高血圧症による障害の認定は、次により認定されます。
1 認定基準
「障害の程度と障害の状態」
高血圧症による障害の程度は、自覚症状、他覚所見、一般状態、血圧検査、
血圧以外の心血管病の危険因子、脳、心臓及び腎臓における高血圧性臓器
障害並びに心血管病の合併の有無及びその程度等、眼底所見、年齢、原因
(本態性または二次性)、治療及び症状の経過、具体的な日常生活状況等を
十分考慮し、総合的に認定されるものです。
2 認定要領
(1) 高血圧症とは、おおむね降圧薬非服用下で最大血圧が140mmHg以上、
最小血圧が90mmHg以上のものをいいます。
(2) 高血圧症により脳の障害を合併したものによる障害の程度は、「精神の
障害」及び「神経系統の障害」の認定要領により認定されます。
(3) 高血圧症により心疾患を合併したものによる障害の程度は、「第2節
心疾患による障害」の認定要領により認定されます。
(4) 高血圧症により腎疾患を合併したものによる障害の程度は、「第3節
腎疾患による障害」の認定要領により認定されます。
(5) 悪性高血圧症は1級と認定されます。
この場合において「悪性高血圧症」とは、次の条件を満たす場合をいい
ます。
ア 高い拡張期性高血圧(通常最小血圧が120mmHg以上)
イ 眼底所見で、Keith−Wagener分類V型以上のもの
ウ 腎機能障害が急激に進行し、放置すれば腎不全にいたる。
エ 全身症状の急激な悪化を示し、血圧、腎障害の憎悪とともに、脳症状
や心不全を多く伴う。
(6) 1年以内の一過性脳虚血発作、動脈硬化の所見のほかに出血、白斑を
伴う高血圧性網膜症があるものは2級と認定されます。
(7) 頭痛、めまい、耳鳴、手足のしびれ等の自覚症状があり、1年以上前に
一過性虚血発作のあったもの、眼底に著明な動脈硬化の所見を認める
ものは3級と認定されます。
(8) 大動脈解離や大動脈瘤を合併した高血圧は3級と認定されます。なお、
症状、具体的な日常生活状況等によっては、さらに上位等級に認定され
ます。
(9) 動脈硬化性末梢動脈閉塞症を合併した高血圧で、運動障害を生じている
ものは、「肢体の障害」の認定要領により認定されます。
(10) 単に高血圧のみでは認定の対象とはなりません。
2005年12月16日
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