくなりました。
まさに急性心筋梗塞が発生した時です。自分的には疲れだろうと思い苦しみながらも机で落着くまで横になってました
(今思えば自殺行為)
それから発作も無く会社の健康診断で心筋梗塞の疑いとのことで病院に行かされました。結果心筋梗塞です。
カテーテルで風船・ステント置換手術を受けました。
所が発作を起こして約一年後、詰まったものがカテーテルでは削除出来ず試行錯誤7時間後、血管に傷をつけてしまう等でカテーテル手術が断念されました。以後薬でコントロールされてる状態です。
障害も3級として手帳を受給されました。
そこで障害年金について聞こうと思い社会保険事務所へ行きました。窓口の女性の方に相談しようと座ろうと思ったら「心臓?ペースメーカーは?」と聞かれ「つけてないです」とのやりとり後「あなたは出ないよ」と立ち話状態で言われました。対応について苛立ちました。初めての事なので話だけでも聞きたいと思い足を運んだのですが門前払いでした。出るとか出ないよりも詳しい話が聞きたかったのが実情でしたけど...。実際私のような対象者はやはり難しいのでしょうか? 長文になり申し訳ありません。
諸々の状況をすべて伺っている訳ではありませんから、ぬか喜びになるような安易な回答は差し控えるべきかと思いますが、3級の障害年金受給の可能性はあると思われます。
当ブログで、心疾患の障害認定基準に辿り着くまでには、まだ当分掛かりそうですから、あっちんさんのような「陳旧性心筋梗塞(心筋梗塞の既往歴が認められるもの)」の認定基準の“概略”をご紹介します。
「心電図で、陳旧性心筋梗塞所見があり、かつ、今日まで狭心症状を有するもの」であって、息切れ等の臨床所見もあり、かつ、軽労働ならできる程度、または軽労働もできず時に少し介助が必要な程度、である場合は3級と認定されます。
「心電図で、陳旧性心筋梗塞所見があり、かつ、今日まで狭心症状を有するもの」がキーポイントになろうかと思います。(当然のことながら、資格要件・納付要件は満たしているという前提での話です)
以上、簡単ですが私なりの回答とさせていただきます。
by オカタツ
ありがとうございます。
再度保険事務所に出向いて相談してみます。
また、遊びに来ますのでそのときには色々と
教えて下さい。
社会保険事務所に相談に行かれたら、ぜひ結果を
お知らせください。
朗報が聞けることを願っています。
by オカタツ