2005年12月06日

第5節 血液・造血器疾患による障害 その3

2 認定要領

(6)各等級に相当すると認められるものを一部例示すると次のとおりです。

 イ 出血傾向群(血小板減少性紫斑病、凝固因子欠乏症等)


 障害の程度と状態

 【1級】 A表T欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、B表T欄に
     掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があるもので、かつ、一般状態
     区分表
のオに該当するもの

 【2級】 A表U欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、B表U欄に
     掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があるもので、かつ、一般状態
     区分表
のエまたはウに該当するもの

 【3級】 A表V欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、B表V欄に
     掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があるもので、かつ、一般状態
     区分表
のウまたはイに該当するもの


  A表

  区 分    臨  床  所  見


   T  1 高度の出血傾向または関節症状のあるもの
       2 凝固因子製剤を頻繁に輸注しているもの

   U  1 中等度の出血傾向または関節症状のあるもの
       2 凝固因子製剤を時々輸注しているもの

   V  1 軽度の出血傾向または関節症状のあるもの
       2 凝固因子製剤を必要に応じ輸注しているもの


  B表

  区 分    検  査  所  見

   
   T  1 出血時間(デューク法)が10分以上のもの
       2 APTTが基準値の3倍以上のもの
       3 血小板数が2万/μl未満のもの

   U  1 出血時間(デューク法)が8分以上 10分未満のもの
       2 APTTが基準値の2倍以上 3倍未満のもの
       3 血小板数が2万/μl以上 5万/μl未満のもの

   V  1 出血時間(デューク法)が6分以上 8分未満のもの
       2 APTTが基準値の1.5倍以上 2倍未満のもの
       3 血小板数が5万/μ1以上 10万/μl未満のもの


 ウ 造血器腫瘍群(白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫等)


 障害の程度と状態

 【1級】 A表T欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、B表T欄に
     掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があるもので、かつ、一般状態
     区分表
のオに該当するもの

 【2級】 A表U欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、B表U欄に
     掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があるもので、かつ、一般状態
     区分表
のエまたはウに該当するもの

 【3級】 A表V欄に掲げる所見があり、B表V欄に掲げる所見があるもので、
     かつ、一般状態区分表のウまたはイに該当するもの


  A表

  区 分   臨  床  所  見


   T  1 発熱、骨・関節痛、るい痩、貧血、出血傾向、リンパ節腫脹、
        易感染症、肝脾腫等の著しいもの
       2 輸血を頻繁に必要とするもの
       3 急性転化の症状を示すもの

   U  1 発熱、骨・関節痛、るい痩、貧血、出血傾向、リンパ節腫脹、
        易感染症、肝脾腫等のあるもの
       2 輸血を時々必要とするもの
       3 容易に治療に反応せず、憎悪をきたしやすいもの

   V  治療に反応するが、肝脾腫を示しやすいもの


  B表

  区 分   検  査  所  見


   T  1 病的細胞が出現しているもの
       2 末梢血液中の赤血球数が200万/μl未満のもの
       3 末梢血液中の血小板数が2万/μl未満のもの
       4 末梢血液中の正常顆粒球数が500/μl未満のもの
       5 末梢血液中の正常リンパ球数が300/μl未満のもの
       6 C反応性タンパク(CRP)の陽性のもの
       7 乳酸脱水酵素(LDH)の上昇を示すもの

   U  1 白血球数が正常化し難いもの
       2 末梢血液中の赤血球数が200万/μl以上 300万/μl未満のもの
       3 末梢血液中の血小板数が2万/μl以上 5万/μl未満のもの
       4 末梢血液中の正常顆粒球数が500/μl以上 1000/μl未満のもの
       5 末梢血液中の正常リンパ球数が300/μl以上 600/μl未満のもの

   V  白血球が増加しているもの


(7) 検査成績は、その性質上変動しやすいものであるので、血液・造血器疾患
   による障害の程度の判定に当たっては、最も適切に病状をあらわしている
   と思われる検査成績に基づいて行われます。

(8) 急性転化では、その発症の頻度、寛解に至るまでの経過を参考にして
   認定されます。

(9) 血液・造血器疾患は、一般検査、特殊検査の検査成績等を参考とし、認定
   時の具体的な日常生活状況等を把握して、総合的に認定されます。
posted by オカタツ at 00:23| Comment(0) | 第5節 血液・造血器疾患による障害 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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